○蘭越町道路占用規則
平成13年10月1日
規則第26号
蘭越町道路占用規則(昭和26年蘭越町規則第10号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び同法施行令(昭和27年政令第479号。以下「施行令」という。)並びに蘭越町道路占用料徴収条例(平成13年条例第24号。以下「条例」という。)に基づき、道路の占用について必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において道路とは、町道及び町長の管理する道路並びにその付属物をいう。
第2章 占用許可手続
(占用許可申請)
第3条 法第32条第2項の規定により道路を占用しようとする者は、道路占用許可申請書(様式第1号)を町長に提出してその許可を受けなければならない。法第32条第3項の規定により道路占用変更の許可を受けようとする場合においてもまた同様とする。
(1) 工事計画明細書
(2) 工事設計書
(3) 縦横断面図及び平面図
(4) 工事着手及び終了予定日
(5) 占用が隣接の土地、建物の所有者若しくは占用者に利害関係があると認められる場合には、その利害関係者の同意書
(6) 他の法令等により官公署の許可、承認又は確認を必要とするものは、その許可書、承認書又は確認書の写し
(占用許可の期間)
第6条 占用を許可する期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 協定等による期間に特別の定めのあるものを除くほか、法第36条の規定による事業のための占用については、10年以内
(2) 前号以外の占用については、5年以内
(占用料算定の基準)
第7条 占用料の算定の基準は、別表3のとおりとする。
(許可書並びに許可証票)
第8条 町長は、占用を許可したときは、道路占用許可書(様式第2号)を交付する。
3 占用許可証票の交付を受けた者は、前項の許可証票を占用の期間中占用位置に固着し、表示しなければならない。
(条件付許可)
第9条 町長は、道路管理上その他必要があると認めたときは、前条に規定する許可に条件を付することができる。
第3章 占用者の義務
(占用者の義務)
第10条 道路占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、道路に設置した占用物件の維持管理に努め、その破損、汚損、倒壊、落下等によつて交通、美観その他道路管理上支障のないよう注意し、措置しなければならない。
(他人に使用させることの制限)
第11条 占用者は、その権利を他の者に転貸し、又は譲渡することができない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(工事施工のための占用)
第12条 工事施工のための占用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 土砂又は工事用資材、器具等を占用区域外にたい積し、又は散乱させないこと。
(2) 用地境界杭、消火栓、制水弁及び各種人孔等を損傷し、又はその所在箇所を不明確にしないこと。
(3) 占用区域内であつても許可の範囲をこえる施設、工事等をしないこと。
(4) 道路に損傷を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、直ちに町長に届け出てその指示を受け、必要な措置を講ずること。
(5) その他必要に応じて指示した事項及び許可条件を守ること。
(届出)
第13条 占用者は、次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 占用者がその氏名又は住所(法人にあつてはその名称又は事務所の所在地)を変更したとき。
(2) 占用の期間を短縮し、又は占用を廃止しようとするとき。
(3) 道路及び植樹等の公共施設を損傷したとき。
(4) その他町長の命じた事項の確認を必要とするとき。
(工事の表示)
第14条 占用者で工事をしようとする者は、工事期間中占用区域内又はその付近の見やすい箇所に工事掲示板(様式第4号)を掲示しなければならない。
(許可の取消及び変更)
第15条 占用者が次の各号の一に該当するときは、町長は占用の許可を取り消し、又は変更することができる。
(2) 道路管理上必要があるとき。
(3) 指定期間までに占用料を納付しないとき。
(4) その他町長において必要があると認めたとき。
(原状回復)
