○蘭越町居住施設管理規則
昭和40年7月29日
規則第3号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 蘭越町居住施設の管理については、この規則の定めるところによる。
(1) 宿舎入居者 その職務を遂行するために宿舎に入居させられた者をいう。
(2) 公宅使用者 第6条の規定により、公宅の貸与の決定を受けた者をいう。
(3) 所属長 町職員にあつては各課局長、教職員にあつては教育長、国又は道の出先機関の職員にあつては当該出先機関の長をいう。
第2章 公宅
(公宅の区分)
第3条 公宅は、次の2種に区分する。
(1) 普通公宅 1区画の建物に1世帯の職員が居所することを目的とする公宅
(2) 共同公宅 1の建物に2世帯以上の職員が共通の出入口、廊下等を使用して居住することを目的とし、世帯毎に炊事施設を有する公宅及び2人以上の職員が共同して居住することを目的とし、かつ、炊事施設を共同で使用する公宅
(貸与者の資格)
第4条 公宅の貸与を受けることができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 町の職員
(2) 教職員及び国、道の出先機関の職員で町長が特に貸与を必要と認める職員
(3) 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習の保護に関する法律により、福祉施設で従事する外国人技能実習生で町長が特に貸与を必要と認める者及び福祉団体
(4) 前各号のほか、町長が特別の事情があると認める者
(貸与の申請)
第5条 公宅の貸与を受けようとする職員は、別記第1号様式の公宅貸与申請書を所属長を経て、町長に提出しなければならない。ただし、一般の貸与希望者は、連帯保証人の保証書を添付すること。
(連帯保証人)
第8条 連帯保証人の資格は、入居の許可の日において本町内に引き続き1年以上居住し、独立の生計を営む者で、入居者と同程度以上の収入を有する者とする。
2 連帯保証人が負うべき保証の限度額である極度額は、入居時の家賃の24月分とする。
3 連帯保証人が欠けたとき又はその適正を失つたとき若しくは事情により変更しようとするときは、新たな連帯保証人を立てて、遅滞なく更新の手続きを行わなければならない。
(公宅使用者の義務)
第9条 公宅使用者は、善良な管理者としての注意をもつて、当該公宅の維持管理に当らなければならない。
2 公宅使用者は、当該公宅の原形を変更し、又は他に転貸してはならない。
3 公宅使用者は、通常の使用に伴つて生じた故障、小規模の破損等については、自らその費用を負担して修繕を行うものとする。
(同居させる場合の承認)
第10条 公宅使用者は、主として当該使用者の収入により生計を維持する者以外の者を同居させようとするときは、当該所属長を経て、町長の承認を受けなければならない。
(自費建設の許可)
第11条 公宅使用者は、次の施設物に限り、町長の許可を受けて、自費建設をすることができる。ただし、これにより公宅の原形を変更せず、かつ、居住に支障を生ずることがないものであり、明渡しの際、当該施設物を撤去し、又は町に寄付することを条件とするものでなければならない。
(1) 15平方メートル以下の木造の建物
(2) 電話、電灯、ガス、水道、その他の工作物
(公宅の滅失及び損傷の報告)
第12条 公宅使用者は、天災その他の事故により当該公宅の全部若しくは一部を滅失し、又は損傷したときは、その状況を所属長を経て、町長に報告しなければならない。
(損害賠償等)
第13条 公宅使用者は、第11条の規定により許可を受けてする場合を除き、公宅の原形を変更し、又は滅失し、損傷したときは、遅滞なくこれを原形に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失、損傷又は汚損が、故意又は重大な過失によらない火災等に基づくものである場合には、この限りでない。
(住宅料)
第14条 公宅の貸与については、当該公宅使用者から毎月住宅料を徴収する。
2 使用料の額は、別表のとおりとする。但し、月の中途で退去又は新たに入居した場合は、日割計算(住宅料の計算の結果100円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。)による。
3 近傍同種の賃貸住宅の賃料と比較し、使用料が不相当となつたときは、町長は使用料を改定することができる。
(公用部分の減額)
第15条 町の職員又は国、道の出先機関の職員の使用する公宅であつて、町長が公用に供するものと認めた部分がある場合においては、当該部分の住宅料に相当する金額を前条の額から減額することができる。
(住宅料の納付期日)
第16条 住宅料は毎月25日までに納付しなければならない。ただし、月の中途において公宅を明渡ししようとするときは、第19条の規定による検査の前日までに納付しなければならない。
(公宅の明渡し)
第17条 公宅使用者は、次の各号の一に該当する場合においては、当該事実が生じた日の翌日から起算して当該公宅を明渡さなければならない。
(1) 職員でなくなつた場合 1月
(2) 転勤又は転職により当該公宅を使用すべきでなくなつた場合 1月
(3) 町の都合により明渡しを命ぜられた場合 1月
(4) 公宅使用者が死亡した場合 3月
2 町長は、公宅使用者が前項の期間を経過してもなお公宅を明渡すことができない特別の理由がある場合においては、その必要の限度において、当該明渡しの期限を猶予することができる。
