○蘭越町日常生活用具給付等事業実施要綱
平成19年2月13日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者並びに障害児及び難病患者等(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第6号の規定に基づき、障害者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具(住宅改修を伴うものを含む。以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進を資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、蘭越町(以下「町」という。)とする。
(用具の種目、給付対象者及び基準額)
第3条 給付等の対象となる用具及びその対象者は、次の各号に掲げるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は対象者から除くものとする。
(2) 給付等を行う用具の基準額は、同表の「基準額」欄とする。
(3) 用具の貸与の対象者は、前号に掲げる障害者等であつて、所得税非課税世帯に属するものとする。
2 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付にかかる申請については、前回の給付日より「耐用年数」に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。ただし、修理不能により用具の使用が困難となつた場合は、この限りではない。また、当該期間を経過した後においても修理不能の場合、若しくは再交付の方が部品の交換よりも真に合理的かつ効果的であると認められる場合、又は操作機能の改善等を伴う新たな機器の方が障害者等の用具の使用効果が向上する場合に限り、再交付が可能であるものとする。
(1) 申請者及び申請者と生計を一にする世帯員の市町村民税課税状況を証する書類
(2) 申請者が難病患者等の場合は医師の診断書(別記様式第2号)
(3) 住宅改修を伴うものにあつては、工事図面、改修工事見積書及び借家の場合は家主の承諾書
(用具の給付等)
第7条 前条の規定により用具の給付の決定を受けた者(以下「決定者」という。)は、日常生活用具を引き渡す事業者(以下「事業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。
2 用具の貸与期間は、貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了する日までに町長が貸与取消しの決定を行わないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後において期間が満了するときもまた同様とする。
(費用の負担)
第8条 決定者又はこの者を扶養する者(以下「納入義務者」という。)は、当該用具の給付に要する費用の一部を事業者に直接支払わなければならない。
2 前項の規定により支払うべき額(以下「自己負担額」という。)は、法に基づく補装具費の支給の例による。
(給付事業者への支払)
第9条 町長は、事業者から用具の給付に係る費用の請求があつたときは、当該用具の給付等に要した費用から前条第2項の規定により納入義務者が支払つた額を控除した額を支払うものとする。
2 業者は、支払の請求が給付に係るものであるときは、請求書に給付券を添付するものとする。
(貸与の取消し)
第10条 町長は、用具の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取消すものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 町内に居住地を有しなくなつたとき。
(3) 障害者等でなくなつたとき。
(4) 用具の貸与を必要としなくなつたとき。
(譲渡等の禁止)
第11条 決定者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付又は担保に供してはならない。
(費用及び用具の返還)
第12条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等若しくは用具に係る取付工事費の助成を受けた者があるとき、又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。
(排泄管理支援用具の特例)
第13条 町長は、障害者等の申請の手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。
(1) 暦月を単位として2ケ月ごとに給付券1枚に記載して交付すること。
(2) 別表の基準額(月額)の範囲内で1ケ月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2か月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。
(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付すること。
(4) 第9条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと。
(日常生活用具給付・貸与申請決定簿)
第14条 町長は、日常生活用具給付・貸与申請決定簿(別記様式第6号)を備え、日常生活用具の給付等に関し必要な事項を記載するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
(廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 重度障害児・者に対する日常生活用具給付等事業実施要綱(平成14年蘭越町要綱第5号)
(2) 重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成14年蘭越町要綱第6号)
(経過措置)
3 平成18年10月1日前に行われた重度障害児・者に対する日常生活用具給付等事業実施要綱及び重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱に基づく申請については、なお従前の例による。
4 平成18年10月1日からこの要綱の施行の日前に行われた重度障害児・者に対する日常生活用具給付等事業実施要綱及び重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱に基づく申請については、この規定によりしたものとみなす。
