○蘭越町学童保育所入所判定委員会の設置運営要綱

平成18年3月15日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、蘭越町学童保育所の入所判定委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定める。

(審査)

第2条 委員会は、蘭越町学童保育所の入所申込書の提出があつた場合、その入所の適否について審査し、その結果を町長へ答申するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人で組織する。

2 委員は、副町長、総務課長、住民福祉課長、教育次長及び学童保育指導員とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、副町長とし会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員会の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、委員長が招集し、これを主宰する。

2 会議の開催は、随時とする。

3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、住民福祉課において処理する。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日要綱第11号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日要綱第5号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日要綱第8号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

蘭越町学童保育所入所判定委員会の設置運営要綱

平成18年3月15日 要綱第6号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月15日 要綱第6号
平成19年3月30日 要綱第11号
平成20年3月21日 要綱第5号
平成22年3月31日 要綱第8号