○蘭越町一般廃棄物収集運搬業等審査委員会設置要綱
平成15年9月1日
要綱第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の規定による一般廃棄物の収集又は運搬業及び同条第4項の規定による一般廃棄物の処分業(以下「収集運搬業等」という。)の許可について審査する蘭越町一般廃棄物収集運搬業等審査委員会(以下「審査委員会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審査委員会)
第2条 審査委員会は、委員長及び委員をもつて構成し、委員長には副町長を、委員には次に掲げる職にある者をもつて充てる。
総務課長、建設課長、住民福祉課長、住民福祉課参事、住民福祉課主幹
2 委員長は、審査委員会に関する事務を掌理する。
3 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職を代理する。
4 審査委員会は、委員長が招集し、議長となる。
5 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
6 審査委員会の庶務は、住民福祉課環境衛生係が処理する。
(審査結果の報告)
第3条 委員長は、審査の結果について書面をもつて町長に報告するものとする。
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか、審査委員会に関して必要な事項は、審査委員会が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日要綱第8号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日要綱第11号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日要綱第8号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月7日要綱第28号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。