○蘭越町職員住宅条例
昭和39年3月2日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、蘭越町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年条例第21号)の規定にかかわらず、町が北海道市町村職員共済組合(以下「組合」という。)住宅建設規程(以下「規程」という。)に基づき組合から譲渡を受ける住宅(以下「住宅」という。)の取得、管理および処分について必要な事項を定めることを目的とする。
(職員住宅の建設)
第2条 町は、毎年度議会の議決または予算の定めるところにより、職員に譲渡し、または貸与するための住宅を建設するものとする。
2 町は、前項の住宅の用に供するため、住宅を取得しようとするときは、規程第3条に定める職員につき住宅建設の申込を徴し、これに基づき規程第7条に規定する職員住宅建設計画書を作成しなければならない。
3 前項の計画書の作成にあたつては、取得後職員に譲渡する住宅および貸与する住宅の区分を明らかにしておかなければならない。
(譲渡価格およびその支払い方法)
第3条 住宅を職員に譲渡する場合における価格は、原則として町が組合から譲渡を受けたときの価格とし、その支払は10年均等月賦の方法によるものとする。ただし、町長が特に認めたときは、月賦の方法によらないことができる。
2 前項の支払金は、毎月職員に対する給与の支給日に納付させるものとする。
第4条 職員に貸与する住宅の管理については、次項および特に規則で定める場合のほか、町の職員住宅の管理の例による。
2 町長は、必要があると認めるときは、住宅を10年以上継続して貸与を受ける職員に対し当該住宅を町が取得したときの価格を8カ年均等月賦の方法により支払するものとして算出した額の貸付料の全部の支払を完了したときにこれを無償で譲渡することを条件として貸与することができる。
(所有権の移転)
第5条 職員に譲渡する住宅の所有権は、職員が前条に規定する譲渡対価の全部の支払を完了したときに当該職員に移転させるものとする。
(譲渡契約の解除)
第6条 住宅の譲渡を受けた職員が次の各号の1に該当するときは、町長は、当該契約を解除するものとする。
(1) 懲戒免職の処分を受けたとき。
(2) 譲渡対価の支払をする見込がなくなつたとき。
(3) その他規則で定める事由に該当するとき。
(譲渡対価の一時納付)
第7条 町長は、住宅の譲渡を受けた職員が退職したときは、規則の定めるところにより譲渡対価の残額を一時に納付せしめるものとする。
(細目の委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
1 この条例(以下「新条例」という。)は、昭和39年4月1日から施行する。
2 蘭越町恩給住宅条例(昭和33年条例第9号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 旧条例の規定に基づき北海道市町村職員恩給組合から譲渡を受けた住宅の取得、管理および処分は、そのまま承継し、新条例の規定による取得、管理および処分とみなす。