○蘭越町大湯沼自然展示館の設置及び管理に関する条例
平成8年3月18日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、蘭越町大湯沼自然展示館(以下「自然展示館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 自然展示館は、蘭越町の豊かな自然資源の活用を図り、自然とのふれあいにより学術文化の向上と観光の振興を図る施設として設置する。
(名称及び位置)
第3条 自然展示館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 蘭越町大湯沼自然展示館
位置 蘭越町字湯里680番地15
(職員)
第4条 自然展示館に必要な職員を置くことができる。
(管理)
第5条 自然展示館は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。
(管理の委託)
第6条 自然展示館の管理運営の一部について公共的団体等に委託することができる。
(入館料)
第7条 自然展示館に入館しようとする者は、別表に定める入館料を納めなければならない。
2 前項の入館料は、町長が特別の理由があると認めたときは、減免することができる。
(遵守事項)
第7条の2 入館者は、次の各号に掲げる事項及び自然展示館に掲示する「館内の注意事項」を守らなければならない。
(1) 建物、附属設備、展示物及びその他の資料を汚し、若しくは損傷し、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。
(2) 他人に迷惑をかけ、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(損害賠償)
第8条 自然展示館に入館した者が、その責に帰すべき事由により施設等に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月22日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
別表
入館料 | 区分 | 個人 | 団体 |
一般 | 300円 | 250円 | |
小・中学生 | 200円 | 150円 |
備考
1 団体とは、10名以上の団体をいう。
2 幼児(6歳以下)は、無料とする。