○蘭越町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
平成18年4月1日
規則第10号
蘭越町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年蘭越町規則第5号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 削除
第3章 級別資格基準(第4条~第8条)
第4章 新たに職員となつた者の職務の級及び号俸(第9条~第17条)
第5章 昇格及び降格(第18条~第22条)
第6章 初任給基準を異にする異動(第23条)
第7章 昇給(第24条~第29条)
第8章 特別の場合における号俸の決定(第30条~第32条)
第9章 雑則(第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、蘭越町職員の給与に関する条例(昭和43年蘭越町条例第17号。以下「給与条例」という。)の規定による標準的な職務の内容並びに初任給、昇格、昇給等の基準に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 給与条例第4条に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
第2章 削除
第3条 削除
第3章 級別資格基準
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)のとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表に応じ、かつ、学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)による。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
3 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分に適用に当たつて用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たつて用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表により職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(2) 第23条第1項に規定する異動をした職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して町長が定める期間
第4章 新たに職員となつた者の職務の級及び号俸
(新たに職員となつた者の職務の級)
第9条 新たに職員となつた者の職務の級は、その職務に応じ次の各号に定めるところにより決定するものとする。
(1) 行政職給料表の職務の級6級、5級にあつては町長が定める。
(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあつては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。
(新たに職員となつた者の号俸)
第10条 新たに職員となつた者の号俸は、前条の規定により決定された職務の級の号俸が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号俸とし、当該職務の級の号俸が同表に定められていないときは同表に定める号俸を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第21条第1項若しくは第2項又は第22条第1項若しくは第2項の規定により得られる号俸とする。ただし、初任給基準表の職種欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号俸は、その者の属する職務の級の最低号俸とする。
(初任給基準表の適用方法)
第11条 初任給基準表は、その者に適用される給料表に応じ、かつ、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号俸の調整)
第12条 新たに職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号俸の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た号数とする号俸をもつて、同欄の号俸とする。
(2) 基準号俸が職務の級の最低の号俸である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号俸)
第14条 前2条の規定による号俸がその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸をもつて、その者の号俸とすることができる。
(1) 給料表の適用を受けない職員
(2) 職員以外の地方公務員
(3) 国家公務員
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
第5章 昇格及び降格
(昇格)
第18条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
(1) 第9条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ町長が決定する。
(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもつて、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合で町長が認めた場合は、この限りではない。
(上位資格の取得等による昇格)
第19条 職員が級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分の適用を受けることとなつた等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至つた場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
(特別の場合の昇格)
第20条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合は、第18条の規定にかかわらず、昇格させることができる。
(昇格の場合の号俸)
第21条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第7に定める昇格時号俸対応表の昇給後号俸欄に定める号俸とする。ただし、昇格した日の前日に受けていた号俸が職務の級の最高の号俸の場合は、町長が別に定める。
(降格の場合の号俸)
第22条 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、降格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定による職員の号俸が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、その者の給料月額を決定することができる。
第6章 初任給基準を異にする異動
