○蘭越町大湯沼自然展示館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成8年4月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、蘭越町大湯沼自然展示館の設置及び管理に関する条例(平成8年蘭越町条例第2号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、蘭越町大湯沼自然展示館(以下「自然展示館」という。)の管理運営に関する事項を定めるものとする。
(業務委託)
第2条 自然展示館の設置目的を効果的に達成するため、次に掲げる業務を蘭越町職員以外のものに委託することができる。
(1) 自然展示館の入館手続きに関すること
(2) 自然展示館及び備品等の維持管理に関すること
(3) 自然展示館内外の環境及び保全の維持
(4) その他、自然展示館の管理運営上必要と認める業務
2 前項各号の規定による業務に関し、必要な事項は管理業務委託契約で定める。
(開館期間及び時間)
第3条 自然展示館の開館期間及び時間は、次のとおりとする。
ただし、特に必要と認めたときは、変更することができる。
(1) 期間 毎年4月25日から10月31日まで
(2) 時間 午前9時から午後5時まで
なお、7月、8月の閉館時間については、午後6時とする。
(休館日)
第4条 自然展示館の休館日は、次のとおりとする。
ただし、特に必要と認めたときは、変更することができる。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)が月曜日にあたる時は翌々日)
なお、7月、8月については、無休とする。
(2) 休日の翌日(その日が土曜日又は日曜日にあたる時は、その後における直近の火曜日)
2 前項の入館手続きについて、館長が必要あると認めた場合は、その手続きを経ないで入館させることができる。
(特別割引券の交付)
第6条 町長は、町内温泉旅館、ペンシヨン等(以下「各施設」という。)に宿泊したものに特別割引券(別記様式第4号)を交付するものとする。
2 特別割引券の交付は、各施設を通じ交付するものとする。
3 特別割引券を持参したものの入館料は全て団体料金扱いとする。
(手数料の支払い)
第7条 各施設の利用者が購入した実績額に基づいて、手数料として20パーセントを各月ごとに集計し、翌月20日までに各施設に支払うものとする。
(1) 学校教育法に定める町内の小・中学校及び高等学校が団体で、教育課程に基づく学習のため入館するとき。
(2) 前号に定めるもののほか、公益及び教育振興上、特に町長がその必要を認めたとき。
第9条 削除
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年9月12日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月24日規則第14号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。



