○蘭越町廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規則
平成14年12月25日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)並びに蘭越町廃棄物の減量及び処理に関する条例(平成14年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(町が収集又は運搬しない家庭系廃棄物)
第2条 条例第12条第1項ただし書の規定により町が収集又は運搬しない家庭系廃棄物は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第11条第1項の規定により町が告示した一般廃棄物処理計画に基づく排出の方法によらないで排出された物。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(2) 住宅、物置、車庫等の解体材(自ら解体し、排出するものに限る。)
(3) 引越しによつて発生した廃棄物
(4) 汚水
第3条 条例第13条第4項に規定するじん芥収集ステーションの設置場所は、地域と協議した上で町が定めた場所とする。
(排出禁止物の前処理)
第4条 条例第14条ただし書に規定する規則で定める処理は、次のとおりとする。
(1) ガラスの破片その他鋭利な物等収集作業に危険を伴うものについては、十分に危険防止対策等の措置を講ずること。
(2) 塗料、接着剤等については、乾燥等の措置を講ずること。
(3) スプレー缶については、使いきること。
(4) 火薬を含む物については、吸水等の措置を講ずること。
(5) 著しく悪臭を発する物については、脱臭等の措置を講ずること。
3 ごみ処分手数料については、町が指定する処理施設に廃棄物を搬入した際に、処分の都度、計量票(別記様式第1号)とともに交付される納入通知書による納付をもつて徴収する。ただし、次に掲げる者で、町長が手数料後納の取扱いを要すると認めたときは、この限りでない。
(1) 国又は地方公共団体
(2) 法第7条第1項の許可を受けた者
(3) その他町長が認めた者
(登録の申請)
第7条 前条第3項ただし書に定める手数料の後納の取扱いを受けようとする者は、登録の申請をしなければならない。
(登録者の処理手数料の納入方法)
第8条 町長は、登録者が廃棄物を搬入したときは、その月の末日までの受入量及び処理手数料を集計し、翌月の10日までに処理手数料を当該納入通知書により請求するものとする。
2 登録者は、前項の納入通知書を受領した日から起算して10日以内に、当該納入通知書により処理手数料を納付するものとする。
2 町長は、手数料の減免を承認したときは、当該申請者に対し、一般廃棄物処理手数料減免承認書(別記様式第4号)を交付するものとする。
(指定ごみ袋等の交付場所)
第10条 第7条第1項に規定する指定ごみ袋等は、蘭越町指定ごみ袋等取扱店(以下「取扱店」という。)において交付するものとする。
2 町長は、前項の取扱店の指定又は解除をしたときは、告示する。
(指定ごみ袋等の返還及び無効)
第11条 前条に規定する取扱店において交付した指定ごみ袋等は、返還できないものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合については、この限りでない。
2 一般廃棄物を排出する際においては、指定ごみ袋等が著しく汚損又は損傷しているものは無効とする。ただし、製造工程での破損等が明らかなものは、この限りでない。
(一般廃棄物収集運搬業等の許可申請)
第12条 法第7条第1項若しくは第4項の規定により一般廃棄物の収集若しくは運搬業若しくは一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者又は法第7条第2項若しくは第5項の規定により一般廃棄物の収集若しくは運搬業若しくは一般廃棄物処分業の許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業(処分業)許可(更新)申請書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(一般廃棄物収集運搬業等の事業範囲の変更の許可申請)
