○蘭越町コミュニケーション支援事業実施要綱

平成19年2月13日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づき、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者に、手話通訳の方法により、障害者とその他の者の意思疎通を支援する手話通訳者等の派遣を行い、意思疎通の円滑化を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、蘭越町とする。

2 この事業の一部を、身体障害者福祉の向上を目的とする関係団体に委託することができる。

(事業内容)

第3条 この要綱の目的を達成するため、手話通訳者派遣事業を行う。

(派遣対象者)

第4条 この事業の対象者は、聴覚障害者で町内に在住する者及び町長が認めた者とする。

(派遣対象地域)

第5条 この事業の派遣対象地域は原則、町内とする。ただし、町長が必要と認める場合はこの限りではない。

(派遣対象事項)

第6条 派遣の対象とする事項については、次の各号に定めるものとする。

(1) 保健・医療・福祉に関すること

(2) 官公庁等における手続き等に関すること

(3) 児童の保育、教育等に関すること

(4) 地域生活における人間関係に関すること

(5) 財産及び契約等の社会生活に関すること

(6) 雇用、労働に関すること

(7) 社会生活上必要な文化・教養に関すること

(8) その他、町長が必要と認めたもの

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、この事業の派遣対象としない。

(1) 商業目的、営利目的としている場合

(2) 政治団体や宗教団体の行う活動

(3) その他公共の秩序に反すると認められる場合

(派遣の申請手続き及び決定)

第7条 派遣を希望する者は、派遣を希望する日の1週間前までに手話通訳者派遣申請書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。

2 町長は、受理した派遣申請書の内容等を審査のうえ、派遣の可否を決定し、申請者に手話通訳者派遣決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

3 町長は、前項により派遣を決定したものであつても、やむを得ない事由が発生した場合は、取り消すことができる。

(利用者負担額)

第8条 通訳者の派遣にかかる利用者負担は無料とする。

(手話通訳者の身分及び登録)

第9条 手話通訳者は、原則として社団法人北海道ろうあ連盟が実施する手話通訳者登録試験合格者で、この事業による派遣要請を受けることができる者を登録する。ただし、特に町長が認める場合は、この限りではない。

(手話通訳者等に対する報償費等)

第10条 町長は、通訳者に対し報償費又はこの事業を受託した団体に対し委託料を支払うものとする。

(手話通訳者派遣実施報告書)

第11条 通訳者は、手話通訳業務が終了したときは、手話通訳者派遣実施報告書(別記様式第3号)を町長に提出するものとする。

(手話通訳者の守秘義務)

第12条 通訳者は、手話通訳者業務により知り得た事項について他に漏らしてはならない。

(手話通訳者証)

第13条 町長は、通訳者に手話通訳者証(別記様式第4号)を交付するものとし、通訳者は業務に従事するときは必ず携帯し、提示を求められた場合は、提示しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年5月7日要綱第19号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日要綱第8号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日要綱第10号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

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蘭越町コミュニケーション支援事業実施要綱

平成19年2月13日 要綱第4号

(平成25年4月1日施行)