○蘭越町職員の特殊勤務手当の支給に関する規則
平成18年4月1日
規則第11号
蘭越町職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(平成13年蘭越町規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 蘭越町職員の給与に関する条例(昭和43年蘭越町条例第17号)第14条に規定する特殊勤務手当の必要な事項は、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(保健指導業務手当)
第2条 保健指導業務手当は、保健師たる職員が本務として保健指導に関する業務に従事したときに、月額20,000円を支給する。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。