○蘭越町訪問介護事業所事業実施条例

平成18年9月19日

条例第25号

蘭越町訪問介護事業所事業実施条例(平成15年蘭越町条例第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、蘭越町訪問介護事業所(以下「事業所」という。)が行う介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護事業及び法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第2項に規定する居宅介護等事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業所の所在)

第2条 この条例による事業を実施する事業所の所在は、次のとおりとする。

磯谷郡蘭越町蘭越町250番地1

(事業)

第3条 この条例による「訪問介護事業」とは、次条第1号の対象者に対し、その者の居宅において、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言等の日常生活を営むのに必要なサービスをいう。

2 この条例による「居宅介護等事業」とは、次条第2号の対象者に対し、その者の居宅において行う日常生活を営むのに必要な入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言並びに外出時における移動の介助等の便宜を供与するサービスをいう。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、次の各号に定めるものとする。

(1) 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等並びに生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項に規定する要介護者及び要支援者

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項に規定する介護給付費等の支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者

(サービスの利用)

第5条 第3条各項に規定するサービスを受けようとするときは、事業所に利用の申込みを行い、契約を締結するものとする。

(手数料)

第6条 第3条第1項に規定するサービスに対する費用の全部又は一部として、その利用者から、次の各号に定める方法により算定した額を徴収するものとする。ただし、当該サービスの利用者が生活保護法第15条の2第1項に規定する者であるときは、同法第19条に規定する保護の実施機関が決定した本人支払額とする。

(1) 法定代理受領サービス(法第41条第6項)の規定により居宅介護サービス費(法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費をいう。以下同じ。)又は法第115条の45の3第3項の規定により第1号事業支給費(法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費をいう。以下同じ。)が利用者に代わり当該指定居宅介護サービス事業者に支払われる場合の当該居宅介護サービス費又は第1号事業支給費に該当する居宅サービスを利用したときは、当該居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額(法第41条第4項第1号に規定する介護報酬の厚生労働大臣告示により算定した費用の額をいう。)又は第1号事業に要する費用の額(法第115条の45の3第2項の規定により算定した費用の額をいう。)から居宅介護サービス費又は第1号事業支給費の額を控除して得た額とする。

(2) 法定代理受領サービスに該当しない居宅サービスを利用したときは、当該居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額又は第1号事業に要する費用の額とする。

(3) 前項の規定にかかわらず、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第22条の2で規定する一定以上の所得を有する要介護被保険者に係る居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費の額は、居宅介護サービス費用基準額又は地域密着型介護サービス費用基準額に法第49条の2で規定する率を乗じて得た額とし、令第29条の2で規定する一定以上の所得を有する要支援被保険者に係る第1号事業支給費の額は、第1号事業に要する費用の額に法第59条の2で規定する率を乗じて得た額とする。

2 第3条第2項に規定するサービスに対する費用の全部又は一部として、その利用者から、次の各号に定める方法により算定した額を徴収するものとする。

(1) 法定代理受領サービス(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第5項)の規定により指定障害福祉サービス等に要した費用が、支給決定障害者等に代わり指定障害福祉サービス事業者等に支払われる場合の介護給付費に該当する居宅サービスを利用したときは、当該居宅サービスに係る厚生労働省令で定める費用の額から介護給付費の額を控除して得た額とする。

(2) 法定代理受領サービスに該当しない居宅サービスを利用したときは、当該居宅サービスに係る厚生労働省令で定める費用の額とする。

(納期限)

第7条 前条の手数料は、毎月末日までの分を翌月10日までに納付しなければならない。ただし、町長が相当の事由があると認めるときはこの限りでない。

(その他)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月12日条例第19号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年5月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の蘭越町訪問介護事業所事業実施条例は、平成25年4月1日から適用する。

(平成29年3月10日条例第14号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年9月20日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。

蘭越町訪問介護事業所事業実施条例

平成18年9月19日 条例第25号

(平成30年9月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年9月19日 条例第25号
平成20年3月12日 条例第19号
平成25年5月1日 条例第14号
平成29年3月10日 条例第14号
平成30年9月20日 条例第23号