第13条 法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業等の事業範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業(処分業)事業範囲変更許可申請書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(一般廃棄物収集運搬業等の許可証の交付)
第14条 町長は、法第7条第1項又は第4項の規定により一般廃棄物収集運搬業等の許可をしたときは、一般廃棄物収集運搬業(処分業)許可証(別記様式第7号)を交付するものとする。
2 町長は、法第7条の2第1項の規定により事業範囲の変更の許可をしたときは、一般廃棄物収集運搬業(処分業)事業範囲変更許可証(別記様式第8号)を交付するものとする。
3 前2項の許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成16年3月9日規則第3号)
この規則は、平成16年3月12日から施行する。
附則(平成18年3月20日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年3月16日から適用する。
別表第1(第5条関係)
廃棄物の処理施設 | 受入基準 |
一般廃棄物最終処分場、生ごみ等堆肥化処理施設、倶知安町清掃センター | (1) 次に掲げるものを除去してあること。 ア 条例第9条第1項に規定する適正処理困難物 (2) 第4条の規定に該当し、その措置を施した排出禁止物 (3) もやせるごみについては、次の基準に適合していること。 ア 長さが最大50センチメートル以下に切断等してあるもの イ 木・竹類については、径が5センチメートル以下のもの (4) もやせないごみについては、次の基準に適合していること。 ア 長さが最大50センチメートル以下に切断等してあるもの イ 金属(空洞のもの)類等で棒状のものについては、径が10センチメートル以下のもの (5) 粗大ごみについては、次の基準に適合していること。 ア 長さが最大2メートル以下のもの。ただし、じゅうたん(カーペット)スキー板などは、4メートル以下のもの イ 重さ50キログラム以下のもの (6) 生ごみについては、水分を切つてあるもの (7) (1)から(6)までに適合しない一般廃棄物で町長が特に認めたもの |
別表第2(第6条第1項関係)
ごみ処理券付指定ごみ袋の規格
ごみ袋の区分 | 容量 | 容器の大きさ |
もやせるごみ | 10リットル用 | 縦50センチメートル横35センチメートル横折り込み6.5センチメートル付 |
20リットル用 | 縦60センチメートル横40センチメートル横折り込み7.5センチメートル付 | |
45リットル用 | 縦80センチメートル横50センチメートル横折り込み10センチメートル付 | |
もやせないごみ | 10リットル用 | 縦50センチメートル横35センチメートル横折り込み6.5センチメートル付 |
20リットル用 | 縦60センチメートル横40センチメートル横折り込み7.5センチメートル付 | |
45リットル用 | 縦80センチメートル横50センチメートル横折り込み10センチメートル付 | |
生ごみ | 5リットル用 | 縦29センチメートル横23センチメートル横折り込み6センチメートル付 |
10リットル用 | 縦50センチメートル横35センチメートル横折り込み6.5センチメートル付 | |
30リットル用 | 縦70センチメートル横45センチメートル横折り込み8センチメートル付 |
ごみ処理券の規格 縦5センチメートル 横7センチメートル
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別表第3(第6条第1項関係)
粗大ごみ処理券の規格 縦8センチメートル 横8センチメートル

別表第4(第6条第2項関係)
【種目】電気・ガス・石油・暖房器具
| 品目 | 単価 | |
ア | 衣類乾燥機 | 500円 | |
映像・音響機器(単体のもの) 〔CDラジカセ・ビデオデッキ・カセットデッキ・BSチューナー・アンプ・LDプレーヤー・MDレコーダー・イコライザー〕など | 200円 | ||
温水洗浄機付便座 | 200円 | ||
カ | 加湿器〔除湿器〕 | 200円 | |
ガスこんろ〔クッキングヒーター〕 | 500円 | ||
ガス台〔流し台・調理台(システムキッチンなど一体型のものを除く)〕 | 500円 | ||
カラオケ演奏装置 | 900円 | ||
給湯器 | 床置型のもので電気温水器を除く | 900円 | |