(公宅の明渡し命令)
第18条 町長は、公宅使用者が次の各号の一に該当することとなつた場合は、当該公宅の明渡しを命じなければならない。
(1) 住宅料を3月以上滞納したとき。
(明渡しの手続)
第19条 公宅使用者が公宅を明渡そうとするときは、その公宅を正常な状態におき、別記第5号様式の公宅返納届を町長に提出し、当該職員の立会のうえ、当該公宅の現状について検査を受けなければならない。
(財産台帳への記載事項)
第20条 町長は、公宅貸与簿を備え、公宅ごとに次の事項を整理しておかなければならない。
(1) 所在地名及び地番
(2) 敷地の面積(当該敷地が借地の場合は、その面積及び地代)
(3) 公宅番号及び建物の面積
(4) 住宅料
(5) 建築年月日
(6) 公宅使用者の職及び氏名
(7) 貸与及び返納年月日
(8) 附属する施設及び物件
(9) その他自費建築、同居等の許可又は承認等の管理上必要な事項
第3章 宿舎
(宿舎の使用)
第21条 宿舎の使用については、無料とする。
(宿舎の入居指定)
第22条 居住施設管理者は、宿舎に職員を入居させようとするときは、当該職員に対し、入居指定書を交付するものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に居住施設を使用している者は、当該居住施設の区分に応じ、それぞれこの規則の規定によつて使用し、入居を命ぜられ、又は貸与されたものとみなす。
附則(昭和50年12月26日規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和54年4月13日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和56年3月13日規則第6号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年11月21日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月25日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年3月23日規則第9号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月5日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年11月9日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年10月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年2月27日規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月1日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月13日規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月9日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月3日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年10月1日から適用する。
附則(平成25年5月13日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月23日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年7月18日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月20日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年8月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月2日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年5月13日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月5日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月2日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月21日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年11月24日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月24日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月10日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(蘭越町定住促進住宅管理規則の廃止)
2 蘭越町定住促進住宅管理規則(平成25年蘭越町規則第20号)は、廃止する。
(経過措置)
3 施行日において、現に廃止前の蘭越町定住促進住宅管理規則に基づき同規則第3条に規定する住宅に入居している者の取扱いについては、改正後の蘭越町居住施設管理規則の規定を適用せず、なお従前の例による。
