○南部後志環境衛生組合規約
平成2年3月15日
規約第1号
南部後志環境衛生組合規約(昭和43年規約第1号)の全部を改正する。
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、南部後志環境衛生組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 この組合は、蘭越町、黒松内町、寿都町、島牧村(以下「関係町村」という。)をもつて組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 この組合は、次の事務を共同で処理する。
(1) し尿汲取り及び処理に関する事項
(2) その他し尿処理に関する一切の事務
(組合の事務所の位置)
第4条 この組合の事務所は、寿都郡黒松内町字白井川86番地に置く。
第2章 組合の議会
(組合議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 この組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は8人とする。
2 組合議員は、関係町村長及び関係町村の議会の議員のうちから、当該町村の議会で選挙した者1人とする。
3 第6条第2項第1号の規定により、町村長が組合議員でなくなつた場合は、その町村長の属する町村の議会の議員のうちから、当該町村の議会で選挙した者をもつて組合議員とする。この場合、町村長の補充として選出される議員(以下「補充議員」という。)は、その旨を指定して選挙するものとする。
(組合議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、関係町村長又は、関係町村の議会の議員としての任期による。
2 組合議員は次に掲げる各号に該当したときはその職を失う。
(1) 町村長である者が第8条第2項の規定により、組合長に選挙されたとき。
(2) 関係町村長又は、関係町村の議会の議員でなくなつたとき。
(3) 補充議員の場合、その属する町村長が議員となつたとき。
3 関係町村の議会の議員である組合の議員が欠けた場合は、当該町村の議会において直ちに補欠の組合議員を選挙しなければならない。
4 補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長及び副議長)
第7条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
第3章 組合の執行機関
(組合の執行機関の組織及び選任の方法)
第8条 この組合に組合長、助役及び収入役各1人を置く。
2 組合長は、組合議会において関係町村長のうちから選挙する。
3 助役及び収入役は、組合長の属する町村の助役及び収入役をもつて充てる。
(組合長、助役及び収入役の任期)
第9条 組合長、助役及び収入役の任期は、関係町村長、助役及び収入役の任期による。
2 組合長に事故があるとき又は欠けたときは、助役がその職務を代理する。
3 助役にも事故があるとき又は欠けたときは、組合長の指定する吏員がその職務を代理する。
(補助職員)
第10条 第8条に規定するもののほか、組合に吏員、その他の職員を置き、定数は条例で定める。
2 前項の職員は、組合長が任免する。
(監査委員)
第11条 組合の監査委員2人を置く。
2 監査委員は、組合長が組合議会の同意を得て、知識経験を有する者及び組合議員のうちから、各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、知識経験を有する者のうちから選任された者にあつては、4年とし、組合議員のうちから選任された者にあつては組合議員としての任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
第4章 組合の経費
(組合経費の支弁の方法)
第12条 組合の経費は、組合の事業により生ずる収入及びその他の収入をもつてこれに充て、なお不足する場合は、関係町村が負担する。
2 前項の関係町村の負担の割合は、関係町村の人口に応じ、別に定める率による。
第13条 この規約に定めるもののほか、組合の管理及び執行に関し必要な事項は、組合議会の議決を得て組合長がこれを定める。
附則
(施行期日)
1 この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。ただし、現に在職する場合の議員、組合長、助役、収入役、監査委員及び補助職員については、改正規約にかかわらず、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。