○蘭越町貝の館条例施行規則

平成3年7月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、蘭越町貝の館条例(平成3年蘭越町条例第2号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、蘭越町貝の館(以下「貝の館」という。)の管理運営に関する事項を定めるものとする。

(業務委託)

第2条 貝の館の設置目的を効果的に達成するため、次に掲げる業務を蘭越町職員以外のものに委託することができる。

(1) 貝の館の入館手続きに関すること

(2) 貝の館及び備品等の維持管理に関すること

(3) 貝の館内外の環境及び保全の維持

(4) その他、貝の館の管理運営上、必要と認める業務

2 前項各号の規定による業務に関し、必要な事項は管理業務委託契約で定める。

(開館時間及び休館日)

第3条 貝の館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

ただし、特に必要と認めたときは、変更することができる。

(1) 開館時間 午前9時から午後4時

(2) 休館日

 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が月曜日にあたるときは、翌日。)なお、7月、8月については、無休とする。

 冬期間(11月1日から翌年3月31日まで)

(入館手続き)

第4条 条例第5条の規定に基づき入館料を納めた者に対しては、入場券を交付するものとし、当日限り1回有効とする。

2 前項の入館手続きについて、町長が必要あると認めた場合は、その手続きを経ないで入館させることができる。

(特別割引券の交付)

第5条 町長は、特別割引券を交付することができる。

2 特別割引券を持参した者の入館料は、全て団体料金扱いとする。

(入館料の減免)

第6条 条例第5条第2項の規定に基づき、入館料を減免することができるのは、次の各号に定める場合とする。

(1) 学校教育法に定める町内の小・中学校及び高等学校が団体で、教育課程に基づく学習のため入館する場合

(2) 前号に定めるもののほか、公益及び教育振興上、特に町長がその必要を認めた場合

2 前項の規定により入館料の減免を受けようとする者は、蘭越町貝の館入館料減免申請書(別記様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成8年9月12日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日規則第11号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年2月20日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

蘭越町貝の館条例施行規則

平成3年7月1日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成3年7月1日 規則第8号
平成8年9月12日 規則第13号
平成12年3月24日 規則第11号
平成20年3月26日 規則第17号
平成30年3月19日 規則第3号
令和2年2月20日 規則第1号