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第23条 職員を給料表の適用に異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、第9条第1項第1号に掲げる職務の級にあつては町長が、その他の職務の級にあつては級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務にとどまらせるものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもつて、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
第7章 昇給
(昇給の号数)
第26条 職員を条例第5条第4項の規定による昇級をさせる場合の昇給の号俸数の基準は、勤務成績により決定される昇給の区分(以下この条において「昇給区分」という。)に応じて別表第8に定める号俸数とする。この場合において、昇給区分をEに決定された職員は、昇給しない。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
(1) 規則に定める事由以外の事由によつて昇給期間1年前(当該期間途中において新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日から昇給日前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 D
(2) 規則に定める事由以外の事由によつて基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務しない職員 E
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌日の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰及び顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 定員の改廃又は予算の減少による廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第28条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、町長が定める日に条例第4条第5項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号俸を受ける職員についての適用除外)
第29条 この章の規定は、職務の級の最高号俸を受ける職員には、適用しない。
第8章 特別の場合における号俸の決定
(上位資格の取得等の場合の号俸の決定)
第30条 職員が新たに職員となつたものとした場合に現に受ける号俸より上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第21条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)その者の号俸を上位の号俸に決定することができる。
(復職時等における号俸の調整等)
第31条 休職にされ、若しくは専従許可を受けた職員が復職し、再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は傷病の期間(以下「休職等の期間」という。)を給与条例別表第9に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして、復職し職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至つた日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日のいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
(給料の訂正)
第32条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、その訂正(昇給期間の短縮を含む。)を将来に向つて行うことができる。
第9章 雑則
(この規定に寄り難い場合の措置)
第33条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、町長の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(初任給に関する経過措置)
2 平成19年1月1日以降に新たに職員となり、その者の号俸の決定について第12条から第14条までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となつた日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号俸(以下この項において「特定号俸」という。)の号数から第10条第1項の規定による号俸(第12条の規定により初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができることとされている号俸を除く。)の号数を減じた数を4で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼつた日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号俸は、第12条から第14条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数をさかのぼつた日(平成22年1月1日以後に新たに職員となつた者で採用日から調整年数をさかのぼつた日が同日の属する年の10月1日以後である場合にあつては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における第24条に規定する昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日までの間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号俸の号数から減じて得た号数の号俸とする。
附則(平成18年9月26日規則第20号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月22日規則第27号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月11日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年11月27日規則第24号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号俸の調整によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の蘭越町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年蘭越町規則第10号。以下「規則」という。)による号俸が改正前の規則の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号俸とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附則(平成28年2月3日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月5日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月8日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月2日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年11月24日規則第27号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