第16条 占用期間が満了し、又は占用許可の取消しがあつたときは、占用者は直ちに占用の目的である工作物その他の物件を撤去し、現状に復さなければならない。
2 占用者が道路又は道路施設を損傷したときは、町長の指示に従い直ちに復旧しなければならない。
3 占用者が前2項の義務を怠つたときは、町においてこれを行い、それに要した費用は、全て占用者の負担とする。
第4章 道路の掘さく占用
(1) コンクリート舗装道路 3年
(2) アスファルト舗装道路 2年
(3) 簡易舗装道路 1年
(掘さく機具の指定)
第18条 舗装道路の掘さくは、コンクリート・ブレーカー、コンクリート・カッター等で行い、ハンマー、ノミ、テコ等を使用してはならない。
(掘さく道路の復旧)
第19条 掘さく箇所は、その作業が終わつた後、掘さく、掘溝の排水を充分に行い、特に町長の指示又は協定等により特別の定めのあるもののほか、路面より深さ80センチメートルまでは切込砕石をもつて埋戻し、それをこえる深さの部分は良質の土砂で埋戻すことができる。
2 埋戻し作業は、動力ランマー又はインパクト・ローラー等を使用して行い、厚さ20センチメートル以内ごとに40回以上転圧し、埋戻し直後であつても交通に支障のないよう処置しなければならない。
3 原形に埋戻した箇所が占用のため又は埋戻し不充分のため沈下し、交通に支障を生ずると認めたときは、町係員の指示により切込砕石等による補てんをしなければならない。
第20条 前条に規定する掘さく箇所の復旧は、町長の指示により占用者において行うものとする。ただし、町長の定める単価を基準として掘さく面積に影響面積を加えた面積計算による金額を占用者から徴収して町長が行うことができる。
(立会及び検査)
第21条 道路の掘さく工事又は復旧工事は、必ず町係員立会のうえ施行し、竣工の際は、当該係員の検査を受けなければならない。
(事故の負担)
第22条 掘さく工事期間中及び当該工事完了後1年以内に占用者の責に帰すべき事由により生じた事故については、占用者の負担とする。
第5章 雑則
(道路管理員)
第23条 法第71条第4項の規定に基づき町に道路管理員を置くことができる。
2 前項の道路管理員は、町長の指示を受けて道路の管理並びに取締りにあたる。
(その他必要な事項)
第24条 この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(1) 第2項
(2) 第3項
占用物件たる電柱及び電話柱を支えている支柱、支線柱及び支線(共架電線を添架する者の設ける共架電柱、共架電話柱の支柱、支線柱及び支線を含む。)については、徴収しない。
附則(平成15年3月12日規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月26日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
別表1
道路占用許可基準
第1 電柱及び電話柱
1 除雪等の維持管理上支障のないよう敷地境界外側とし、特別の理由がある場合においてもできる限り路肩からの距離を確保すること。
2 道路が交差し、接続し、又は屈曲する場合は、曲がり角から2メートル以上、横断歩道がある場合は横断歩道から2メートル以上の距離を保つて設けること。
第2 広告塔
1 体育行事、展覧会等の公共的行事並びに商店街等の準公共的なもので、短期間であること。スポンサー等による広告が入つたものは、原則として認めないが、特定の場所に限り許可することができる。
2 道路の有効幅員外で、交通上支障のない箇所であること。
3 前項により難いときは、歩車道の区別のない道路では境界線に、歩車道の区別のある道路では歩道の有効幅員外とする。
4 曲り角から5メートル、横断歩道から3メートル、建物の出入口から1メートル以上の距離を保ち設けること。
5 交通信号機等の保安施設、街灯、交通標識等の効用が減殺されない施設であること。
6 直径又は方径1辺0.5メートル未満、高さ4メートル未満とすること。ただし、交通安全上支障がないと認める場所については、径1メートル、高さ7メートルまで認めることができる。
7 景観を損なわない形体で、奇形でないもの。
8 構造は、倒壊、落下、剥離等によつて道路の構造又は交通に支障を及ぼさないものであること。
第3 アーチ式広告類
1 公共的性格をもつたもの及び共同の目的のものに限る。
2 道路横断構造物の下端は、歩道上は3メートル以上、歩車道の区別のない道路では、4.5メートル以上を保つこと。
