○蘭越町地場産業振興加工センターの設置及び管理に関する条例
平成17年12月21日
条例第38号
蘭越町地場産業振興加工センター設置条例(昭和59年蘭越町条例第2号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 農産物及び山菜等の高次加工によつて付加価値を高め、もつて農家経営の安定と地場産業の振興を図るため、蘭越町地場産業振興加工センター(以下「加工センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 加工センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 蘭越町地場産業振興加工センター
位置 蘭越町昆布町24番地44
(業務)
第3条 加工センターでは、次の業務を行う。
(1) 農産物及び山菜等加工技術の研究開発
(2) 地域の特性を生かした地場特産品の掘り起し研究開発
(3) 加工試作品等の販売、消費流通調査及び市場の開拓
(4) 町民に対する加工技術の指導及び生産加工意欲の育成強化
(5) その他、前各号の業務に附帯する業務
(指定管理者による管理)
第4条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、加工センターの管理に関する次の業務を指定管理者に行わせるものとする。
(1) 加工センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 第3条に掲げる業務
(3) 前2号に掲げる業務に付随する業務
(指定管理者の義務)
第5条 指定管理者は、施設物件等を良好な状態において管理しなければならない。
(損害賠償)
第6条 加工センターを利用する者は、その利用により施設の建物、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2 加工センターを利用する者は、前項に規定する損害を与えたときは、直ちにその旨を町長に届け出、その指示を受けなければならない。
(町長による管理)
第7条 第4条の規定にかかわらず、町長はやむを得ない事情があると認められるときは、加工センターの管理に係る業務を行うことができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。