床置型以外のもの〔瞬間湯沸器〕 | 200円 | ||
空気清浄機〔換気扇〕 | 200円 | ||
サ | 照明器具〔シャンデリア・スタンド照明器・リングライト〕 | 200円 | |
食器洗い乾燥機 | 500円 | ||
食器乾燥機 | 200円 | ||
ステレオセット | 幅が80センチメートル未満のもの〔ミニコンポ〕 | 500円 | |
幅が80センチメートル以上のもの | 900円 | ||
ストーブ | 据置型のもの | 500円 | |
据置型以外のもの | 200円 | ||
ストーブ付属品 〔煙突(長さ1メートル位のひもで縛つたもの)・ストーブガード〕 | 200円 | ||
スピーカー | 高さが60センチメートル未満のもの(1本) | 200円 | |
高さが60センチメートル以上のもの(1本) | 500円 | ||
ズボンプレッサー | 200円 | ||
扇風機 | 200円 | ||
掃除機 | 200円 | ||
タ | 調理器 | 炊飯器(5.5合炊き以上)〔ホットプレート・電磁調理器・餅つき器・グリル鍋〕 | 200円 |
テレビアンテナ | 室外用のもの | 200円 | |
テレビ台 | 500円 | ||
電気こたつ | 家具調電気こたつ | 500円 | |
家具調電気こたつ以外のもの(こたつ板含む) | 200円 | ||
電気毛布(敷布) | 200円 | ||
電子レンジ台 | 500円 | ||
灯油タンク | 容量が25リットル以下のもの | 200円 | |
容量が25リットルを超え90リットル以下のもの | 500円 | ||
ハ | プリンター・タイプライター・ワープロ(ノート型を除く) | 500円 | |
ファクシミリ(電話機と一体となつたものを含む) | 200円 | ||
布団乾燥機 | 200円 | ||
ふろ釜〔24時間ぶろ洗浄機〕 | 500円 | ||
ホットカーペット | 200円 | ||
マ | ミシン | 卓上型のもの | 200円 |
卓上型以外のもの(収納式腰掛け用) | 500円 | ||
【種目】家具・寝具・建具
| 品目 | 単価 | |
ア | 衣装箱〔プラスチック製収納箱〕 | 200円 | |
いす | 応接用で1人用のもの | 500円 | |
応接用で2人以上用のもの | 900円 | ||
応接用いす以外のもの〔パイプいす〕 | 200円 | ||
衣類乾燥機台 | 200円 | ||
オーディオラック | 500円 | ||
カ | カーペット〔じゆうたん〕 | 広さが3畳以下のもの | 200円 |
広さが3畳を超えるもの | 500円 | ||
カラーボックス〔電話台〕 | 200円 | ||
鏡台〔スタンドミラー〕 | 500円 | ||
げた箱 | 高さが1メートル未満のもの | 500円 | |
高さが1メートル以上のもの | 900円 | ||
サ | サイドボード | 幅が1メートル未満のもの | 500円 |
幅が1メートル以上のもの | 1,300円 | ||
洗面化粧台〔シャンプードレッサー〕 | 900円 | ||
タ | たんす | 高さが1メートル未満のもの〔ベビーだんす〕など | 500円 |
高さが1メートル以上のもの〔和・洋だんす・リビングボード〕など | 1,300円 | ||
建具(玄関ドア以外のもの) | 〔ふすま・障子・網戸〕 | 200円 | |
ついたて〔間仕切りスクリーン〕 | 500円 | ||
机(木製・スチール製) | 両そでのもの | 1,300円 | |
両そで以外のもの | 900円 | ||
テーブル | 最大の辺または径が1メートル未満のもの | 200円 | |
最大の辺または径が1メートル以上のもの | 500円 | ||
戸棚〔食器棚・茶だんす・本棚〕 | 高さが1メートル未満のもの | 500円 | |
高さが1メートル以上のもの | 900円 | ||
ハ | 布団(3枚まで)〔掛布団・敷布団・毛布〕 | 200円 | |
ブラインド〔アコーディオンカーテン〕 | 200円 | ||
ベッド | ベビーベッド | 200円 | |
二段ベッド・シングルベッド・セミダブルベッド・パイプベッド(ベッドマットレスを除く) | 500円 | ||
ダブルベッド(ベッドマットレスを除く) | 900円 | ||
リクライニング機能付きベッド(ベッドマットレスを除く) | 1,300円 | ||
ベッドマットレス | スプリング付きのもの | 1,300円 | |
スプリングのないもの | 200円 | ||
