○蘭越町民センターらぶちやんホールに設置する陶芸窯の管理運用規程
平成19年3月27日
教委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、町民の自主的なコミュニティ活動を推進するため、蘭越町民センターらぶちやんホールに設置する陶芸窯(以下「陶芸窯」という。)の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置及び管理)
第2条 陶芸窯は、蘭越町民センターらぶちやんホールに設置し、蘭越町コミュニティ運動委員会事務局(以下「事務局」という。)に管理を委任するものとする。
(使用の申請)
第3条 陶芸窯を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ事務局へ申請しなければならない。
2 使用の申請は、使用目的、使用日時、使用団体名及び使用責任者等の必要事項を記入した書面により行うものとする。
(使用の許可)
第4条 事務局は、次の各号のいずれかに該当する場合は、陶芸窯の使用を許可するものとする。
(1) 蘭越町の各地域振興会及び町内会自治会が行う活動により使用する場合
(2) 文化団体が蘭越町民を対象とする交流・文化活動のために使用する場合
(3) その他、コミュニティ運動の推進を目的とした使用と認められる場合
(使用者の義務)
第5条 使用者は、陶芸窯の使用に関して管理する事務局の指示に従わなければならない。又、破損させたときは、速やかにその旨を事務局に届け出て指示を受けなければならない。
(使用の許可の取消し)
第6条 事務局は、前2条の規定に違反し、又は指示に従わない場合は、使用の許可を取り消し、又は中止させることができる。
(損害賠償)
第7条 使用者は、陶芸窯を故意又は重大な過失によつて破損させたときは、その損害を賠償しなければならない。
(その他)
第8条 この規程に定めのない事項については、必要に応じて別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。