○蘭越町職員民間企業等派遣研修実施要綱
平成16年11月22日
要綱第16号
(目的)
第1条 この要綱は、職員を民間企業等(以下「企業等」という。)に派遣し、企業等における実務を体験させることを通して、企業等の経営感覚、コスト意識、発想方法等を学ぶことにより、職員自らの意識改革及び職務能力の開発・向上に資することを目的とする。
(研修の内容)
第2条 企業等における派遣研修の内容は、研修の目的の範囲内で派遣先企業等との協議により、町長が決定する。
(派遣先企業等の決定)
第3条 派遣先企業等は、習得すべき内容に応じて、町長が決定する。
(派遣研修期間)
第4条 企業等派遣研修の期間は、原則として、1週間以内の期間で町長が必要と認める期間とする。ただし、町長が認める場合は、1週間を超えて派遣することができる。
(派遣研修対象職員)
第5条 派遣研修対象職員は、すべての職員とする。
(派遣研修生の決定)
第6条 企業等に派遣する研修生は、町長が決定する。
2 町長は、研修生を決定したときは、各課局長を通じて当該研修生に対して通知する。
(派遣研修免除申請書)
第7条 町長の指定した派遣研修において、当該研修生として決定された者が傷病等やむを得ない事情により当該研修に従事できない場合は、「派遣研修免除申請書」(別記様式)を提出し、町長の承認を受けなければならない。
(派遣研修生の服務及び勤務条件)
第8条 派遣研修生の服務及び勤務条件については、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 企業等への派遣研修は、職務命令による研修とする。
(2) 派遣研修生の服務及び勤務時間、休日、休暇等の勤務条件については、派遣先企業等の常勤社員に適用される就業規程等を適用する。
(3) 派遣研修生の出勤等の把握は、派遣先の企業等の社員等の例により行うものとする。なお、町長は、必要があると認められるときは、派遣先の企業等から派遣研修生の出勤等の報告を求めるものとする。
(4) 派遣研修生は、派遣先の企業等の社員等のうちから当該企業等の指定するものの指示に従い研修するものとする。
(派遣研修生の給与等の負担)
第9条 派遣期間中における研修生の給与は、別に定める場合を除き、町が支給する。
2 前項に定めるもののほか研修生が派遣先企業等において研修中に要した費用については、当該派遣先企業等と協議の上、町が負担するものとする。
(派遣研修期間中の災害に対する措置等)
第10条 派遣研修期間中の災害に対する措置等については、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 派遣研修生に係る業務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、町において地方公務員法災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところにより措置するものとする。
(2) 派遣研修生の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第3条に規定する地方公務員共済組合法の組合員の資格は、市町村職員共済組合員の資格を有するものとする。
(派遣研修生の義務)
第11条 派遣研修生は、派遣研修期間中においては、派遣先企業等での研修に専念するものとする。
2 派遣研修生は、派遣先企業等において知り得た秘密を、派遣研修中はもとより、研修終了後においても漏洩してはならない。
3 派遣研修生は、派遣期間中は、企業等の定める規律を守り、誠実に研修を受けなければならない。
(派遣研修の取消し)
第12条 町長は、研修生が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、派遣研修を取り消すものとする。
(1) 研修命令に違反する行為、非行その他の理由により研修生としてふさわしくないと認められる場合
(2) 心身の故障のため研修の継続が困難になつた場合
(3) 研修実績が著しく不良である場合
(4) その他研修に支障があると認められる場合
(協定の締結)
第13条 町長は、必要があると認めるときは、派遣先の企業等と協定を締結するものとする。
(研修効果)
第14条 派遣研修の効果を把握するため、レポートの提出その他の方法により研修効果を確認する。
(修了証書の授与)
第15条 派遣研修を修了した者に対しては、修了証書を授与することができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