3 脚柱の位置は、歩車道の有効幅員から1メートル以上を保つこと。
4 曲り角から5メートル、横断歩道から3メートル、建物の出入口から1メートル以上の距離を保ち設けること。
第4 街灯
1 町内会、商店会、街灯組合等の団体が共同でその区域内の道路に設けるもので、景観を損なわないものであること。
2 灯柱の位置は、歩車道の有効幅員から1メートル以上を保つこと。
3 道路の曲り角、横断歩道の接続部をさけ、消火栓から3メートル、街路樹幹から2メートル以上の距離を保つこと。
4 連担配列するときは、形状、色彩、間隔、構造等は同一とすること。
5 灯柱は円形型の鉄管とし、構造は堅固、体裁優美なもので、最大直径は0.2メートル未満とすること。
6 灯柱から突出部分(灯具)は、歩車道の区別がある道路では歩道上とし、最下端より路面までの高さを3メートル以上、出巾0.8メートル未満とすること。歩車道の区別のない道路では、高さ4.5メートル以上、出巾0.9メートル未満とすること。
7 灯具は、路面の照度を均等させ、過度のまばゆさを感じさせない種類のものであること。
8 灯柱を他の支柱に兼用させないこと。
9 灯柱施設に、町、町内会、商店会、街灯組合等の団体その他共同的性格の名称以外の看板、広告、装飾灯を取付けないこと。
第5 電柱等の添架看板(巻きつけ)
1 巻付け広告物は、1柱について2箇以内とする。
2 広告物の下端は、路面より1メートル以上、3メートル以下とする。
3 色彩、構造は、交通信号、消防器材等とまぎらわしくなく、意匠が俗悪でないものであること。
4 塗装及び広告物が剥離し、又は汚損したときは、速やかに修理、除去その他適当な措置を講ずること。
第6 電柱等の添架看板(その他のもの)
1 添架広告物は、1柱について2箇以内とする。
2 歩車道の区別のある道路上で車道に突出させる場合は、下端は路面より4.5メートル以上、出巾0.5メートル未満とし、歩道上に突出させる場合は、路面より3メートル以上、出巾0.5メートル未満とする。
3 歩車道の区別のない道路では、下端は路面より4.5メートル以上、出巾は0.5メートル未満とする。
4 風雨等のため破損、散落のおそれのないようにすること。
5 塗装、構造等美観の損なわれたものは、許可期間中といえども撤去若しくは改修すること。
第7 看板
1 自己店舗前に掲出するものに限る。
2 道路管理上支障のないと認められるものであること。
3 風雨等のため破損したり散落のおそれのないようにすること。
4 原則として厚さ0.3メートルをこえないこと。ネオン、蛍光灯その他照明装置によるものも同様とする。
第8 据置看板
1 自己店舗前に限る。ただし、興行物、生徒募集、商店街の大売出しその他の催しもの等の看板で、必要と認められるものは、この限りでない。
2 歩車道の区別の有無にかかわらず宅地寄りとし、側溝のある場合は側溝上に置き、なるべく正面を道路に平行に置くこと。
3 塗装が剥離、又は破損腐朽して危険若しくは不体裁になつたときは、速やかに修理又は撤去すること。
第9 広告板、碑表等
1 公共的のもの、史跡等のほかは原則として認めない。特別の理由により必要と認めるものについては道路の有効幅員外とし、交通の見通し等を妨げない場所であること。
2 高さ3メートル未満、幅1.8メートル未満、柱の直径は0.15メートル未満、厚さは0.2メートル未満とすること。
3 美観上付近と調和、均衡のとれたものであること。
4 道路に平行して設置すること。
第10 掲示板
1 官公署又は町内会等の公共的又は共同の用のものに限る。
2 歩車道の有無にかかわらず、道路境界に接して設けること。
3 高さ2メートル未満、長さ1.5メートル未満、厚さ0.2メートル未満とすること。
4 交通及び地元居住者に支障のない箇所であること。
5 色彩、意匠等は俗悪なものをさけ、占用者及び掲示事項以外の広告物等の添架又は塗装をしないこと。
第11 露店その他これに類するもの
1 露店その他これに類するものは、縁日、祭典、歳暮、中元等の短期間のものに限る。ただし、このほか特別の理由により許可する事ができる。
2 歩車道の区別がある道路では歩道上とし、歩車道境界より1.5メートルの範囲とする。特別の場合については、歩道上の民地境界側とすること。
3 歩車道の区別のない道路では、境界より1.5メートルの範囲とすること。
4 曲り角及び横断歩道から5メートル、停留所標識から10メートルの距離を保つこと。
5 地先家屋の出入りに支障のないようにし、地先家屋の所有者又は占有者の承諾を得ること。