附則(令和7年12月8日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
別表
建築年度 | 所在地 | 住宅番号 | 使用料(円) |
昭和42 | 磯谷郡蘭越町蘭越町 | A―13 | 15,000 |
〃 | 〃 〃 〃 | A―14 | 15,000 |
昭和46 | 〃 〃 〃 | A―37 | 5,600 |
昭和47 | 〃 〃 〃 | A―54 | 7,600 |
昭和48 | 〃 〃 〃 | A―55 | 14,500 |
〃 | 〃 〃 〃 | A―56 | 19,000 |
昭和49 | 〃 〃 〃 | A―57 | 7,600 |
〃 | 〃 〃 〃 | A―58 | 7,600 |
〃 | 〃 〃 〃 | A―59 | 7,600 |
〃 | 〃 〃 〃 | A―60 | 7,600 |
〃 | 〃 〃 〃 | A―61 | 7,600 |
〃 | 〃 〃 〃 | A―89 | 10,000 |
昭和50 | 〃 〃 〃 | A―62 | 33,700 |
〃 | 〃 〃 〃 | A―63 | 8,700 |
〃 | 〃 〃 〃 | A―64 | 33,700 |
〃 | 〃 〃 〃 | A―65 | 33,700 |
〃 | 〃 〃 〃 | A―66 | 8,700 |
〃 | 〃 〃 〃 | A―67 | 8,700 |
〃 | 〃 〃 〃 | A―68 | 8,700 |
〃 | 〃 〃 〃 | A―69 | 8,700 |
昭和51 | 〃 〃 〃 | A―74 | 10,500 |
〃 | 〃 〃 〃 | A―75 | 10,000 |
〃 | 〃 〃 〃 | A―76 | 10,500 |
〃 | 〃 〃 字大谷 | A―77 | 33,700 |
〃 | 〃 〃 〃 | A―78 | 10,500 |
〃 | 〃 〃 蘭越町 | A―79 | 15,500 |
〃 | 〃 〃 〃 | A―80 | 15,500 |
昭和52 | 〃 〃 〃 | A―84 | 11,100 |
昭和53 | 〃 〃 〃 | A―81 | 15,500 |
〃 | 〃 〃 〃 | A―85 | 10,900 |
昭和55 | 〃 〃 〃 | A―82 | 34,000 |
昭和56 | 〃 〃 〃 | A―90 | 30,000 |
〃 | 〃 〃 〃 | A―91 | 30,000 |
〃 | 〃 〃 〃 | A―92 | 30,000 |
〃 | 〃 〃 〃 | A―93 | 30,000 |
昭和58 | 〃 〃 蘭越町 | F―67 | 10,000 |
〃 | 〃 〃 〃 | F―68 | 10,000 |
昭和62 | 〃 〃 〃 | F―74 | 10,000 |
昭和63 | 〃 〃 〃 | F―80 | 10,000 |
平成4 | 〃 〃 〃 | A―87 | 11,500 |
〃 | 〃 〃 〃 | A―88 | 11,500 |
昭和43 | 〃 〃 〃 | B―15 | 4,200 |
昭和45 | 〃 〃 字湯里 | B―7 | 4,000 |
昭和47 | 〃 〃 昆布町 | B―9 | 6,600 |
昭和49 | 〃 〃 字湯里 | B―8 | 7,100 |
昭和54 | 〃 〃 字黄金 | B―18 | 10,000 |
昭和56 | 〃 〃 字湯里 | B―20 | 9,900 |
昭和61 | 〃 〃 昆布町 | B―21 | 16,200 |
平成3 | 〃 〃 字湯里 | B―22 | 16,300 |
〃 | 〃 〃 昆布町 | B―23 | 17,300 |
平成4 | 〃 〃 字湯里 | B―24 | 17,500 |
平成6 | 〃 〃 〃 | B―25 | 17,500 |
昭和32 | 〃 〃 字田下 | C―10 | 2,000 |
昭和43 | 〃 〃 目名町 | C―5 | 5,900 |
〃 | 〃 〃 〃 | C―6 | 6,400 |
昭和49 | 〃 〃 〃 | C―13 | 6,600 |
〃 | 〃 〃 〃 | C―14 | 7,100 |
昭和53 | 〃 〃 〃 | C―15 | 10,000 |
平成元 | 〃 〃 〃 | C―19 | 17,000 |
昭和37 | 〃 〃 字三和 | D―8 | 2,600 |
昭和42 | 〃 〃 〃 | D―13 | 4,600 |
昭和43 | 〃 〃 〃 | D―14 | 3,900 |
〃 | 〃 〃 〃 | D―15 | 4,400 |
昭和55 | 〃 〃 〃 | D―20 | 10,800 |
平成3 | 〃 〃 〃 | D―21 | 16,800 |
〃 | 〃 〃 名駒町 | D―22 | 16,800 |
平成4 | 〃 〃 〃 | D―23 | 17,500 |
平成5 | 〃 〃 〃 | D―24 | 17,000 |
平成2 | 〃 〃 字御成 | E―20 | 17,000 |
平成4 | 〃 〃 〃 | E―21 | 17,500 |
平成12 | 〃 〃 港町 | E―22 | 13,000 |
1 次の費用は、公宅使用者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び水道の使用料
(2) 汚物及びじん芥の処理に要する費用
(3) 共同施設の使用に要する費用
2 一般(教職員以外)の貸与の場合、使用料は1.5倍とする。





