○蘭越町街路灯管理組合補助金交付要綱
平成9年5月26日
要綱第15号
(目的)
第1条 この要綱は、蘭越町が商店街及び地域の活性化、環境美化を図るため設置した街路灯の維持管理を行う街路灯管理組合(以下「組合」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付することを目的とする。
(補助金の対象となる組合)
第2条 補助金の対象となる組合の要件は、蘭越町が設置した街路灯の維持管理を行うために設立されているものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、当該年度の当該街路灯に係る電気料等維持経費相当額とする。
(補助金の交付決定及び通知)
第5条 町長は、前条の申請があつた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定するとともに、当該組合に対し、その結果を通知するものとする。
(補助金の返還)
第6条 町長は、補助金の交付を受けた組合が、この要綱に違反したとき、又は町長が不適当と認めたときは、補助金の全額又は一部を返還させることができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。