(調整による特別昇給)
2 令和6年1月1日(以下この項において「施行日」という。)に在職する職員のうち、初任給決定時において、学校教育法(昭和22年法律第26号)83条に規定する大学を卒業した者は、施行日に4号俸の特別昇給を行う。
附則(令和6年12月25日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月24日規則第7号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1 削除
別表第2(第4条関係)
行政職給料表級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |||
正規の試験 | 上級 | 大学卒 | 4 | 4 | 12 | 4 | ||
4 | 8 | 20 | 24 | |||||
中級 | 短大卒 | 6 | 4 | 12 | 4 | |||
6 | 10 | 22 | 26 | |||||
初級 | 高校卒 | 8 | 4 | 12 | 4 | |||
8 | 12 | 24 | 28 | |||||
その他 | 大学卒 | 5 | 4 | 12 | 4 | |||
5 | 9 | 21 | 25 | |||||
短大卒 | 7 | 4 | 12 | 4 | ||||
7 | 11 | 23 | 27 | |||||
高校卒 | 9 | 4 | 12 | 4 | ||||
9 | 13 | 25 | 29 | |||||
中学卒 | 9 | 4 | 12 | 4 | ||||
3 | 12 | 16 | 28 | 32 | ||||
備考 この表において「正規の試験」とは、規則第2条第10号に規定するとおりであるが「上級」、「中級」及び「初級」の区分は、次に掲げる者に適用する。
「上級」
学校教育法(昭和22年法律第26号。以下本欄において「法」という。)第52条に規定する大学を卒業した者又は卒業見込の者若しくは試験実施機関が、これと同等の資格のあると認める者(以下「卒業した者」、「卒業見込の者」について同様)を受験資格として、後志支庁管内町村が共同して実施する採用試験(以下「初級」において「町村試験」という。)及び北海道人事委員会規則(6~0)に基づき実施する採用試験(以下「同試験」という。)若しくは、人事院規則(8~18)別表第1中国家公務員採用Ⅰ種試験(以下「国家公務員採用何種試験」という。)に合格し、その任用候補者名簿に現に登録又は記載されている者から採用された者
「中級」
法第69条の2に規定する短期大学又は、法第70条の4に規定する高等専門学校を卒業した者又は卒業見込の者を受験資格として追試験又は国家公務員採用Ⅱ種試験に合格し、その任用候補者名簿に現に登録又は記載されている者から採用された者
「初級」
法第46条に規定する高等学校を卒業した者又は卒業見込の者を受験資格として町村試験、同試験又は、国家公務員採用Ⅲ種試験に合格し、その任用候補者名簿に現に登録又は、記載されている者の中から採用された者
別表第3(第5条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程の修了 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 |
二 修士課程の修了 | 学校教育法による大学院修士課程の修了 | |
三 旧大学院後期の修了 | 旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学院又は研究科の第2期又は後期の修了 | |
四 旧大学院前期の修了 | 旧大学令による大学院又は研究科の前期の修了 | |
五 旧大学院第1期の修了 | (1) 旧大学令による大学院又は研究科の第1期の修了 (2) 学校教育法による大学の医学部の医学科若しくは歯学科又は歯学部歯学科(医科大学の医学科又は医科歯科大学の医学科を含む。)の専攻科の卒業 | |
六 新大6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業 (2) 学校教育法による大学の医学部歯学科又は歯学部歯学科(医科歯科大学の歯学科を含む。)の卒業 (3) 旧大学令による大学の医学部医学科(歯科大学の医学科を含む。)の卒業 (4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
七 新大4卒 | (1) 学校教育法による4年生の大学の卒業 (2) 海上保安大学校本科の卒業 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
八 旧大卒 | (1) 旧大学令による3年制の大学の卒業 (2) 学校教育法による大学の専攻科の卒業 (3) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年生の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の専攻科(2年生の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 海上保安学校本科の灯台課程の卒業 (5) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
三 旧専5卒 | (1) 旧専門学校令(明治36年勅命第61号)による医学専門学校(修業年限5年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
四 旧専4卒 | (1) 旧専門学校令による4年制の専門学校の卒業 (2) 旧師範教育令(昭和18年勅令第109号)による高等学校又は女子高等師範学校の卒業 (3) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
五 旧専3卒 | (1) 旧専門学校令による3年制の専門学校の卒業 (2) 旧師範教育令による師範学校又は青年師範学校の本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業 (3) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
六 準専2卒 | (1) 旧師範学校規定(明治40年文部省令第12号)による師範学校の卒業 (2) 海上保安学校本科(灯台課程を除く。)の卒業 (3) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 一 新高4卒 | (1) 学校教育法による高等学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
二 新高3卒 | (1) 学校教育法による高等学校又は盲学校、ろう学校又は養護学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
三 旧中5卒 | (1) 旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による5年制(「高小卒」を入学資格とする3年制のものを含む。)の中学校、高等女学校又は実業学校の卒業 (2) 保健婦助産婦看護婦法(昭和23年法律第203号)による准看護婦学校又は准看護婦養成所の卒業 (3) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
