○蘭越町ふれあいプラザ21の設置及び管理に関する条例
平成7年11月1日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、蘭越町ふれあいプラザ21(以下「ふれあいプラザ21」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 ふれあいプラザ21は、自立・自助・自力とふれあいを大切にするふるさと蘭越町の豊かな町づくりを進めると共に、若者の定住促進を図るための施設として、設置するものである。
(名称及び位置)
第3条 ふれあいプラザ21の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 蘭越町ふれあいプラザ21
(2) 位置 蘭越町蘭越町8番地2
(管理)
第4条 ふれあいプラザ21は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
2 ふれあいプラザ21に必要な管理人を置くことができる。
(管理の委託)
第5条 ふれあいプラザ21の管理について、一部を公共的団体に委託することができる。
(使用の承認)
第6条 ふれあいプラザ21を使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更するときも、同様とする。
2 町長は、前項の承認を与える場合において、ふれあいプラザ21の管理上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。
(営利行為の禁止)
第6条の2 何人もふれあいプラザ21及びその敷地内において、営利を目的とした行為をしてはならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用制限)
第6条の3 次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を承認しない。
(1) 公安風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物、その他備品等をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認めるとき。
(4) その他管理上支障があると認めるとき。
(使用者の義務)
第6条の4 使用者は、無断で承認されない室又は設備、備品を使用してはならない。
2 使用者は、使用中火災その他事故防止に、万全の策を講じなければならない。
3 使用者は、使用後直ちに後始末をし、返還しなければならない。
(転貸使用の禁止)
第7条 前条の規定により、使用承認を受けた使用者は、これを他に転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(1) 使用者が使用承認の条件に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上止むを得ない事由が生じたとき。
(4) その他町長が、ふれあいプラザ21の管理運営上支障があると認めたとき。
(使用料)
第9条 使用料は、別表のとおりとする。
2 使用料は、前納しなければならない。ただし、町長が必要と認めるときは、後納することができる。
(使用料の減免)
第10条 町長は、公益上特に必要と認めるときは、前条に定める使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、使用者の責によらない理由により使用を中止した場合に、町長が還付することが適当と認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(原状変更の禁止)
第12条 第6条の規定により、使用承認を受け使用するものは、これを使用目的以外の用途に供し、又は原状を変更してはならない。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により原状を変更したものは、返還の際原状に復さなければならない。
(賠償)
第13条 使用者が、施設又は附属物若しくは備え付け物件をき損又は滅失したときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(罰則)
第14条 町長は、ふれあいプラザ21を無断使用した者に対して、使用を中止しないときは、10,000円以下の過料を科すことができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(蘭越町福祉ホーム条例の廃止)
2 蘭越町福祉ホーム条例(昭和49年蘭越町条例第4号)は、廃止する。
附則(平成9年3月13日条例第16号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月22日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月19日条例第14号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月27日条例第27号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表
時間区分 使用区分 | 8時から12時まで | 12時から17時まで | 17時から22時まで | 8時から17時まで | 12時から22時まで | 8時から22時まで |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
和室 | 440 | 660 | 1,100 | 1,320 | 1,520 | 1,760 |
大ホール | 1,300 | 1,980 | 3,300 | 3,970 | 4,600 | 5,280 |
大ホール(間仕切)1室につき | 440 | 660 | 1,100 | 1,320 | 1,520 | 1,760 |
老人談話室 | 440 | 660 | 1,100 | 1,320 | 1,520 | 1,760 |
備考
1 暖房使用期間中は、使用料の50パーセントを加算徴収する。ただし、10円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。
2 使用時間が各時間区分に満たない場合であつても、当該区分どおり使用したものとみなす。
3 使用時間には、準備及び後片付けの時間を含み、止むを得ない事由により当該時間が8時以前又は22時以降にわたつて使用するときは、1時間(1時間に満たない場合は、1時間とする。)につき、その使用した1室につき440円を加算徴収する。
4 プロパンガスを使用した場合は、その使用量に応じ、時価を基礎として町長が別に定める使用料(その額が110円に満たない場合は110円とする。)を加算徴収する。