6 道路を通行止めにした場合は、歩行者及び緊急自動車等の通行に支障のない範囲とすること。
第12 施行令第7条第4号に掲げる工事用施設
1 家屋、障壁、ボーリング等の工事のため仮設の板囲、足場等を設置する場合は、道路境界より出巾1メートル未満とすること。ただし、交通量、工事の難易等により特別な理由が認められる場合には、増減することができる。
2 舗装道路の路面や側溝を損傷又は破壊して設置しないこと。
3 ブロック敷歩道のブロックは取り除き、工事完了後町係員の立会指示を受けて復旧すること。
第13 施行令第7条第5号掲げる工事用材料の一時置場
1 道路境界より出巾1メートル未満とすること。ただし、交通量、工事現場の状況により特別の理由が認められる場合には増減することができる。
2 道路の曲り角、横断歩道、消火栓から3メートル以上の距離を保つこと。
3 通行者への危険防止に万全を期し、保安措置を設けること。
第14 電線等
1 道路を横断して架設する場合は、道路の方向に対して直角に横断させること。ただし、やむを得ず斜横断する場合は、原則として、他の電線等が既に設置された個所を横断させるものとし、その延長は道路管理者が特に認めた場合は、おおむね50メートル以内とする。
別表2
道路占用料許可基準
物件 | 道路区分 | 高さ(メートル) | 出幅(メートル) | |
1 | 天幕、日よけその他これに類するもの | 歩道 | 2.5以上 | 1.0以内 |
道路 甲 | 2.5以上4.5未満 | 0.5以内 | ||
4.5以上 | 1.2以内 | |||
道路 乙 | 2.5以上4.5未満 | 0.5以内 | ||
4.5以上 | 0.8以内 | |||
2 | 雨よけ(仮設日さし)その他これに類するもの | 歩道 | 2.5以上 | 1.0以内 |
道路 甲 | 2.5以上4.5未満 | 0.5以内 | ||
4.5以上 | 1.2以内 | |||
道路 乙 | 2.5以上4.5未満 | 0.5以内 | ||
4.5以上 | 0.6以内 | |||
3 | 吊看板(広告類を含む。) | 歩道 | 2.5以上 | 0.8以内 |
道路 甲 | 2.5以上4.5未満 | 0.5以内 | ||
4.5以上 | 0.9以内 | |||
道路 乙 | 2.5以上4.5未満 | 0.4以内 | ||
4.5以上 | 0.5以内 | |||
4 | 据置看板(広告類を含む。) | 歩道 | 1.3以内 | 0.4以内 |
道路 甲 | 1.3以内 | 0.5以内 | ||
道路 乙 | 1.3以内 | 0.4以内 | ||
備考
1 道路区分欄の歩道、道路甲及び道路乙は、それぞれ下記のとおりとする。
ア 歩道は、歩車道の区別のあるもの。
イ 道路甲は、幅員6メートル以上のもので、歩車道の区別のないもの。
ウ 道路乙は、幅員6メートル未満のもので、歩車道の区別のないもの。
2 物件1、2、3において高さとは、地上から当該物件下の端までの高さをいう。
3 物件4において高さとは、地上から当該物件の上端までの高さをいう。
4 法面、側溝のある部分の物件の出幅については、それぞれの幅に止める。
別表3
道路占用料算定基準
占用物件 | 単位 | 備考 | |
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱 | 本/年 | 1 町が設置する道路の附属物を無償で添架している電柱及び電話柱については、徴収しない。 2 公安委員会の設ける交通信号灯を無償で添架している電柱及び電話柱については、条例で定める額の50%を減額する。 3 占用物件たる電柱及び電話柱を支えている支柱、支線柱及び支線(共架電線を添架する者の設ける共架電柱、共架電話柱の支柱、支線柱及び支線を除く。)については、電柱及び電話柱を適用する。 4 テレビジョン放送の難視地域において、当該難視解消のため受信者が設ける電柱、支柱、支線及び電線については、徴収しない。 5 有線放送事業を行う公営法人が当該事業の用に供するために設ける電柱、支柱、支線及び電線については、徴収しない。 6 電柱、電話柱、支柱又は支線の占用を伴う架空の道路縦断電線(有線放送事業を行う公益法人の設ける架空の道路縦断電線を除く。)については、徴収しない。 7 公共的団体(営利を目的としない団体)又は電気事業者若しくは第一種電気通信事業者の設ける架空の道路横断電線については、徴収しない。 8 各戸引込電線及び他の道路への分岐電線については、徴収しない。 |
電話柱 | |||
その他の柱類 | |||
