○蘭越町地域振興住宅の設置及び管理に関する条例

平成6年12月21日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、蘭越町地域振興住宅(以下「住宅」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町は、本町に居住を希望している者に良好な住宅を供給し、町内への定着化による地域の振興を図るため、住宅を設置する。

(名称及び位置)

第3条 住宅の名称、所在地及び間取等は、別表のとおりとする。

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法によって行うものとする。

(1) 行政協力員文書

(2) 町ホームページ

(3) ふれあい通信

(4) その他広報媒体

(入居者の資格)

第5条 住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる入居条件に適合する者でなければならない。

(1) 町税等を滞納していないこと。

(2) 第12条に基づいて定める家賃の支払能力を有すること。

(3) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(入居の申込み)

第6条 前条に規定する入居者資格のある者で住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

(入居者の選考及び決定)

第7条 町長は、公正な方法で選考し、入居者を決定する。ただし、選考しがたい場合については、抽選により入居者を決定する。

2 町長は、前条の規定により入居の申込みをした者を住宅の入居者として決定したときは、その旨を入居決定者に通知するものとする。

(入居の手続)

第8条 住宅の入居決定者は、決定のあつた日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 独立の生計を営み、かつ入居決定者と同程度以上の収入を有する者、又は町長が適当と認める者の連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第16条の規定により敷金を納付すること。

2 住宅の入居決定者がやむを得ない事情により、入居手続きを前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める手続きをしなければならない。

3 町長は、住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続きをしないときは、住宅の入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続きをしたときは、当該入居決定者に対して速やかに住宅の入居可能日を通知しなければならない。

第9条 削除

(同居の承認)

第10条 住宅の入居者は、当該住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の規定により新たに同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第11条 住宅の入居者が、同居の親族を残して死亡又は退去した場合において、当該同居の親族が引き続き当該住宅に入居を希望するときは、当該同居の親族は町長の定めるところにより入居の承継について町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の規定により引き続き現に居住している住宅に居住しようとする者(その者と現に同居し、又は同居しようとする親族を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(家賃の決定及び変更)

第12条 住宅の家賃は、別表に定めるとおりとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において家賃を変更し、又は前項の規定にかかわらず家賃を別に定めることができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 住宅について改良を施したとき。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合において、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して規則で定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者が病気にかかつたとき。

(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第14条 家賃は、第8条第4項の入居可能日から住宅を明渡した日(明渡しの請求のあつたときは明渡しの請求があつた日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明渡しのした場合は明渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明渡した場合において、その月の使用期間が1箇月に満たないときの家賃は日割計算による。

(家賃の督促)

第15条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第16条 町長は、入居者から2箇月分の家賃(家賃が変更された場合は当該家賃の額)に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を立退くとき、これを還付する。ただし、未納の家賃、損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。

3 敷金には利子をつけない。

(敷金の運用等)

第17条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費にあてる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、附帯施設に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第18条 住宅の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替等の軽徴な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によつて、前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第19条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設又は給水施設及び汚水処理施設の使用又維持、運営に要する費用

(入居者の保管等の義務)

第20条 入居者は、当該住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

第21条 入居者が、当該住宅を引き続き15日以上使用しない時は、町長の定めるところにより届出をしなければならない。

第22条 入居者は、住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。ただし、町長の承認を得たときは当該住宅の一部を他の者に貸すことができる。

2 入居者は、住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

3 入居者は、住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、現状回復又は撤去が容易である場合において町長の承認を得たときはこの限りでない。

4 町長は前項の承認を行うに当り、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で現状回復、又は撤去を行うべきことを条件とする。

(迷惑行為の禁止)

第23条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(住宅の検査)

第24条 入居者は、当該住宅を明渡そうとするときは、10日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が、第22条第3項ただし書の規定により、住宅を模様替えをしたときは、前項の検査のときまでに入居者の費用で現状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第25条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によつて入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該住宅を故意にき損したとき。

(4) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合も含む。)

(5) 正当な事由によらないで15日以上住宅を使用しないとき。

(6) 第20条から第23条までの規定に違反したとき。

2 前項の規定により住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明渡さなければならない。この場合において、入居者は、町長の定めるところにより明渡しの請求を受けた翌日から明渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

第26条 削除

(立入検査)

第27条 町長は、住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定する者に住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している住宅に立ち入るときはあらかじめ当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。

(北海道警察札幌方面倶知安警察署長の意見の聴取)

第28条 町長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者が暴力団員であるかどうかについて、北海道警察札幌方面倶知安警察署長(以下「倶知安警察署長」という。)の意見を聴くことができる。

(1) 第7条第2項の規定により住宅の入居者を決定しようとする場合 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族

(2) 第10条第1項の承認をしようとする場合 同居させようとする者

(3) 第11条第1項の承認をしようとする場合 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族

2 町長は、住宅の管理のために特に必要があると認めるときは、住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、倶知安警察署長の意見を聴くことができる。

(町長への意見)

第29条 倶知安警察署長は、住宅の入居者又は同居者について暴力団員であると疑うに足りる相当な理由があるときは、町長に対し、その旨の意見を述べることができる。

(勧告)

第30条 町長は、第28条第2項の規定による意見又は前条の意見が述べられた場合であつて住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、当該意見に係る入居者に対して住宅の明渡しその他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

(罰則)

第31条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行規則の制定)

第32条 この条例の施行に必要な事項は、町長が別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月13日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成18年3月16日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年9月16日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月11日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第12条関係)

名称

住宅番号

所在地

間取

建設年度

月額家賃

あかね住宅

R―1、R―2

蘭越町港町700番地1

3LDK

平成6年度

16,700円

あかね住宅

R―3

蘭越町港町700番地1

3LDK

平成9年度

16,700円

アララギ団地

Y―1

蘭越町昆布町24番地52

1LDK

令和5年度

43,000円

アララギ団地

Y―2、Y―3、Y―4

蘭越町昆布町24番地52

1LDK

令和5年度

42,000円

アララギ団地

Y―5

蘭越町昆布町24番地60

2LDK

令和5年度

62,000円

アララギ団地

Y―6、Y―7

蘭越町昆布町24番地60

2LDK

令和5年度

60,000円

アララギ団地

Y―8

蘭越町昆布町24番地60

3LDK

令和5年度

72,000円

蘭越町地域振興住宅の設置及び管理に関する条例

平成6年12月21日 条例第15号

(令和6年3月11日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成6年12月21日 条例第15号
平成12年3月13日 条例第18号
平成18年3月16日 条例第18号
平成21年9月16日 条例第16号
令和6年3月11日 条例第7号