○蘭越町貝の館条例施行規則
平成3年7月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、蘭越町貝の館条例(平成3年蘭越町条例第2号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、蘭越町貝の館(以下「貝の館」という。)の管理運営に関する事項を定めるものとする。
(業務委託)
第2条 貝の館の設置目的を効果的に達成するため、次に掲げる業務を蘭越町職員以外のものに委託することができる。
(1) 貝の館の入館手続きに関すること
(2) 貝の館及び備品等の維持管理に関すること
(3) 貝の館内外の環境及び保全の維持
(4) その他、貝の館の管理運営上、必要と認める業務
2 前項各号の規定による業務に関し、必要な事項は管理業務委託契約で定める。
(開館時間及び休館日)
第3条 貝の館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
ただし、特に必要と認めたときは、変更することができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後4時
(2) 休館日
ア 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が月曜日にあたるときは、翌日。)なお、7月、8月については、無休とする。
イ 冬期間(11月1日から翌年3月31日まで)
(入館手続き)
第4条 条例第5条の規定に基づき入館料を納めた者に対しては、入場券を交付するものとし、当日限り1回有効とする。
2 前項の入館手続きについて、町長が必要あると認めた場合は、その手続きを経ないで入館させることができる。
(特別割引券の交付)
第5条 町長は、特別割引券を交付することができる。
2 特別割引券を持参した者の入館料は、全て団体料金扱いとする。
(1) 学校教育法に定める町内の小・中学校及び高等学校が団体で、教育課程に基づく学習のため入館する場合
(2) 前号に定めるもののほか、公益及び教育振興上、特に町長がその必要を認めた場合
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
付則
この規則は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成8年9月12日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月24日規則第11号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日規則第17号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月20日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
