○蘭越町ふれあいプラザ21の設置及び管理に関する条例施行規則
平成7年11月16日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、蘭越町ふれあいプラザ21の設置及び管理に関する条例(平成7年蘭越町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 蘭越町ふれあいプラザ21(以下「ふれあいプラザ21」という。)の管理については、町との委託契約に基づき受託団体が行う。ただし、次に掲げる業務については、町が直接行う。
(1) 保守業務
(2) 防火業務
(3) 警備業務
(4) 機器材保守業務
(5) 清掃業務
2 管理の委託手続及び委託業務の内容等に関する必要な事項は、町長が定める。
第3条 削除
(館長への委任)
第4条 この規則の施行については、特に定めのあるほかふれあいプラザ21の管理運営を、ふれあいプラザ21館長に委任する。
(使用の承認)
第5条 ふれあいプラザ21を使用しようとする者は、原則として使用3日前までに、別記様式による使用申請書を町長に提出し、承認を受けなければならない。
第6条 削除
(使用料の減免)
第7条 町長は、使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 老人、身体障害者、母子寡婦、民生委員、高齢者事業団及び社会福祉協議会等の団体が使用するとき。
(2) 商業、工業、観光サービス、商店会、観光協会及び商工会等の団体が使用するとき。
(3) 前各号の会員等が条例第2条の目的に沿つた活動の場に使用するとき。
(4) 公用若しくは公共用又は公益の用に供するとき。
(5) その他特別な理由があると認められるとき。
(使用料の還付)
第8条 次の各号に掲げる場合は、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責任でない事由により、使用が不能となつたとき。
(2) 使用前に使用承認を取消し、又は変更の申し出があり、館長がこれについて相当の理由があると認めるとき。
第9条 削除
(使用者の賠償責任)
第10条 使用者が、施設又は付属物若しくは備え付け物件をき損又は滅失したときは、直ちに原形に復さなければならない。
(その他)
第11条 この規則施行上必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成7年11月1日から適用する。
附則(平成10年3月24日規則第5号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日規則第13号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
