○蘭越町なかよしこども館の設置及び管理に関する条例

平成17年12月21日

条例第28号

蘭越町なかよしこども館の設置及び管理に関する条例(昭和62年蘭越町条例第20号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地域住民自らが、相互の連帯感を醸成し、明るく住み良い地域社会づくりを推進するとともに、子供達が自主的な活動を通して、協調性を高め、明るくたくましく成長し、創造性豊かな人材の育成に寄与することを目的として、蘭越町なかよしこども館(以下「こども館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 蘭越町なかよしこども館

位置 蘭越町字大谷295番地43

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、こども館の管理に関する次の業務を指定管理者に行わせるものとする。

(1) こども館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 利用の許可に関する業務

(3) 前2号に掲げる業務に付随する業務

(利用の許可)

第4条 こども館を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可を与える場合において、こども館の管理上必要があると認めるときは、その利用について条件を付すことができる。

(利用の制限)

第5条 指定管理者は、次の各号の1に該当するときは、その利用を許可しない。

(1) 公安風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物、その他備品等をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認めるとき。

(4) その管理上支障があると認めるとき。

(原状回復)

第6条 こども館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用を停止されたとき若しくは利用の許可を取り消されたとき又は利用を終えたときは、直ちに利用場所を整備し、原状に回復しなければならない。

2 指定管理者は、利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、利用者に代わつてこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。

(利用者の義務)

第7条 利用者は、指定管理者の指示した事項を遵守し、当該利用場所を良好な状態において利用しなければならない。

(指定管理者の義務)

第8条 指定管理者は、施設物件等を良好な状態において管理しなければならない。

(損害賠償)

第9条 利用者は、その利用により施設の建物、附属施設等を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(町長による管理)

第10条 第3条の規定にかかわらず、町長はやむを得ない事情があると認めるときは、こども館の管理に係る業務を行うことができる。

2 前項の規定によりこども館の管理に係る業務を行う場合においては、第4条第5条第6条第7条及び第8条(見出しを含む。)中「指定管理者」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

蘭越町なかよしこども館の設置及び管理に関する条例

平成17年12月21日 条例第28号

(平成18年4月1日施行)