○北海道市町村消防災害補償等組合規約
昭和27年8月1日
27地第1383号指令北海道知事許可
第1章 総則
(名称)
第1条 この組合は、北海道市町村消防災害補償等組合という。
(範囲)
第2条 この組合は、北海道内の全町村(一部事務組合構成町村を除く。)、一部事務組合及び昭和29年7月1日以降の市制施行の市(三笠市を除く。)をもつて組織する。
(目的)
第3条 この組合は、次に掲げる市町村の事務を共同処理することを目的とする。
(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条の7の規定による非常勤消防団員に係る損害補償
(2) 消防法(昭和23年法律第186号)第36条の2の規定による消防作業に従事した者又は救急業務に協力した者に係る損害補償
(3) 水防法(昭和24年法律第193号)第6条の2の規定による非常勤の水防団長又は水防団員に係る損害補償
(4) 水防法第34条の規定による水防に従事した者に係る損害補償
(5) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項の規定による応急措置の業務に従事した者に係る損害補償
(6) 消防組織法第15条の8の規定に基く消防団員等公務災害補償等共済基金法(昭和31年法律第107号)第10条の規定により政令で定める非常勤消防団員に係る退職報償金の支給
(7) 非常勤消防団員に係る賞じゆつ金の授与
(事務所の所在地)
第4条 この組合の事務所は、札幌市北四条西6丁目2番地北海道自治会館内に置く。
第2章 組合議会の組織
(議員)
第5条 組合の議会の議員(以下「議員」という。)は、町村にあつては各支庁管内町村会長の職にあるもの、市にあつては関係市長の代表(以下「代表市長」という。)をもつてこれに充てる。
2 前項の代表市長は、関係市長の互選によるものとする。
(議長及び副議長)
第6条 組合の議会は、組合長をもつて議長とする。
2 議長に事故あるときは、予め議長の指定した議員がこれを代理する。
第7条 議員には報酬を支給しない。ただし、必要に応じ実費を弁償することができる。
第3章 執行機関
(組合長、助役及び収入役)
第8条 この組合に組合長、助役、収入役を置く。
第9条 組合長は議員の中から組合議会において選挙する。
第10条 助役は組合議会の同意を得て、組合長が選任する。
2 助役は組合長を補佐し、組合長に事故があるときは、その職務を代理する。
第11条 収入役は組合議会の同意を得て、組合長が選任する。
2 収入役に事故があるとき、その職務を代理すべき吏員は、組合長がこれを定める。
(補助機関)
第12条 前2条に定めるもののほか、この組合に必要な吏員を置き、組合長が任免する。
2 前項の吏員の定数は条例で定める。
(監査委員)
第13条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、議員の中から組合長が組合議会の同意を得て選任するものとし、その任期は2年とする。
第4章 組合費用の支弁方法
(組合の経費)
第14条 この組合は、市町村納付金、補助金、その他の収入をもつて必要な費用の支出に充て、なお不足あるときは、組合加入市町村においてこれを負担する。
第15条 前条の市町村納付金の金額及び分賦方法は、毎年度組合議会の議決を経て定める。
附則
この規約は、昭和27年8月1日から施行する。