○蘭越町不当要求行為等の防止に関する要綱
平成16年6月1日
要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は、本町の事務事業に対するあらゆる暴力行為及び暴力的不当要求行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し、組織的に取り組むことにより、当該事案を防止し、もつて職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(不当要求行為等の定義)
第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次に掲げる行為をいう。
(1) 暴力行為
(2) 脅迫又はこれに類する行為
(3) 正当な理由なく職員に面会を強要する行為
(4) 乱暴な言動により嫌悪の情を抱かせる行為
(5) 正当な権利行使を仮装した違法な手段又は社会常識を逸脱した手段により金銭又は権利を不当に要求する行為
(6) 正当な手続によることなく、作為又は不作為を求める行為
(7) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全若しくは庁舎等における秩序の維持又は職員等の事務事業の執行に支障を生じさせる行為
(不当要求行為等防止対策委員会の設置)
第3条 不当要求行為等の防止に関する基本的対策事項を協議検討するため、庁内に不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の組織)
第4条 委員会は、会長、副会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は、副町長をもつて充てる。
3 副会長は、総務課長をもつて充てる。
4 会長は、会議を総括し、委員会を代表する。
5 会長が不在のとき又は会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。
6 委員は、別表に掲げる課長等の職員をもつて充てる。
(委員会)
第5条 会長は、必要に応じて委員会を招集し、議長を務める。
2 会長が必要と認めるときは、委員会に委員以外の職員の出席を求めることができる。
3 会長は、緊急に不当要求行為等の対策を協議検討する必要があると認めるときは、一部の委員若しくは前項の職員又はその他の関係者により協議検討することができるものとする。
(事務)
第6条 委員会は、次の各号に掲げる事務を行う。
(1) 不当要求行為等の防止対策の協議検討
(2) 関係機関との連絡調整
(3) 不当要求行為等の未然防止及び啓発
(4) 前各項に掲げるもののほか、要綱の目的を達成するために必要な事務
(不当要求行為等発生時の措置)
第7条 職員は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等に関する事実を知つたときは、直ちに、直属の課長又は課長相当職にある者(以下「課長等」という。)に報告しなければならない。
2 課長等は、所管する業務に関して不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、直ちに、警告、退去命令、排除等必要な措置を講ずるとともに、不当要求行為等発生報告書(別記様式)により、会長に報告しなければならない。
3 前項の場合において、課長等は、事態が窮迫していると認めるときは、直ちに、警察等関係機関に通報するものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課総務係が行う。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮つて定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日要綱第11号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日要綱第8号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日要綱第15号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第4条第6項)
税務課長 住民福祉課長 健康推進課長 農林水産課長 商工労働観光課長 建設課長 教育次長 |
