○蘭越町貝の館条例
平成3年3月16日
条例第2号
(設置)
第1条 蘭越町における知的財産の創生、学術文化の向上と観光の振興を図るため蘭越町貝の館(以下「貝の館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 貝の館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称(英語名称) | 蘭越町貝の館(Shellfish Museum of Rankoshi) |
位置 | 蘭越町港町1401番地 |
2 貝の館に、学術交流を目的とした場を設置することとし、名称は、次のとおりとする。
名称(英語名称) | 蘭越町貝の館 大気・海洋交流センター(Center for Atmosphere and Ocean Science,The Shellfish Museum of Rankoshi) |
(業務内容)
第2条の2 貝の館は、次の業務を行う。
(1) 資料の収集、保管及び展示等を行うこと。
(2) 資料に関する調査研究を行い、その成果の展示及び出版等を行うこと。
(3) 自然史に関する情報の収集及び提供を行うこと。
(4) 資料の利用に関し必要な説明、助言及び指導を行うこと。
(5) 業務に関する講演会、講習会及び講座等を開催すること。
(6) 野外施設等を利用する体験的学習等を行うこと。
(7) 貝の館の施設及び設備の提供を行うこと。
(8) その他貝の館の設置の目的を達成するために必要な業務。
(職員)
第3条 貝の館に学芸員及び必要な職員を置くことができる。
2 学芸員は、貝の館資料の収集、保管、展示及び調査・研究その他これと関連する事業を行う。
(管理運営)
第4条 貝の館は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて、最も効率的に運営しなければならない。
(入館料)
第5条 貝の館に入館しようとする者は、別表に定める入館料を納めなければならない。
2 前項の入館料は、町長が特別の理由があると認めたときは、減免することができる。
3 別表の入館料のうち、年間パスポートについては、購入年内に限り有効とする。
(遵守事項)
第5条の2 入館者は、次の各号に掲げる事項及び貝の館に掲示する「館内の注意事項」を守らなければならない。
(1) 建物、附属設備、展示物及びその他の資料を汚し、若しくは損傷し、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。
(2) 他人に迷惑をかけ、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(資料の保管)
第6条 科学的評価が認められる資料には管理番号(Shellfish Museum of Rankoshi Zoology[SMRZ])を付与し、適切に管理しなければならない。
(資料の貸出)
第7条 所蔵資料を他の博物館及び大学等の研究機関において公的に供用又は、公益事業の用に供するときは、これを貸し出すことができる。
(損害賠償)
第8条 貝の館に入館した者が、その責に帰すべき事由により施設等に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
付則
この条例は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成11年12月22日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日条例第14号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月10日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
入館料 | 区分 | 個人 | 団体 | 年間パスポート |
大人 | 350円 | 300円 | 500円 | |
中学・高校 | 250円 | 200円 | 250円 | |
小学生 | 150円 | 100円 | 200円 |
備考
1 団体とは、10名以上の団体をいう。
2 幼児は、無料とする。