○後志南部地区地域資源循環管理施設(高速堆肥化施設)の新たな施設利用者に関する取扱要綱
平成17年6月17日
要綱第21号
(目的)
第1条 この要綱は、蘭越町の環境に調和した農業と家畜ふん尿の地域処理及び利用の確立による畜産振興のために、平成22年度を目標年度とする酪農肉用牛近代化計画及び地域合意事項に基づいて設置された後志南部地区地域資源循環管理施設(高速堆肥化施設)(以下「施設」という。)における、新たな施設利用者に関して必要な取り扱い事項を定める。
(新たな施設利用者)
第2条 新たな施設の利用者とは、平成16年4月1日の施設運営開始の後において、新規就農及び経営内容の変更等が生じたために施設利用を新たに申請する者をいう。
(施設利用の同意)
第3条 新たに施設の利用を申請しようとする者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定により当該事務を委託した黒松内町及び指定管理者並びに蘭越町に対して、施設の利用計画を明らかにして同意を得なければならない。
(町の協議と経費負担)
第4条 前条に規定する者がある場合において、公益性のある施設の実効性を確保するため、蘭越町は黒松内町との間において、新たな施設の利用者の増加に起因する家畜ふん尿処理量の変更に伴う経費負担に関して協議を行うものとする。
2 前項の協議により蘭越町の負担金額が決定した場合において、蘭越町は当該新たな施設利用者に対し、既施設利用者との間の公平性の観点から、その負担金額の2分の1以内に相当する額の負担を求めることができる。
(新たな施設利用者の負担時期と方法)
第5条 新たな施設利用者に係る負担金の納入時期と方法は、そのつど町長が定める。
(延納及び減免)
第6条 町長は、天災等により前条の負担金の納入が困難となつた者について、申し出により、やむをえないと認めるときは、負担金の延納又は減免をすることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めのない事項については、必要に応じて町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。