○蘭越町公正入札調査委員会設置基準
平成9年3月5日
基準第3号
第1条 趣旨
建設工事等の入札の適正を期し、入札談合に関する情報や低入札価格調査制度並びに、最低制限価格制度に対して的確な対応を行うため、公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
第2条 調査審議事項
委員会においては、工事等について入札談合に関する情報があつた場合や低入札価格調査制度並びに、最低制限価格制度に関して、次に掲げる事項を調査審議するものとする。
(1) 事情聴取の実施、入札の延期その他の入札談合に関する情報があつた場合の対応
(2) 低入札価格調査制度並びに、最低制限価格制度の対応
(3) その他の入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応
第3条 構成
委員会は、町長を委員長とし、指名委員会の委員をもつて構成するものとし、必要に応じて委員長代理を置くことができるものとする。
第4条 会議
委員会は、入札談合に関する情報があつた場合や低入札価格調査制度並びに、最低制限価格制度に関して、必要に応じて随時会議を開くものとする。ただし、緊急やむを得ない事情があり、会議を開催することができない場合には、委員長は、書類の回議をもつて会議に替える事ができるものとする。
第5条 事務局
委員会の事務局は建設課に置くものとする。
附則
この基準は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日基準第1号)
この基準は、平成13年4月1日から施行する。
談合情報対応マニュアル
第1 一般原則
1 情報の確認、調書の作成
入札に付そうとする工事等について入札談合に関する情報があつた場合には、当該情報の提供者の身元、指名等を確認の上、直ちに公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)の事務局へ通知すること。情報提供者が報道機関である場合には、報道活動に支障のない範囲で情報の出所を明らかにするよう要請すること。
なお、新聞等の報道により入札談合に関する情報を把握した場合にも、委員会へ通知するものとする。
2 報告
事務局は、1により入札談合に関する情報に係る通報を受けた場合には、情報の内容を報告書にまとめ、報告を行うこと。
なお、事務局において、新聞等の報道により入札談合に関する情報を把握した場合も、報道に基づき報告書をまとめ、報告を行うこと。
3 委員会の招集及び審議
委員会は、2により事務局から報告を受けた場合、当該情報の信憑性及び第2以下の手続きによることが適切であるか否かについて審議するものとする。
4 公正取引委員会への通報
委員会の審議を踏まえて第2以下の手続きによることとした情報(以下「談合情報」という。)については、手続きの各段階において公正取引委員会へ通報することを審議するものとする。
5 報道機関との対応
談合情報を把握した以降において、報道機関等から発注者としての対応についての説明を求められた場合には、委員長が対応すること。
第2 具体的な対応
談合情報があつた場合には、原則として、次に従い対応すること。
なお、詳細な手順等は、第3に従い行うこと。
1 入札執行前に談合情報を把握した場合
(1) 事情聴取
入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)全員に対して事情聴取を行うこと。事情聴取は、入札までの時間、発注の遅れによる影響等を考慮して、入札日前の日において行うか、又は、入札開始時刻若しくは入札日の繰り下げにより入札を延期した上で行うこと。聴取結果については、事情聴取書を作成し、委員会で報告すること。
(2) 談合の事実があつたと認められる証拠を得た場合の対応
事情聴取等の結果、明らかに談合の事実があつたと認められる証拠を得た場合には、競争入札心得の(以下「入札心得」という。)第4条を適用し、入札の執行を延期し、又は取り止めるものとすること。また、その旨を公正取引委員会へ通報することを審議すること。
(3) 談合の事実があつたと認められない場合の対応
① 事情聴取等の結果、談合の事実があつたと認められない場合には、全ての入札参加者から誓約書を提出させるとともに、入札執行後談合の事実が明らかと認められた場合には入札を無効とする旨の注意を促した後に入札を行うこと。また、誓約書の写しを委員会へ提示すること。
② この場合、全ての入札参加者に対し、第1回の入札に際し工事費内訳書等を提示するよう要請することを審議する。
ただし、工事費内訳書等の提示を求めることとしていない入札である場合において、入札日において事情聴取を行うなどあらかじめ工事費内訳書等の提示を要請する時間的余裕がない時は、発注の遅れによる影響、工事費内訳書等のチェックの必要性等を考慮の上、工事費内訳書等のチェックを行わずに入札を執行するか、又は工事費内訳書等の提示を要請の上、入札日を延期して入札を執行するかのいずれかにより対応すること。
