○南部後志町村し尿処理組合規約
昭和43年12月21日
規約第18号
(組合の名称)
第1条 この組合は、南部後志町村し尿処理組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、蘭越町、黒松内町、寿都町、島牧村(以下「組合町村」という。)をもつて組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、次の事務を共同で処理する。
(1) し尿汲取り及び処理に関する事項
(2) その他し尿処理に関する一切の事務
(組合事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、黒松内町役場内に置く。
(議会の組織及び議員の選挙)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、8人とし、組合町村の長及び組合町村の議会の議員のうちから、議会においてそれぞれ互選された者1名をもつて組織する。
2 第6条第2項第1号の規定により、組合町村の長が組合議員でなくなつた場合は、その町村の長が指定する職員をもつて充てるものとする。
(組合議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、組合町村の長又は議会の議員の任期による。
2 組合議員が次に掲げる事由に該当したときは、その職を失う。
(1) 組合町村の長の職にある者が、第8条第2項の規定により、組合長に選任されたとき。
(2) 組合町村の長又は議会の議員でなくなつたとき。
3 組合議員に欠員を生じたときは、1ヶ月以内に欠員を生じた組合町村において補欠を行なわなければならない。
4 補欠された議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(組合議会の議長及び副議長)
第7条 組合議長は、議員のなかから議長及び副議長を選挙しなければならない。
2 議長、副議長の任期は、組合議員の任期による。
(執行期間の組織及び選任方法)
第8条 組合に組合長、助役及び収入役各1名を置く。
2 組合長は、組合町村の長の職にある組合議員のうちから、議会において選挙する。
3 助役及び収入役は、組合長所在町村の助役及び収入役を充てるものとする。
(組合長、助役、収入役の任期)
第9条 組合長、助役及び収入役の任期は、組合町村の長、助役及び収入役の任期による。
2 組合長が事故あるとき、又は組合長が欠けた場合は、助役がその職務を代理する。
(吏員、その他の職員)
第10条 組合に、吏員、その他の職員を置く。
2 前項の職員は、組合長が任免する。
3 第1項の吏員は、事務吏員及び技術吏員とする。
4 第1項の職員の定数は、組合議会の議決を経て別に条例で定める。
(監査委員)
第11条 組合に、監査委員2人を置く。
2 監査委員は、組合長が組合議会の同意を得て、組合議員及び知識経験者のうちから各1名を選任する。
3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあつては、組合議員の任期とし、知識経験者のうちから選任された者にあつては、3年とする。
(組合の経費の支弁の方法)
第12条 組合の経費は、組合の事業より生ずる収入及びその他の収入をもつてこれに充て、なお不足する場合は、組合町村が負担する。
2 前項の組合町村の負担の割合は、組合町村の人口に応じ、別に定める率による。
第13条 前各条のほか必要な事項は、組合議会の議決を経てこれを定める。
附則
この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。