附則(平成21年6月2日要綱第16号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月8日要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月24日要綱第6号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1
種目 | 耐用年数 | 性能等 | 障害及び程度 | 基準額 | |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 8年 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | ① 下肢又は体幹の機能に障害のある身体障害者のうち、その障害の程度が2級以上の者 ② 寝たきり状態にある難病患者等 | 154,000円 |
特殊マット | 5年 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | ① 下肢又は体幹の機能に障害のある身体障害者のうち、その障害の程度が1級であつて常時介護を要する者 ② 下肢又は体幹の機能に障害のある障害児(原則として3歳以上の者に限る。)のうち、その障害の程度が2級以上の者 ③ 知的障害者(原則として3歳以上の者に限る。)のうち、その障害の程度が重度又は最重度の者 ④ 寝たきり状態にある難病等患者 | 19,600円 | |
特殊尿器 | 5年 | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者等又は介護者が容易に使用し得るもの | ① 下肢又は体幹の機能に障害のある身体障害者(原則として6歳以上の者に限る。)のうち、その障害の程度が1級の者であつて常時介護を要する者 ② 自力で排尿できない難病患者等 | 67,000円 | |
入浴担架 | 5年 | 対象者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 下肢又は体幹の機能に障害のある身体障害者(原則として3歳以上の者に限る。)のうち、その障害の程度が2級以上の者であつて入浴に介助を要する者 | 82,400円 | |
体位変換器 | 5年 | 対象者の体位を変換する場合に、当該対象者又はその介護者が容易に使用し得るもの | ① 下肢又は体幹の機能に障害のある身体障害者(原則として6歳以上の者に限る。)のうち、その障害の程度が2級以上であつて下着の着脱等に介助を要する者 ② 寝たきり状態にある難病患者等 | 15,000円 | |
移動用リフト | 4年 | 対象者を移動させる場合に、介護者が容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 下肢又は体幹の機能に障害のある身体障害者(原則として3歳以上の者に限る。)のうち、その障害の程度が2級以上の者 | 159,000円 | |
訓練いす | 5年 | 原則として付属のテーブルをつけるものとする | 下肢又は体幹の機能に障害のある障害児(原則として3歳以上の者に限る。)のうち、その障害の程度が2級以上の者であつて18歳未満の者 | 33,100円 | |
訓練用ベッド | 8年 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | ① 下肢又は体幹の機能に障害のある障害者(原則として6歳以上の者に限る。)のうち、その障害の程度が2級以上の者 ② 下肢又は体幹の機能に障害のある難病患者等 | 159,200円 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 8年 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、対象者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | ① 下肢又は体幹の機能に障害のある身体障害者(原則として6歳以上の者に限る。)のうち、入浴に介助を要する者 ② 入浴に介助を要する難病患者等 | 90,000円 |
便器 | 8年 | 対象者が容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | ① 下肢又は体幹の機能に障害のある身体障害者(原則として6歳以上の者に限る。)のうち、その障害の程度が2級以上の者 ② 常時介助を要する難病患者等 | 4,450円 | |
頭部保護帽 | 3年 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | ① 平衡機能、下肢又は体幹の機能に障害のある身体障害者(原則として3歳以上の者に限る。)のうち、転倒等により頭部を強打するおそれのある者 ② 知的障害者(原則として3歳以上のものに限る。)のうち、その障害の程度が重度又は最重度の者であつて転倒等により頭部を強打するおそれのある者 ③ 精神障害者(原則として3歳以上のものに限る。)のうち、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者 | 特注品 15,200円 既製品 12,160円 | |
T字状・棒状のつえ | 3年 | 歩行時に身体を支え、安定させるもの | 比較的障害の程度が軽度であり、歩行補助つえの使用により歩行機能が補完される身体障害者 | 木材 2,200円 軽金属 3,000円 | |
移動・移乗支援用具 | 8年 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 ア 障害者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであつて、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒防止、立上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の機能を有するもの。 | ① 平衡機能、下肢又は体幹の機能に障害のある身体障害者(原則として3歳以上の者に限る。)のうち、家庭内の移動等において介助を必要とする者 ② 下肢が不自由な難病患者等 | 60,000円 | |
特殊便器 | 8年 | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く | ① 上肢機能に障害のある身体障害者(原則として6歳以上の者に限る。)のうち、その障害の程度が2級以上の者 ② 知的障害者であつてその障害の程度が重度又は最重度の者(原則として6歳以上のものに限る。)のうち、訓練を行つても自ら排便後の処理が困難である者 | 151,200円 | |