四 旧中4卒 | (1) 旧中等学校令による4年制(「高小卒」を入学資格とする2年制のものを含む。)の中学校、高等女学校又は実業学校の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学校卒 | 一 新高1卒 | (1) 海員学校の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
二 新中卒 | (1) 学校教育法による中学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の中等部の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
三 高小卒 | (1) 旧小学校令(明治33年勅令第344号)による小学校又は旧国民学校令(昭和16年勅命第148号)による国民学校の高等科の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
四 小学校卒 | (1) 旧小学校令による小学校尋常科又は旧国民学校令による国民学校初等科の終了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
別表第4(第6条関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
国、地方公共団体、旧公共企業体、政府関係機関、外国政府又は民間における企業体、団体等の職員等としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間(常時勤務に服する者として、職務に従事した期間又はこれに準ずる期間に限る) | 100/100 |
その他の期間 | 100/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下) | |
別表第5(第7条関係)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | 中学卒 (9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
旧大学院後期修了 | 22年 | +6年 | +8年 | +10年 | +13年 |
旧大学院前期修了 | 20年 | +4年 | +6年 | +8年 | +11年 |
旧大学院第1期修了 | 19年 | +3年 | +5年 | +7年 | +10年 |
新大6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
新大4卒 | 16年 | 基準 | +2年 | +4年 | +7年 |
旧大卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 | 基準 | +2年 | +5年 |
旧専5卒 | 16年 | - | +2年 | +4年 | +7年 |
旧専4卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
旧専3卒 | 14年 | -2年 | - | +2年 | +5年 |
準専2卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
新高4卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
新高3卒 | 12年 | -4年 | -2年 | 基準 | +3年 |
旧中5卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
旧中4卒 | 10年 | -6年 | -4年 | -2年 | +1年 |
新高1卒 | 10年 | -6年 | -4年 | -2年 | +1年 |
新中卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 | 基準 |
高小卒 | 8年 | -8年 | -6年 | -4年 | -1年 |
小学卒 | 6年 | -10年 | -8年 | -6年 | -3年 |
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加えるものとし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は私学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもつて、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
別表第6(第10条関係)
初任給基準表
職種 | 試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
一般 | 正規の職員 | 上級 | 大学卒 | 1級 25号俸 |
中級 | 短大卒 | 1級 13号俸 | ||
初級 | 高校卒 | 1級 5号俸 | ||
その他 |
| 大学卒 | 1級 21号俸 | |
| 短大卒 | 1級 9号俸 | ||
| 高校卒 | 1級 1号俸 | ||
保健師 |
| 大学卒 | 1級 33号俸 | |
| 短大3卒 | 1級 25号俸 | ||
保育士 |
| 短大卒 | 1級 13号俸 | |
栄養士 |
| 大学卒 | 1級 25号俸 | |
短大卒 | 1級 13号俸 | |||
技能・労務職員 | 運転技術員、調理員、公務補 | 高校卒 | 1級 1号俸 | |
別表第7(第21条関係)
昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 |
18 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 |
19 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 |
20 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 |
21 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 |
22 | 1 | 2 | 2 | 14 | 10 |
23 | 1 | 3 | 3 | 15 | 11 |
24 | 1 | 4 | 4 | 16 | 12 |
25 | 1 | 5 | 5 | 17 | 13 |
26 | 1 | 6 | 6 | 18 | 14 |
27 | 1 | 7 | 7 | 19 | 15 |
28 | 1 | 8 | 8 | 20 | 16 |
29 | 1 | 9 | 9 | 21 | 17 |
30 | 1 | 10 | 10 | 22 | 18 |
31 | 1 | 11 | 11 | 23 | 19 |
32 | 1 | 12 | 12 | 24 | 20 |
33 | 1 | 13 | 13 | 25 | 21 |
34 | 2 | 14 | 14 | 26 | 22 |
35 | 3 | 15 | 15 | 27 | 23 |
36 | 4 | 16 | 16 | 28 | 24 |
37 | 5 | 17 | 17 | 29 | 25 |
38 | 6 | 18 | 18 | 30 | 26 |
39 | 7 | 19 | 19 | 31 | 27 |
