○蘭越町港直売センターの設置及び管理に関する条例
平成17年12月21日
条例第39号
蘭越町港直売センターの設置及び管理に関する条例(平成4年蘭越町条例第2号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 蘭越町の地域内等から生産される農水産物等の展示、販売による地場産品の販路拡大を図り、あわせて都市住民への交流の場として、蘭越町港直売センター(以下「直売センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 直売センターの名称及び位置は、別表に定めるところによる。
(指定管理者による管理)
第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、直売センターの管理に関する次の業務を指定管理者に行わせるものとする。
(1) 直売センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げる業務に付随する業務
(開館時間及び休館日)
第4条 直売センターの開館時間及び休館日は次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後5時まで
(2) 休館日 12月31日から翌年1月1日まで
(指定管理者の義務)
第5条 指定管理者は、施設物件等を良好な状態において管理しなければならない。
(損害賠償)
第6条 直売センターを利用する者は、その利用により施設の建物、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2 直売センターを利用する者は、前項に規定する損害を与えたときは、直ちにその旨を町長に届け出、その指示を受けなければならない。
(町長による管理)
第7条 第3条の規定にかかわらず、町長はやむを得ない事情があると認められるときは、直売センターの管理に係る業務を行うことができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表
名称 | 施設区分 | 位置 |
蘭越町港直売センター | 直売施設 駐車場 いこいの広場 | 蘭越町港町1390番地1 蘭越町港町1392番地1 蘭越町港町1400番地 蘭越町港町1401番地 蘭越町港町1402番地1 蘭越町港町1404番地3 蘭越町港町1405番地1 蘭越町港町1406番地1 蘭越町港町1407番地1 蘭越町港町1408番地1 蘭越町港町1409番地2 |