○蘭越町立学校施設の開放に関する条例
平成15年3月12日
条例第3号
蘭越町立学校施設の開放に関する条例(平成11年蘭越町条例第24号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、蘭越町における社会体育の普及のため、学校の施設を学校教育に支障がない範囲で町民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(学校施設の開放の申込み)
第2条 学校施設の開放を希望する者は、蘭越町教育委員会(以下「教育委員会」という。)へ申し込まなければならない。
(運営委員会)
第3条 学校施設の開放を希望する者は、運営委員会を設置するものとする。
2 運営委員会は、校区内住民その他関係者で構成し、運営委員会を代表する委員長を選出し、教育委員会へ報告するものとする。
3 運営委員会は、学校施設の利用者の安全確保及び管理上の指導に当たるものとする。
(開放する学校の指定)
第4条 教育委員会は、第2条の規定による学校施設の開放の申込みがあつた場合は、当該学校の校長の意見を聴いて、学校施設の開放を行う学校(以下「開放指定校」という。)として指定する。
(管理責任)
第5条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会が管理するものとする。
2 開放指定校の校長は、当該開放に伴う管理上の責任は負わないものとする。
3 前項の場合における施設の管理は、利用者がその責任を負うものとする。
(開放の日時の決定)
第6条 学校施設の開放の日時は、運営委員会が開放指定校の校長と協議した計画を教育委員会へ提出し、教育長がこれを定める。
(運営委員会以外の利用)
第7条 運営委員会は、運営委員会以外の町民から利用の申出があつた場合は、運営上支障がない限り、その利用を認めるものとする。
(利用の禁止)
第8条 教育長は、学校施設の開放が次のいずれかに該当する場合は、その利用を認めないものとする。
(1) 第1条の目的に反する利用
(2) 政治的、宗教的活動のための利用
(3) 営利を目的とする利用
(4) その他教育長が不適当と判断するもの
(利用の中止命令)
第9条 教育長は、この条例若しくは利用上の注意事項に違反し、又は運営委員会の指示に従わない利用者に対し、利用の中止を命ずることができる。
(損害賠償)
第10条 利用者は、開放指定校の施設又は設備用具を故意又は重大な過失によつてき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(その他)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(条例改正前の開放指定校)
2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて指定された開放指定校は、改正後の条例の規定により行われたものとみなす。