○蘭越町訪問介護事業所事業実施条例施行規則
平成15年4月1日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、蘭越訪問介護事業所事業実施条例(平成18年蘭越町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(契約内容の報告)
第3条 事業所は、条例第3条第2項に定める居宅介護等事業のサービスの利用契約を締結し、変更し、又は終了したときは、契約内容(障害福祉サービス受給者証記載事項)報告書(別記様式第3号)により当該介護給付費の支給決定をした市町村長に契約内容の報告をするものとする。
(居宅介護サービス提供実績の記録)
第4条 事業所は、条例第3条第2項に定める居宅介護事業のサービスを提供したときは、居宅介護サービス提供実績記録票(別記様式第4号)にその内容を記録し、これを5年間保存するものとする。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月7日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月26日規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月2日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の蘭越町訪問介護事業所事業実施条例施行規則は、平成25年4月1日から適用する。











