○蘭越町職員の人事評価に関する要領
平成18年6月15日
要領第3号
(目的)
第1条 この要領は、職員の勤務実績や能力、性格、適性などを正確に評価、把握し、「職員の努力と成果が報われる」環境づくりを進め、管理監督者及び職員の資質の向上と職場の活性化を図るものであり、人事評価に対する公平・公正さを確保するため必要な事項を定めることにより、「やつても同じ」から「やれば違う」という組織風土への変革ステップとすることを目的とする。
(定義)
第2条 この要領において人事評価とは、職員が割り当てられた職務及び責任を遂行した実績並びに執務に関して見られた職員の態度及び能力等について、この要領の規定に基づき評価することをいう。
(評価を受ける職員の範囲)
第3条 人事評価を受ける職員(以下「被評価者」という。)は、次に掲げる者を除くすべての常勤の職員とする。
(1) 休暇、休職、停職又は職員の異動その他の理由により、公正な人事評価を行うことが困難と認められる職員
(2) その他人事評価を行うことが適当でないと認められる職員
2 前項の規定にかかわらず、この要領による人事評価の実施が困難である職員の評価については、町長が別に定める。
(評価の対象期間等)
第4条 人事評価の対象期間は、10月1日から9月30日までとし、評価基準日を10月1日現在とする。
(評価の種類及び内容)
第5条 人事評価の種類は、勤務評価、成果評価、自治経営評価とする。
2 評価の内容は次のとおりとする。
(1) 勤務評価 別表第7に定める標準職務遂行能力に基づき勤務態度、責任感、統率力、協調性、判断等がどうであつたかを評価するもの。
(2) 成果評価 自己の業務目標に対して成果等がどうであつたかを評価するもの。
(3) 自治経営評価 行財政改革等に対する取組姿勢、能力及び実勢等を評価するもの。
(2) 課長級が特別職等から受ける評価 別表第3
(評価者等)
第6条 人事評価を行う者(以下「評価者」という。)は、第1次評価者及び第2次評価者とし、その区分は別表第4に定めるとおりとする。
2 第1次評価者は、常に被評価者を観察し、被評価者ごとに勤務状況記録(別表第5)をつけなければならない。
3 評価者は、人事評価に関し知り得た秘密及び人事評価の結果を何人にも漏らしてはならない。
(被評価者)
第7条 被評価者は、毎年10月に1年間の業務目標等を定めた自己申告票(別表第6)を第1次評価者に提出しなければならない。ただし、上司に対して行う評価にあつては、この限りでない。
(評価)
第8条 第1次評価者は、自己申告票及び勤務状況記録(上司に対して行う評価にあつては、勤務状況記録のみ)を参考に、他の職員との比較ではなく、評価項目ごとに設定された評価基準に照らして、5段階の絶対評価で行う。
2 第2次評価者は、第1次評価者の説明を受け、第1次評価者と同様に5段階の絶対評価を行う。
(評価の種類別配点)
第9条 一般職員の評価の種類別配点は、次の各号に掲げる点数とする。
(1) 上司による勤務評価 70点
(2) 上司による成果評価 30点
2 課長級を除く管理職員の評価の種類別配点は、次の各号に掲げる点数とする。
(1) 上司による勤務評価 70点
(2) 上司による成果評価 30点
3 課長級の管理職員の評価の種類別配点は、次の各号に掲げる点数とする。
(1) 上司による勤務評価 50点
(2) 上司による成果評価 30点
(3) 自治経営評価 20点
(評価調書の提出)
第10条 第2次評価者(上司に対して行う評価にあつては、第1次評価者)は、各評価調書を町長が指定する日までに総務課長に提出するものとする。
(評価の補正)
第11条 評価後に著しい評価の変更があつた場合には、第1次評価者は5月と11月に評価の補正を行うことができる。
(評価の調整)
第12条 被評価者全体の中で、評価の不均衡等を調整するために、必要に応じて人事評価調整委員会(以下「調整委員会」という。)で調整を行う。なお、調整委員会は町長、副町長、教育長で構成し、調整は総合的かつ相対的に評価し、20点以内を加減点することにより調整を行うものとする。
(評価等に対する反映)
第13条 任命権者は、人事評価の結果並びにその他の勤務成績の判定基準等に応じ、次の各号の表に掲げる成績区分ごとに昇給及び勤勉手当に反映させることができる。
(1) 昇給への反映
昇給区分 | 良好でない | やや良好でない | 良好 | 特に良好 | 極めて良好 |
