○蘭越町地籍調査作業規程
平成16年5月28日
規程第2号
(定義)
第2条 地籍調査とは、法第2条第5項に規定する毎筆の土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び地積に関する測量を行い、その結果を地図及び簿冊に作成することをいう。
(作業規程準則の準用)
第3条 地籍調査作業の実施に当たつては、国の定める次の作業規程準則に基づくものとする。
(1) 地籍調査作業規程準則 (昭和32年総理府令第71号)
(2) 基準点測量作業規程準則 (昭和61年総理府令第51号)
附則
この規程は、公布の日から施行する。