共架電線その他上空に設ける線類で電気事業者が設けるもの | |||
共架電線その他上空に設ける線類で第一種電気通信事業者が設けるもの | |||
共架電線その他上空に設ける線類で有線放送事業者が設けるもの | |||
地下電線その他地下に設ける線類 | m/年 | ||
路上に設ける変圧器 | 個/年 | ガス事業者が地上に設けるガス変圧塔については、本項を適用する。 | |
地下に設ける変圧器 | 占用面積m2/年 |
| |
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 個/年 |
| |
郵便差出箱 |
| ||
広告塔 | 表示面積m2/年 |
| |
その他のもの | 占用面積m2/年 |
| |
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1m未満のもの | m/年 | 1 電気、電気通信(第一種電気通信事業者の設けるものに限る。)、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管(各戸引込地下埋設管に類する個人の設ける飲料用簡易水道管及び下水道を兼ねる道路側溝に通ずる各戸下水道管を含む。)については、徴収しない。 2 公共的団体(営利を目的としない団体)が設ける水管及び下水道管については、徴収しない。 3 かんがい排水施設、その他農業用地の保全又は利用上必要な施設については、徴収しない。 4 民営の水道事業(専用水道事業を除く。)に係る物件については、条例で定める額の50%を減額する。 5 第一種電気通信事業者の設ける管路で、同一箇所に集約して設置されているものの占用料は、コンクリート巻き等により一体構造とされているものについては、これを1の管路とみなして当該管路の垂直投影幅を外径とし、その他のものについては1本ごとの管路について当該管路の外径により算定し、徴収する。 |
外径が0.1m以上0.15m未満のもの | |||
外径が0.15m以上0.2m未満のもの | |||
外径が0.2m以上0.4m未満のもの | |||
外径が0.4m以上1m未満のもの | |||
外径が1m以上のもの | |||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 鉄道、軌道、索道 | 占用面積m2/年 | |
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 天幕、日よけ、雨よけその他これらに類するもの | 占用面積m2/年 | 地方公共団体が設けるアーケード(商店街等が許可を受けて設置したもので、後に地方公共団体に譲渡したものを含む。)については、徴収しない。 |
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 上空に設ける通路 | 占用面積m2/年 |
|
地下に設ける通路 | |||
その他のもの | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 露店その他これに類するもの | 占用面積m2/日 | 営利目的がなく交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与するものについては、徴収しない。 |
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第1号に掲げる物件 | 看板(広告類を含む。) | 表示面積m2/年 | 1 電話の所在及び郵便切手の販売場所を示す規格化された看板(店舗に取り付けられたもので、1店舗1種類1個に限る。)については、徴収しない。 2 ショーウインド及びサインポールについては、本項を適用する。 3 商店、会社及び商品名を表示しない理容所、クリーニング所等の業種を示すマーク及び工場、寮、公衆電話の所在場所等への道程を示す案内標識については、本項を適用する。 4 第一種電気通信事業者の設ける公衆電話誘導表示板については、徴収しない。 5 営利目的がなく交通安全及び公衆の利便に著しく寄与するものについては、徴収しない。 |
標識 | 本/年 | ||
政令第7条第4号掲げる工事用施設及び第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積m2/月 |
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