○蘭越町当直規程
平成17年3月31日
規程第7号
(趣旨)
第1条 当直については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(当直)
第2条 休日又は勤務時間外の事務を処理するため、当直員を置く。
(当直の種類及び勤務時間)
第3条 当直は、日直及び宿直(災害等により町長が特に必要と認める場合に限る。)とする。
2 当直員の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 日直 蘭越町職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成14年蘭越町規則第4号)第2条の規定による平日の始業時刻から終業時刻までに相当する時間とする。
(2) 宿直 終業時刻から翌日の始業時刻(翌日が休日等に当たるときは、平日の始業時刻)まで
3 当直員は、前項の勤務時間を経過しても引継ぎを終わらない間は、なお勤務を継続しなければならない。
(日直員)
第4条 日直員は2名とし、職員が輪番で勤務するものとする。ただし、必要があるときは、臨時に増員することができる。
(日直の通知)
第5条 日直の通知は、総務係において日直命令簿(別記様式第1号)により受命予定者が押印し、町長の決裁を受けて行う。
(日直員の引継ぎを受ける物件)
第7条 日直員は、総務係から次の物件の引継ぎを受け、その服務が終わつたときは、その取扱いの物件とともに総務係又は当直員に引き継がなければならない。
(1) 日誌(別記様式第3号)
(2) 電報・電子郵便配布簿
(3) 現金取扱簿
(4) 時間外登退庁者名簿(別記様式第4号)
(日直員の職務)
第8条 日直員は、次の各号に掲げる事項を処理しなければならない。
(1) 庁舎及び庁舎付近の取締り
(2) 文書、物品、電報等の収受及び配布
(3) 収受又は処理した文書及び物件の引継ぎ
(4) 重要又は急を要する事件の連絡
(5) その他の事項
(庁舎内の取締り)
第9条 日直員は、庁舎内外を巡視し、火気、戸締等を点検するなど、十分な取締りをしなければならない。
(非常の場合の措置)
第10条 日直員は、火災その他の非常事態が発生したときは、臨時の処置を講ずるとともに、町長、副町長等に急報しなければならない。
(宿直)
第12条 宿直の通知、職務その他宿直に関する事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。