40 | 8 | 20 | 20 | 32 | 28 |
41 | 9 | 21 | 21 | 33 | 29 |
42 | 10 | 22 | 22 | 34 | 29 |
43 | 11 | 23 | 23 | 35 | 30 |
44 | 12 | 24 | 24 | 36 | 30 |
45 | 13 | 25 | 25 | 37 | 31 |
46 | 14 | 26 | 26 | 38 | 31 |
47 | 15 | 27 | 27 | 39 | 32 |
48 | 16 | 28 | 28 | 40 | 32 |
49 | 17 | 29 | 29 | 41 | 33 |
50 | 18 | 30 | 30 | 42 | 33 |
51 | 19 | 31 | 31 | 43 | 34 |
52 | 20 | 32 | 32 | 44 | 34 |
53 | 21 | 33 | 33 | 45 | 35 |
54 | 21 | 33 | 34 | 46 | 35 |
55 | 22 | 34 | 35 | 47 | 36 |
56 | 22 | 34 | 36 | 48 | 36 |
57 | 23 | 35 | 37 | 49 | 37 |
58 | 23 | 35 | 37 | 50 | 37 |
59 | 24 | 36 | 37 | 51 | 38 |
60 | 24 | 36 | 38 | 52 | 38 |
61 | 25 | 37 | 38 | 53 | 38 |
62 | 25 | 38 | 38 | 54 | 38 |
63 | 26 | 39 | 39 | 55 | 38 |
64 | 26 | 40 | 39 | 56 | 38 |
65 | 27 | 41 | 39 | 57 | 38 |
66 | 27 | 41 | 40 | 58 | 38 |
67 | 28 | 42 | 40 | 59 | 38 |
68 | 28 | 42 | 40 | 60 | 38 |
69 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 |
70 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 |
71 | 29 | 44 | 41 | 60 | 39 |
72 | 30 | 44 | 42 | 60 | 39 |
73 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 |
74 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 |
75 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 |
76 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 |
77 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 |
78 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 |
79 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 |
80 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 |
81 | 33 | 46 | 45 | 63 | 40 |
82 | 33 | 46 | 45 | 64 | 40 |
83 | 33 | 47 | 45 | 65 | 40 |
84 | 34 | 47 | 45 | 66 | 40 |
85 | 34 | 47 | 46 | 67 | 41 |
86 | 34 | 47 | 46 | ||
87 | 35 | 47 | 46 | ||
88 | 35 | 48 | 46 | ||
89 | 35 | 48 | 47 | ||
90 | 36 | 48 | 47 | ||
91 | 36 | 48 | 47 | ||
92 | 36 | 48 | 47 | ||
93 | 37 | 49 | 47 | ||
94 | 49 | 47 | |||
95 | 49 | 47 | |||
96 | 49 | 48 | |||
97 | 49 | 48 | |||
98 | 50 | 48 | |||
99 | 50 | 48 | |||
100 | 50 | 48 | |||
101 | 50 | 48 | |||
102 | 50 | 48 | |||
103 | 51 | 49 | |||
104 | 51 | 49 | |||
105 | 51 | 49 | |||
106 | 51 | 49 | |||
107 | 51 | 49 | |||
108 | 52 | 49 | |||
109 | 52 | 49 | |||
110 | 52 | ||||
111 | 52 | ||||
112 | 52 | ||||
113 | 52 | ||||
114 | 52 | ||||
115 | 52 | ||||
116 | 52 | ||||
117 | 53 | ||||
118 | 53 | ||||
119 | 53 | ||||
120 | 53 | ||||
121 | 53 | ||||
122 | 53 | ||||
123 | 53 | ||||
124 | 53 | ||||
125 | 53 | ||||
別表第8(第26条関係)
職員昇給号俸数表
昇給号俸数 | A | B | C | D |
昇給の号俸数 | 8号俸以上 | 6号俸 | 4号俸 | 2号俸 |
別表第9(第31条関係)
休職期間等換算表
休職等の期間 | 換算率 |
地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職「公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この表に同じ。)による負傷若しくは疾病によるものに限る。」又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病による休暇の期間 | 3/3以下 |
職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和44年蘭越町規則第7号)第2条第5号に掲げる事由のうち、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によりその勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合 | |
専従期間の有効期間 | 2/3以下 |
地方公務員法第28条第2項第2号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による(通勤による災害に係るものを除く。)休暇の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合は1/2以下) |
水難火災その他の災害により生死不明又は住所不明となつて休職された期間 | 1/3以下 |
地方公務員法第28条第2項第2号の規定による休職(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |
備考 この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受ける給料月額を受けるに至つた日以後の休職等の期間に限るものとする。