○蘭越町ふるさとの丘直売センターの設置及び管理に関する条例
平成3年12月26日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、蘭越町ふるさとの丘直売センター(以下「直売センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 蘭越町の地域内から生産される農産物等の展示、販売による地場産品の販路拡大を図り、併せて地域の研修施設として、直売センターを蘭越町字相生969番地に設置する。
(施設)
第3条 直売センターの施設は、次のとおりとする。
(1) 農産物直売施設(イベント広場、屋外を含む)
(2) 駐車場等付帯施設
(3) トイレ施設
(職員)
第4条 直売センターに必要な職員を置くことができる。
(管理運営)
第5条 直売センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。
(使用の承認)
第6条 直売センターの施設の一部を占用し、使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、別記様式によりあらかじめ町長の承認を得なければならない。
2 町長は、前項の承認を与える場合において、直売センターの管理上必要があるときは、その使用について条件を付すことができる。
(使用の制限)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を承認しない。
(1) 公安風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物、その他備品等をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認めるとき。
(4) その他管理上支障があると認めるとき。
(使用)
第8条 使用者は、町長の指示した事項を遵守し、常に善良な使用者としての注意をもつて使用しなければならない。
(転貸使用の禁止)
第9条 第6条の規定により、使用の承認を受けた使用者は、これを他に転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(1) 使用者が使用の条件に違反したとき
(2) 使用者がこの条例又は、これに基づく規則に違反したとき
(3) 公益上止むを得ない事由が生じたとき
(使用料の減免)
第12条 町長は、使用者が次の各号の1に該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するため、直売センターの施設を使用するとき
(2) 地域住民が本施設の目的に沿つた活動の場に使用するとき
(3) 前号のほか、特別の理由があるとき
(使用料の還付)
第13条 すでに納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない事由により使用を中止した場合に町長が返還することが適当と認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(現状変更の禁止)
第14条 第6条の規定により、使用承認を受けた使用者は、これを使用目的以外の用途に供し、又はその現状を変更してはならない。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。
(損害賠償)
第15条 町長は、使用者が故意、又は過失により設備等を損傷、滅失したときは、町長の定めるところによりその損害を賠償させることができる。
(管理運営の委託)
第16条 直売センターの管理運営は、その一部について公共的団体等に委託することができる。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月13日条例第19号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月17日条例第5号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月19日条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月27日条例第30号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表
時間区分 使用区分 | 8時から12時まで | 12時から17時まで | 17時から22時まで | 8時から17時まで | 12時から22時まで | 9時から22時まで |
研修室 | 円 850 | 円 1,170 | 円 1,490 | 円 1,590 | 円 2,350 | 円 2,990 |
農産物直売施設 駐車場等付帯施設 | 1区画(3.3m2)当り1日につき5,330円 | |||||
備考
1 暖房使用期間中は、屋外施設を除き使用料の50パーセントを加算し徴収する。ただし、10円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。
2 使用時間が各時間区分に満たない場合にあつても、当該区分どおり使用したものとみなす。
3 使用時間には、準備及び後片付けの時間を含み、止むを得ない事由により当該時間が8時以前又は22時以降にわたつて使用するときは、1時間(1時間に
4 営利を目的とする行為のため使用する場合は、使用料は、定額(暖房加算を含む。)の2倍の額とする。
