○蘭越町山村広場の設置及び管理に関する条例
昭和58年12月23日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、第三期山村振興農林漁業対策事業に基づき、蘭越町山村広場(以下「山村広場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 蘭越町農林漁業者の健康保持を図り、併せて農山村生活の向上と福祉厚生に寄与することを目的として、山村広場を設置する。
(名称及び位置)
第3条 山村広場の位置は、別表のとおりとする。
(管理)
第4条 山村広場は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用の承認)
第5条 山村広場又は、附属設備を使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、少人数かつ短時間の使用については、この限りでない。
2 町長は、前項の承認を与える場合において、山村広場の管理上必要があるときは、その必要について条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条の2 次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を承認しない。
(1) 公安風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物、その他備品等をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認めるとき。
(4) その他管理上支障があると認めるとき。
(使用)
第6条 使用者は、町長の指示した事項を遵守し、常に善良な使用者としての注意をもつて使用しなければならない。
(転貸使用の禁止)
第7条 第5条の規定により、使用の承認を受け使用する者は、これを他に転貸し又はその権利を譲渡してはならない。
(1) 使用者が使用の条件に違反したとき。
(2) 公益上止むを得ない事由が生じたとき。
(使用料)
第9条 山村広場の使用料は、徴収しない。
(原状変更の禁止)
第10条 第5条の規定により使用承認を受け、使用する者は、これを使用目的以外の用途に供し、又はその原状を変更してはならない。ただし、町長が認めたときは、この限りではない。
2 前項ただし書きの規定により、原状を変更した者は、町長の承認を受けた場合を除き、返還の際に原状に復さなければならない。
(賠償)
第11条 使用者が山村広場又は附属物若しくは備えつけ物件をき損あるいは滅失した場合は、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(運営委員会)
第12条 山村広場の管理又は運営に関する事項を協議する機関として、蘭越町山村広場運営委員会を置く。
(委任)
第13条 この条例施行について必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第14条 山村広場を無断使用した者に対しては、町長はその使用を中止させなければならない。この場合において使用を中止しないときは、1万円以下の過料を科することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月17日条例第5号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
別表
名称 | 蘭越町山村広場 |
位置 | 蘭越町蘭越町241番地23地先尻別川左岸堤防敷地 |
面積 | 30,043m2 |