昇給幅 | 昇給なし | 2号俸 | 4号俸 | 6号俸 | 8号俸以上 |
1~2級 | 20%程度(極めて良好5%以内) | ||||
3~4級 | 20%程度 | 5%以内 | |||
管理職 | 昇給なし | 2号俸 | 4号俸 | 6号俸 | 8号俸以上 |
5~6級 | 30%程度 | 10%以内 | |||
55歳以上 | 昇給なし | 昇給なし | 昇給なし | 1号俸 | 2号俸以上 |
(2) 勤勉手当への反映
成績区分 | 成績率 | 人員分布率 |
特に優秀 | 成績区分良好(標準)の成績率に10/100を加算した率 | 5%以内 |
優秀 | 成績区分良好(標準)の成績率に5/100を加算した率 | 20%以内 |
良好(標準) | 原則、蘭越町職員の給与に関する条例第24条第2項で定める率 | |
良好(標準)未満 | 成績区分良好(標準)の成績率から5/100を減算した率 |
(評価結果の通知)
第14条 人事評価調整委員会の調整を経て決定された評価結果については、毎年12月に成績区分のみ被評価者に文書で通知する。なお、評価の補正により成績区分の変更が生じた被評価者には再通知する。
(評価結果の保管等)
第15条 人事評価の採点表は総務課が保管し、保存期限は5年間とする。
2 被評価者から開示請求があつた場合は、評価の種類別の点数及び総合点について開示する。
(委任)
第16条 この要領に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この要領は、公布の日から施行する。
(処遇に関する経過措置)
第2条 平成19年1月及び同年20年1月から同年22年1月の昇給時に係る処遇については、次の表に掲げる反映とする。
(平成19年1月)
昇給区分 | 良好でない | やや良好でない | 良好 | 特に良好 | 極めて良好 |
昇給幅 | 昇給なし又は1号俸 | 2号俸 | 5号俸以上 | ||
1~2級 |
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| 20%(極めて良好5%以内) | |
3~4級 |
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| 20% | 5% |
管理職 | 昇給なし | 昇給なし | 1号俸 | 3号俸 | 5号俸以上 |
5~6級 |
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| 30% | 10% |
55歳以上 | 昇給なし | 昇給なし | 昇給なし | 2号俸以上 | |
1~4級 |
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55歳以上 | 昇給なし | 昇給なし | 昇給なし | 1号俸 | 2号俸以上 |
5~6級 |
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(平成20年1月~22年1月)
昇給区分 | 良好でない | やや良好でない | 良好 | 特に良好 | 極めて良好 |
昇給幅 | 昇給なし | 1号俸 | 3号俸 | 5号俸 | 7号俸以上 |
1~2級 |
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| 20%(極めて良好5%以内) | |
3~4級 |
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| 20% | 5% |
管理職 | 昇給なし | 1号俸 | 2号俸 | 5号俸 | 7号俸以上 |
5~6級 |
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| 30% | 10% |
55歳以上 | 昇給なし | 昇給なし | 1号俸 | 2号俸 | 3号俸以上 |
1~6級 |
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附則(平成20年6月4日要領第2号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日要領第2号)
この要領は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日要領第7号)