火災警報器 | 8年 | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザー等で知らせ得るもの | 身体障害者のうちその障害の程度が2級以上の者、知的障害者のうちその障害の程度が重度若しくは最重度の者であつて、次のいずれかにも該当するもの ① 火災の発生を感知すること又は火災の発生時に避難することが困難な者 ② 単身世帯又はこれに準ずる世帯に属する者 | 15,500円 | |
自動消火器 | 8年 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 身体障害者のうちその障害の程度が2級以上の者、知的障害者のうち障害の程度が重度若しくは最重度の者又は難病患者等であつて、次のいずれかにも該当する者 ① 火災の発生を感知すること又は火災発生時に避難することが困難な者 ② 単身世帯又はこれに準ずる世帯に属する者 | 28,700円 | |
電磁調理器 | 6年 | 視覚障害者等が容易に使用し得るもの | 視聴覚障害のある身体障害者のうち、その障害、その障害の程度が2級以上の者であつて、単身世帯及びこれに準ずる世帯に属する者 知的障害者(18歳以上のものに限る。)であつて、その障害の程度が重度又は最重度の者のうち単身世帯又はこれに準ずる世帯に属する者 | 41,000円 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 10年 | 対象者が容易に使用し得るもの | 視覚障害のある身体障害者(原則として6歳以上の者に限る。)のうち、その障害の程度が2級以上の者 | 7,000円 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 10年 | 対象者が音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 聴覚障害のある身体障害者であつてその障害の程度が2級以上の者のうち、単身世帯又はこれに準ずる世帯に属する者 | 87,400円 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加湿器 | 5年 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 腎臓の機能に障害のある身体障害者(原則として3歳以上の者に限る。)であつて、その障害の程度が3級以上の者のうち、自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者 | 51,500円 |
ネプライザー(吸入器) | 5年 | 対象者又は介護者が容易に使用し得るもの | 呼吸器の機能に障害のある身体障害者(原則として6歳以上の者に限る。)のうち、その障害の程度が3級以上の者又は同程度の障害を有すると医師が認める障害者又は難病患者等であつてネプライザーの使用が必要と認められる者 | 36,000円 | |
電気式たん吸入器 | 5年 | 対象者又は介護者が容易に使用し得るもの | 呼吸器の機能に障害のある身体障害者(原則として6歳以上の者に限る。)のうち、その障害の程度が3級以上の者又は同程度の障害を有すると医師が認める障害者又は難病患者等であつて電気式たん吸入器の使用が必要と認められる者 | 56,400円 | |
酸素ボンベ運搬機 | 10年 | 対象者が容易に使用し得るもの | 在宅酸素療法を行う者であつて、当該療法が医療保険の対象とされている者 | 17,000円 | |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 5年 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの | 人工呼吸器の装置が必要な難病患者等 | 157,500円 | |
盲人用体温計(音声式) | 5年 | 対象者が容易に使用し得るもの | 視覚障害のある身体障害者(原則として6歳以上の者に限る。)であつてその障害の程度が2級以上の者のうち、単身世帯及びこれに準ずる世帯に属する者 | 9,000円 | |
盲人用体重計 | 5年 | 対象者が容易に使用し得るもの | 視覚障害のある身体障害者(原則として6歳以上の者に限る。)であつてその障害の程度が2級以上の者のうち、単身世帯及びこれに準ずる世帯に属する者 | 18,000円 | |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 5年 | 言葉を音声又は文章に変換する機能を有するもののうち、携帯式であつて、かつ、対象者が容易に使用し得るもの | 音声機能若しくは言語機能又は上肢、下肢又は体幹の機能に障害がある身体障害者(原則として6歳以上の者に限る。)であつて、発声又は発語の著しい障害を有する者 | 98,800円 |
情報・通信支援用具 | 5年 | ①上肢機能障害 インテリキー(障害に合わせることができる大型キーボード) ジョイスティック(マウスが使えない対象者のための操作棒) ②視覚障害 画面音声化ソフト(入力文字及び画面の文字を音声化するもの) 画面拡大ソフト(強度の弱視者用に文字等を拡大するもの) | 視覚障害又は上肢の機能に障害のある身体障害者(原則として6歳以上の者に限る。)であつてその障害の程度が2級以上の者 | 100,000円 | |
点字ディスプレイ | 6年 | 文字等のコンピューターの画面情報を点字により示すことのできるもの。 | 視覚障害又は聴覚障害のある身体障害者であつてその障害の程度がそれぞれ2級以上の者のうち、点字ディスプレイが必要であると認められる者 | 383,500円 | |
点字器 | 標準型7年 携帯型5年 | 点字を打つための用具。点字用紙をはさんで固定する板と点字を打つための定規及び点筆を組み合わせたもの | 視覚障害のある身体障害者 | 標準型 真ちゆう製 10,400円 プラスチック製 6,600円 携帯型 アルミニウム製 7,200円 プラスチック製 1,650円 | |
点字タイプライター | 5年 | 対象者が容易に使用し得るもの | 視覚障害のある身体障害者であつてその障害の程度が2級以上の者のうち、就労若しくは就学又は就労することが見込まれる者 | 63,100円 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 6年 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であつて、対象者が容易に使用し得るもの。 | 視覚障害のある身体障害者(原則として6歳以上のものに限る。)のうち、その障害の程度が2級以上の者 | 録音機能付 85,000円 再生専用 35,000円 | |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 6年 | 文字情報を暗号化した情報を読みとり、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、対象者が容易に使用し得るもの | 視覚障害のある身体障害者(原則として6歳以上の者に限る。)のうち、その障害の程度が2級以上の者 | 115,000円 | |
