○蘭越町農業集落排水設備改造資金補助金条例施行規則
平成5年3月22日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、蘭越町農業集落排水設備改造資金補助金条例(平成4年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象となる家屋の制限)
第3条 条例第3条に規定する家屋には、次の家屋は含まれないものとする。
(1) 国及び地方公共団体並びにその附属機関が所有する家屋
(2) 法人及び団体が所有する家屋、若しくは営業用の家屋。ただし、住宅の用に供する家屋は除く。
(補助金の額)
第4条 条例第4条に規定する補助金の額は、1戸につき、それぞれ次により算出した額以内とする。
(1) 屋外排水設備工事については、その工事費の全額を補助対象とし、10万円までの50%と、10万円を超える分に75%を乗じて得た額の合計額とする。
(2) 宅内排水設備工事については、補助対象工事費の限度額を43万円とし、供用開始の日から1年以内に実施の場合は18%、2年以内に実施の場合は14%、3年以内に実施の場合は10%を乗じて得た額とする。
(3) 前2号に掲げる工事を同時に実施した場合は、それぞれを合算した額の合計額とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助申請の手続)
第5条 条例第5条の規定により補助を受けようとする者は、蘭越町農業集落排水処理施設設置及び管理に関する条例(平成4年条例第16号)第7条に規定する排水設備の確認申請とあわせ、排水設備改造資金補助金交付申請書(様式1号)を町長に提出しなければならない。
(工事の施工)
第7条 条例第7条の規定による補助決定者は、決定通知の日から30日以内に工事を完成しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 町長は、工事の検査終了後、補助決定者に補助金の交付期日等を排水設備改造資金補助金交付通知書(様式4号)により通知し、補助金を交付するものとする。
(その他)
第10条 この規則施行上必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。