(施行期日)
1 この要領は、平成22年12月1日から施行する。
(勤勉手当の成績率に関する経過措置)
2 平成22年12月の勤勉手当支給に係る成績率については、次の表に掲げる反映とする。
(平成22年12月)
成績区分 | 成績率 | 人員分布率 |
特に優秀 | 120/100以下76/100以上 | 5%程度 |
優秀 | 76/100未満68.5/100以上 | 20%程度 |
良好(標準) | 63.5/100 |
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良好(標準)未満 | 63.5/100未満 |
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附則(平成25年12月17日要領第3号)
この要領は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日要領第7号)
(施行期日)
1 この要領は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。
(勤勉手当の成績率及び昇給幅に関する経過措置)
2 平成26年12月の勤勉手当支給に係る成績率及び平成27年1月1日の昇給幅については、次に掲げる表を反映するものとする。
(平成26年12月)
成績区分 | 成績率 | 人員分布率 |
特に優秀 | 120/100以下93.5/100以上 | 5%程度 |
優秀 | 93.5/100未満86/100以上 | 20%程度 |
良好(標準) | 81/100 | |
良好(標準)未満 | 81/100未満 |
(平成27年1月)
昇給区分 | 良好でない | やや良好でない | 良好 | 特に良好 | 極めて良好 |
昇給幅 | 昇給なし | 1号俸 | 3号俸 | 5号俸 | 7号俸以上 |
1~2級 | 20%(極めて良好5%以内) | ||||
3~4級 | 20% | 5% | |||
管理職 | 昇給なし | 1号俸 | 3号俸 | 5号俸 | 7号俸以上 |
5~6級 | 30% | 10% | |||
55歳以上 | 昇給なし | 昇給なし | 昇給なし | 昇給なし | 1号俸以上 |
附則(平成28年5月24日要領第4号)
(施行期日)
1 この要領は、公布の日から施行する。ただし、附則第2項については、平成27年12月1日から適用する。
(勤勉手当の成績率に関する経過措置)
2 平成27年12月の勤勉手当支給に係る成績率ついては、次に掲げる表を反映するものとする。
(平成27年12月)
成績区分 | 成績率 | 人員分布率 |
特に優秀 | 120/100以下96/100以上 | 5%程度 |
優秀 | 96/100未満88.5/100以上 | 20%程度 |
良好(標準) | 83.5/100 | |
良好(標準)未満 | 83.5/100未満 |
附則(平成28年10月5日要領第7号)
この要領は、公布の日から施行し、平成28年10月1日から適用する。
附則(平成29年1月11日要領第1号)
(施行期日)
1 この要領は、公布の日から施行する。ただし、附則第2項については、平成28年12月1日から適用する。
(勤勉手当の成績率に関する経過措置)
2 平成28年12月の勤勉手当支給に係る成績率については、次に掲げる表を反映するものとする。
(平成28年12月)
成績区分 | 成績率 | 人員分布率 |
特に優秀 | 120/100以下101/100以上 | 5%程度 |
優秀 | 101/100未満93.5/100以上 | 20%程度 |
良好(標準) | 88.5/100 | |
良好(標準)未満 | 88.5/100未満 |
附則(平成30年3月23日要領第5号)
(施行期日)
1 この要領は、公布の日から施行する。ただし、附則第2項については、平成29年12月1日から適用する。
(勤勉手当の成績率に関する経過措置)
2 平成29年12月の勤勉手当支給に係る成績率については、次に掲げる表を反映するものとする。
(平成29年12月)
成績区分 | 成績率 | 人員分布率 |
特に優秀 | 120/100以下106/100以上 | 5%程度 |
優秀 | 106/100未満98.5/100以上 | 20%程度 |
良好(標準) | 93.5/100 | |
