○蘭越町河川工作物等審議事務処理要綱
平成17年6月17日
要綱第23号
(趣旨)
第1条 蘭越町が管理する河川において、河川工作物等に係わる申請、協議がなされた時は、法令等に別段の定めがあるものを除くほかは、この要綱の定めによるものとする。
(定義)
第2条 蘭越町普通河川管理条例(平成12年蘭越町条例第4号)第5条及び第8条の適用範囲は、次のとおりとする。
(1) 普通河川の区域
(2) 河状を呈している土地の区域
ア 自然的流水が継続して存する土地
イ 草木の生茂の状況、その他その状況が流水が継続して存する土地に類する状況を呈している土地
ウ 河岸の土地
(所管)
第3条 河川工作物等の申請、協議に係わる事務取扱は建設課管理係とする。
2 前条の申請、協議にあたつて、事前協議又は受理の際にはあらかじめ聞取りや予備審査を行い、技術的事項については建設課主任技師の確認を得るものとする。
(審議)
第4条 受理した協議書、申請書は、要点を河川工作物等審議調書(様式1)に取りまとめ、審議委員会に諮るものとする。
2 流水の占用についての調書は別途内規により定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。

