○蘭越町消防委員会規則
昭和24年12月5日
規則第5号
(目的)
第1条 消防設備等に関する町長の諮問機関として蘭越町消防委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項につき調査審議する。
(1) 消防施設、器具の整備に関する事項
(2) その他消防活動上必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長は、町長をもつて充てる。
(委員)
第4条 委員は次に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 町消防団長
(2) 町消防団副団長
(3) 町消防団分団長
(4) 町議会議員
(5) 学識経験者
3 第1項第4号で規定する委員は、町議会の議決で指名した者とする。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し会議の議長となる。
第6条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第7条 議長は、会議録を作り、会議の顛末を記録しなければならない。
(職員)
第8条 委員会に幹事及び書記若干人を置き町長が任命又は委嘱する。
2 幹事は、委員長の命を受け、会務を掌理する。
3 書記は、上司の命を受け、庶務に従事する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和25年8月15日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年4月2日規則第1号)抄
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。
附則(昭和47年3月21日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和56年4月11日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(平成18年6月27日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。