○蘭越町学童保育所入所判定委員会の設置運営要綱
平成18年3月15日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、蘭越町学童保育所の入所判定委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定める。
(審査)
第2条 委員会は、蘭越町学童保育所の入所申込書の提出があつた場合、その入所の適否について審査し、その結果を町長へ答申するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人で組織する。
2 委員は、副町長、総務課長、住民福祉課長、教育次長及び学童保育指導員とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、副町長とし会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員会の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、委員長が招集し、これを主宰する。
2 会議の開催は、随時とする。
3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、住民福祉課において処理する。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日要綱第11号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日要綱第5号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日要綱第8号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。