③ 入札には、積算担当官(当該工事の積算内訳を把握している職員)が立ち会い、工事費内訳書等を入念にチェックすること。
④ 工事費内訳書等のチェックにおいて、明らかに談合の事実があつたと認められる証拠を得た場合には、(2)により対応すること。
⑤ 入札終了後に、入札調書の写しを公正取引委員会へ送付することを審議すること。
2 入札執行後に談合情報を把握した場合
入札執行後に談合に関する情報があつた場合には、入札後においては入札結果等を公表しており、落札者及び落札金額は既に閲覧に供されていることに留意しつつ、以下の手続きによることが適切か否かを第1の3により判断すること。
(1) 契約締結以前の場合
① 事情聴取
入札を行つた者全員に対して速やかに事情聴取を行うこと。聴取結果については、事情聴取書を作成し、当該書面の写しを公正取引委員会へ送付することを審議すること。
② 談合の事実があつたと認められる証拠を得た場合の対応
事情聴取等の結果、明らかに談合の事実があつたと認められる証拠を得た場合には、入札心得第4条を適用し、入札を無効とすること。また、その旨を公正取引委員会へ通報することを審議すること。
③ 談合の事実があつたと認められない場合の対応
事情聴取等の結果、談合の事実があつたと認められない場合には、入札を行つた者全員から誓約書を提出させた上、落札者と契約を締結すること。また、誓約書の写し及び入札調書の写しを委員会に提示し報告すること。
(2) 契約締結後の場合
① 公正取引委員会への通報
談合情報があつた旨を公正取引委員会へ通報することについて審議すること。
② 事情聴取
入札を行つた者全員に対して速やかに事情聴取を行うこと。聴取結果については、事情聴取書を作成し、当該書面の写しを委員会へ提示し、報告すること。
なお、事情聴取等の結果、談合の事実があつたと認められる証拠を得た場合には、着工工事の進捗状況等を考慮して、契約を解除するか否かを判断すること。また、契約を解除した場合は、その旨を公正取引委員会へ通報することについて審議すること。
第3 個別手続きの手順等
第2に定める事情聴取等の手続きにおいては、次に掲げる事項に留意して行うこと。
1 報告書
事務局は、入札談合に関する情報に係る通報を受けた場合には、情報の内容を別記様式第1の報告書にまとめること。
2 公正取引委員会への通報等
(1) 公正取引委員会への通報等は、別記様式第2を使用して行うこと。
なお、通報等の内容について公正取引委員会から問い合わせがあることも予想されるため、担当者は提出した資料の範囲内で的確な対応ができるよう内容について整理しておくこと。
(2) 公正取引委員会へは、手続きの各段階で事情聴取書、誓約書、入札調書の写し等を送付するものであるが、事情聴取から入札までの手続きを引き続いて行う場合には、これらを入札終了後にまとめて送付することができること。
3 事情聴取の方法等
(1) 事情聴取は、委員会の複数の委員等により、行うこと。
(2) 事情聴取は、事情聴取の対象者全員を集合させて、あらかじめ別紙1を参考とした事情聴取項目を通知した上、一社ずつ面談室等に呼び出し、聞き取りを行うこと。
(3) 聴取結果については、別記様式第3により事情聴取書を作成すること。
4 誓約書の提出等
(1) 誓約書については、誓約書を公正取引委員会へ送付する旨を事情聴取の対象者に通知した上、別紙2を参考に事情聴取の対象者から自主的に提出させること。
(2) 「入札執行後談合の事実が明らかと認められた場合には入札を無効とする」旨の注意を促す場合は、別紙3を参考として注意事項を読み上げること。
5 工事費内訳書等のチェック
工事費内訳書等の提示に当たつては、入札に際し、積算担当官が立ち会い、第1回の入札において、全入札者が入札書を入札函に投入した後に、積算担当官が工事費内訳書等の提示を求め、談合の形跡がないかを入念にチェックし、工事費内訳書等を入札者に返却した後に開札すること。
なお、事情聴取、工事費内訳書等のチェック等を迅速に行う必要がある場合には、事情聴取と工事費内訳書等のチェックを並行して実施することができること。
6 報道機関との対応
報道機関との対応において、委員長のみでは充分な対応ができない場合には、委員会の長の指示により指名された者が併せて対応すること。



別紙1
事情聴取項目(参考例)
1.工事の入札に先立ち、すでに落札業者が決定している(た)との情報(新聞情報等)がありますが、そのような事実がありますか。
2.本件工事について、他社の人と何らかの打合わせ、または話し合いをしたことがありますか。
3.あつたとすれば、どのような内容の打合わせ、または話し合いでしたか。

別紙3
入札執行に係る注意事項
1.本件の入札について談合があつたとの通報がありましたが、蘭越町競争入札心得を遵守し、厳正に入札すること。
2.入札執行後談合の事実が明らかと認められた場合には、蘭越町競争入札心得第7条第12号により入札は無効とする。