視覚障害者用拡大読書器 | 8年 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 視覚障害のある身体障害者(原則として6歳以上の者に限る。)のうち、視覚障害者用拡大読書器を使用することにより文字等を読むことが可能となる者 | 198,000円 | |
盲人用時計 | 10年 | 対象者が容易に使用し得るもの | 視覚障害のある身体障害者のうち、その障害の程度が2級以上の者。なお、音声時計は、手指の触覚に障害のある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。 | 触読式時計 10,300円 音声式時計 13,300円 | |
聴覚障害者用通信装置 | 5年 | 一般の電話機に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であつて対象者が容易に使用し得るもの | ① 聴覚障害のある身体障害者のうち、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として聴覚障害者用通信装置の使用が必要と認められる者 ② 音声機能又は言語機能に障害のある身体障害者(原則として6歳以上の者に限る。)のうち、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として聴覚障害者用通信装置の使用が必要と認められる者 | 71,000円 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 6年 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、対象者が容易に使用しうるもの | 聴覚障害のある身体障害者のうち、聴覚障害者用情報受信装置を使用することによりテレビの視聴が可能になる者 | 88,900円 | |
人工喉頭 | 4年 | 笛式 呼気によりゴムなどの膜を振動させ、ビニール等の管を通じて口腔内に導き構音化するもの | 音声機能又は言語機能に障害のある身体障害者であつて、喉頭を摘出した者のうち、日常生活上人工喉頭の使用が必要と認められる者 | 気管カニューレ付 8,100円 上記以外 5,000円 | |
5年 | 電動式 顎下部等にあてた電動板を駆動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの | 70,100円 | |||
福祉電話(貸与) | 対象者が容易に使用し得るもの | 難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であつて、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 83,300円 | ||
ファックス(貸与) | 対象者が容易に使用し得るもの | 聴覚又は音声・言語機能障害3級以上であつて、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 7,700円 | ||
聴覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用) | 編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの | 視覚障害のある身体障害者(原則として6歳以上のものに限る。) | 1,030,000円 | ||
点字図書 | 点字により作成された図書 | 視覚障害のある身体障害者であつて主に点字により入力をしている者 | 厚生労働大臣が認める額 | ||
排泄管理支援用具 | ストマ用装具(蓄便袋) | 低刺激性の粘着材を使用した密封型又は下部開放型の収納袋(皮膚保護剤、袋を身体に密着させるもの及び消臭潤滑剤等の付属品を含む。) | 人工肛門を設けている直腸の機能に障害のある身体障害者 | 1月当たり 8,600円 | |
ストマ用装具(蓄尿袋) | 低刺激性の粘着材を使用した密封型の入尿袋で尿処理用のキャップが付いているもの(皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるもの等の付属品を含む。) | 人工膀胱を設けているぼうこうの機能に障害のある身体障害者 | 1月当たり 11,300円 | ||
紙おむつ | 対象者及び介護者が容易に使用し得るもの | ① ぼうこう又は直腸の機能に障害のある身体障害者(原則として3歳以上の者に限る。)でストマ周辺の皮膚に著しいびらんがある等の理由でストマの装着が困難な者 ② 先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する二分脊椎等の神経障害による高度の排尿機能障害者若しくは高度の排便機能障害のある身体障害者(原則として3歳以上のものに限る。)又は先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある身体障害者(原則として3歳以上の者に限る。) ③ 脳原性運動機能障害により排尿又は排便の意思表示及び排泄行為そのものが困難な身体障害者(原則として3歳以上の者に限る。)のうち、特に排泄介護が必要であると認められる者 | 1月当たり 12,000円 | ||
収尿器 | 男性用は普通型及び簡易型とも採尿器と蓄尿袋で構成され、尿の逆流防止装置を付けたものであつて、ラテックス製又はゴム製であるもの 女性用は普通型にあつては耐久性ゴム製採尿袋を有するもの。簡易型についてはポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付であつて採尿袋20枚で1組であるもの | 脊髄損傷等による排尿障害(常時失禁のある場合に限る。)のある身体障害者のうち、収尿器の使用が必要であると認められる者 | 男性用 普通型 7,700円 簡易型 5,700円 女性用 普通型 8,500円 簡易型 5,900円 | ||
住宅改修 | 居宅生活動作補助用具 | 対象者の移動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴う次に掲げるもの。 | ① 下肢機能障害、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)のある身体障害者(原則として6歳以上の者に限る。)であつて、その障害の程度が3級以上の者(特殊便器への取替えをする場合にあつては、上肢障害2級以上の者。) ② 下肢機能及び体幹機能に障害のある難病患者等 | 200,000円 | |





