○蘭越町地区集会所の設置及び管理に関する条例
平成17年12月21日
条例第26号
蘭越町地区集会所の設置及び管理に関する条例(昭和57年蘭越町条例第20号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 蘭越町は、住民自らが相互の連帯感を醸成し、明るく住み良い地域社会づくりを推進するための施設として、蘭越町地区集会所(以下「集会所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(指定管理者による管理)
第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、集会所の管理に関する次の業務を指定管理者に行わせるものとする。
(1) 集会所の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 利用の許可に関する業務
(3) 前2号に掲げる業務に付随する業務
(利用の許可)
第4条 集会所を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可を与える場合において、集会所の管理上必要があると認めるときは、その利用について条件を付すことができる。
(利用の制限)
第5条 指定管理者は、次の各号の1に該当するときは、その利用を許可しない。
(1) 公安風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物、その他備品等をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認めるとき。
(4) その管理上支障があると認めるとき。
(原状回復)
第6条 集会所の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用を停止されたとき若しくは利用の許可を取り消されたとき又は利用を終えたときは、直ちに利用場所を整備し、原状に回復しなければならない。
2 指定管理者は、利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、利用者に代わつてこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。
(利用者の義務)
第7条 利用者は、指定管理者の指示した事項を遵守し、当該利用場所を良好な状態において利用しなければならない。
(指定管理者の義務)
第8条 指定管理者は、施設物件等を良好な状態において管理しなければならない。
(損害賠償)
第9条 利用者は、その利用により施設の建物、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2 利用者は、前項に規定する損害を与えたときは、直ちにその旨を町長に届け出、その指示を受けなければならない。
(町長による管理の実施)
第10条 第3条の規定にかかわらず、町長はやむを得ない事情があると認めるときは、集会所の管理に係る業務を行うことができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月22日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
名称 | 位置 |
第3団地共同利用集会所 | 蘭越町蘭越町508番地3 |
桜ヶ丘団地共同利用集会所 | 蘭越町蘭越町852番地2 |
黄金地区共同利用集会所 | 蘭越町字黄金277番地 |
大谷団地集会所 | 蘭越町字大谷357番地1 |
緑ヶ丘団地集会所 | 蘭越町蘭越町586番地11 |
曙地区集会所 | 蘭越町蘭越町760番地6 |
田下地区集会所 | 蘭越町字田下83番地 |
水上地区集会所 | 蘭越町字水上95番地1 |
目名地区町民ホール | 蘭越町目名町694番地9 |
初田地区集会所 | 蘭越町字初田248番地2 |
蘭越地区ふれあいセンター | 蘭越町蘭越町854番地3 |
清水地区集会所 | 蘭越町字清水34番地2 |
立川地区集会所 | 蘭越町字立川225番地1 |
三和一町内会会館 | 蘭越町字三和381番地7 |
日出ふれあいセンター | 蘭越町字日出100番地6 |
蘭越町こぶし館 | 蘭越町蘭越町241番地10 |
淀川コミュニティセンター | 蘭越町字大谷510番地3 |
大谷中地区集会所 | 蘭越町字大谷176番地23 |
鮎川地区集会所 | 蘭越町字鮎川273番地3 |
相生一地区集会所 | 蘭越町字相生32番地20 |
相生三地区集会所 | 蘭越町字相生238番地3 |
上里コミュニティ会館 | 蘭越町字上里56番地4 |