○蘭越町空家利活用情報提供事業要綱
平成16年6月29日
要綱第11号
(目的)
第1条 この要綱は、豊かな自然と和やかでぬくもりのある蘭越町での生活を希望する者に対し、空家に関する情報を提供し、もつて本町の定住の促進を図ることを目的とする。
(事業の内容)
第2条 町は、町内に存在する空家物件についての情報を収集・管理し、空家物件の賃借又は取得を希望する者(以下「賃借等希望者」という。)と空家物件の所有者等(空家の管理を委任された者を含む。以下同じ。)との間の連絡を行うものとする。
(情報の収集)
第3条 町は、空家物件に関する情報の収集は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。
(1) 空家物件に関する情報は、「蘭越町空家情報提供調書」(別記様式第1号)の提出により受け付けるものとする。
(2) 前号の情報提供は、無償とする。
(1) 情報提供のあつた空家について、町の土地台帳、家屋台帳等により、その存在を確認する。
(2) 空家の所有者等に対して、「蘭越町空家利活用情報提供承諾書」(以下「承諾書」という。別記様式第2号)により、当該空家の賃貸又は売却の意思を確認する。
(3) 前号の提出があつたときは、当該空家について、現地確認を行う。
(情報の管理)
第5条 町は、その収集した情報の管理について、次の各号に掲げるところにより行うものとする。
(情報の提供)
第6条 町は、承諾物件の提供について、次の各号に掲げるところにより行うものとする。
(1) 賃借等希望者から情報提供の依頼を受けたときは、「蘭越町空家利活用情報提供に係る同意書」(以下「同意書」という。別記様式第4号)の提出を求めるものとする。
(3) 不動産事業者からの情報提供の依頼を受けた場合は、当該事実を所有者等へ連絡し、情報提供の承諾を確認したときに限り、情報を提供する。
(交渉又は契約行為に関する町の関与)
第7条 町が賃借等希望者へ空家情報を提供した後は、当事者間で交渉又は契約行為を行うものとし、町は、この件に関して一切関与しないものとする。契約締結後に生じたトラブル等においても、同様とする。
(所有者等が行う賃貸又は売却行為に対する制限)
第8条 町は、第5条第1号の台帳に登載された空家物件について所有者等が行う賃貸又は売却行為に関して、何らの制限をしないものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年7月1日から施行する。