良好(標準)未満 | 93.5/100未満 |
附則(平成31年1月11日要領第1号)
(施行期日)
1 この要領は、公布の日から施行する。ただし、附則第2項については、平成30年12月1日から適用する。
(勤勉手当の成績率に関する経過措置)
2 平成30年12月の勤勉手当支給に係る成績率については、次に掲げる表を反映するものとする。
(平成30年12月)
成績区分 | 成績率 | 人員分布率 |
特に優秀 | 120/100以下106/100以上 | 5%程度 |
優秀 | 106/100未満98.5/100以上 | 20%程度 |
良好(標準) | 93.5/100 | |
良好(標準)未満 | 93.5/100未満 |
附則(令和元年12月17日要領第6号)
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月10日要領第1号)
(施行期日)
1 この要領は、公布の日から施行する。ただし、附則第2項については、令和元年12月1日から適用する。
(勤勉手当の成績率に関する経過措置)
2 令和元年12月の勤勉手当支給に係る成績率については、次に掲げる表を反映するものとする。
(令和元年12月)
成績区分 | 成績率 | 人員分布率 |
特に優秀 | 120/100以下108.5/100以上 | 5%程度 |
優秀 | 108.5/100未満101/100以上 | 20%程度 |
良好(標準) | 96/100 | |
良好(標準)未満 | 96/100未満 |
附則(令和2年11月30日要領第6号)
この要領は、公布の日から施行する。




別表第4
評価者一覧表
【町長部局の職員】
被評価者 | 第1次評価者 | 第2次評価者 |
課長級 | 副町長・教育長 | |
主幹級 | 課長級 | 副町長 |
係長・係 | 主幹級 | 課長級 |
※ 課長級は、課・局・次長・参事・主任技師とする。
※ 主幹級は、主幹・支配人、副支配人、館長、センター長、秘書とする。
【教育委員会部局の職員】
被評価者 | 第1次評価者 | 第2次評価者 |
課長級 | 副町長・教育長 | |
主幹級 | 次長 | 教育長 |
係長・係 | 主幹級 | 次長 |
※ 詳細は、総務課で定める。


別表第7
職制上の段階 | 標準的な職 | 標準職務遂行能力 |
課長、会計管理者、局長、次長、参事の属する職制上の段階 | 課長 | 1 幅広い視野と識見を持ち、町政の長期的な視点から、所属に求められている役割や課題を見極め、必要な政策の意思決定を迅速かつ適確に行うとともに、職員に課の目標や方針を明確に指示し、組織を統括して政策の実現を図ることができる。 2 計画的に職員の能力開発や指導育成を行い、効率的かつ効果的な体制づくりや組織運営を行うことができる。 |
主幹、センター長、館長、支配人、副支配人、局長(5級)、秘書の属する職制上の段階 | 主幹 | 1 課等の目標や方針を十分理解し、政策の立案、指導、助言を行うとともに、政策の実現に向けて、特に重要かつ困難な業務の遂行や庁内外の関係者との連絡調整、交渉を行うことができる。 2 課長等の組織運営を補佐し、部下の能力開発や指導育成のための適切な指導や助言、課内の業務の進行管理や連絡調整を行うことができる。 |
係長・主査の属する職制上の段階 | 係長 | 1 課等の目標や方針を理解し、担当部門の政策の立案を行うとともに、政策の実現に向けて、庁内外の関係者との連絡調整を図りながら、計画的に業務を遂行することができる。 2 部下とのコミュニケーションを積極的に取ることで情報の共有化を図り、チームワークを向上させ、部下の能力・適正に応じた指導や助言、業務の進行管理を行うことができる。 |
主任の属する職制上の段階 | 主任 | 1 担当部門全体の業務を視野に入れ、これまでの経験や知識を活かして、適確に質の高い業務を遂行するとともに、自ら業務の課題や改善点を発見し、解決策を提案、実行することができる。 2 後輩職員に対し、自らの経験や知識に基づいた指導や助言を行うことができる。 |
主事、技師、書記、事務補、技術補、保健師、保育士、学芸員、栄養士、運転技術員の属する職制上の段階 | 主事 | 1 担当業務における知識や技術の習得に努め、上司の指示や定められた手続きに従い、適確に業務を遂行することができる。 2 常に問題意識を持つて業務改善に取り組むことができる。 |