ホームラック〔スチール棚〕など(背板、側板がないもの) | 高さが1メートル未満のもの | 200円 | |
高さが1メートル以上のもの | 500円 | ||
ラ | ロッカー〔木製・スチール製〕 | 幅が60センチメートル未満のもの | 500円 |
幅が60センチメートル以上のもの | 900円 | ||
ワ | ワゴン | 最大の辺又は径が1メートル未満のもの | 200円 |
最大の辺又は径が1メートル以上のもの | 500円 | ||
【種目】趣味・スポーツ・レジャー用品
| 品目 | 単価 | |
ア | オルガン | 電子オルガン | 1,300円 |
電子オルガン以外のもの | 900円 | ||
カ | ギター〔キーボード〕など | 200円 | |
クーラーボックス | 200円 | ||
健康器具 | 電動式ランニングマシーン | 900円 | |
電動式ランニングマシーン以外のもの〔ぶら下がり器・サイクリングマシーン〕など | 500円 | ||
ゴムボート(底板付のものを含む) | 500円 | ||
ゴルフ用具(一式)(単品も同じ) | 200円 | ||
サ | スキー用具(一式)(単品も同じ) | 200円 | |
スノーボード〔サーフボード〕 | 200円 | ||
車両装備品 | 車両用ルーフボックス | 500円 | |
スキーキャリア〔スキーハンガー・幼児シート・スノーヘルパー〕など | 200円 | ||
タ | 卓球台(セット) | 1,300円 | |
テント一式 | 200円 | ||
ハ | 携帯用発電機 | 500円 | |
マ | マッサージ機 | いす型のもの | 900円 |
いす型以外のもの | 500円 | ||
【種目】その他
| 品目 | 単価 | |
ア | 編み機 | 500円 | |
カ | 車いす | 500円 | |
子供用遊具類 | 乳母車〔幼児用三輪車・幼児用四輪車・一輪車・ゆりかご・ベビーバス・ジャングルジム・歩行器〕など | 200円 | |
ブランコ・すべり台 | 500円 | ||
コンポスト容器〔漬物用樽(重し用石類を除く)〕 | 200円 | ||
コート掛け〔傘立て〕 | 200円 | ||
サ | 作業用具類 | くわ・スコップ・つるはし 〔ジョンバ・竹ぼうき・アメリカンレーキ・ママさんダンプ〕など | 200円 |
自転車〔作業用台車〕 | 500円 | ||
芝刈り機 | 手動式 | 500円 | |
電動式 | 900円 | ||
ショッピングカート〔荷物背負い車・手押し車〕 | 200円 | ||
室内用物干し | 200円 | ||
スーツケース | 200円 | ||
水槽 | 500円 | ||
タ | 畳(1枚につき) | 500円 | |
トタン板(長さ1メートル位のひもで縛つたもの) | 200円 | ||
ハ | はしご〔脚立〕 | 200円 | |
フラワースタンド | 200円 | ||
ペット小屋 | 木製又はスチール製のもの | 500円 | |
木製又はスチール製以外のもの | 200円 | ||
ベニヤ(1枚につき)〔コンパネ〕 | 200円 | ||
ホースリール台(ホースを含む) | 200円 | ||
マ | 物干しざお(4本につき) | 200円 | |
物干し台 | 土台付きのもの | 900円 | |
土台のないもの(支柱のみセット) | 200円 | ||
物置 | プラスチック製のもの | 200円 | |
プラスチック製以外のもので、高さ及び幅が1メートル未満のもの | 500円 | ||
プラスチック製以外のもので、高さ及び幅が1メートル以上のもの | 900円 | ||
ヤ | 浴槽(ステンレス・ホーロー)〔庭池〕 | 900円 | |
その他 | 庭木・材木類(長さ50センチメートルを超え2メートル以下で、長さ1メートル位のひもで縛つたもの) | 200円 | |
その他のもの | 最大の辺又は径が1メートル未満のもの | 200円 | |
最大の辺又は径が1メートル以上のもの | 500円 | ||
注)
1 本表に指定されていない粗大ごみが排出される場合は、類似する大きさ、質、形状等により手数料を決定する。
2 たんすの引き出しなど粗大ごみの一部を出す場合は、その他のものの単品扱いとする。
3 〔 〕内は、類似するものを意味する。
別表第5(第10条第3項関係)
標札の規格 縦24センチメートル 横16センチメートル





















