○蘭越町中山間地域等直接支払交付金交付要綱
平成13年3月12日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 蘭越町は、中山間地域等における耕作放棄の発生を防止し多面的機能を確保するため、北海道中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け農振第6号農政部長通知。以下「北海道交付金実施要領」という。)に基づき認定した集落協定及び個別協定(以下「認定集落協定」という。)の代表者に、予算の範囲内において、中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、北海道交付金実施要領に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付金の額)
第2条 交付金の額は、北海道交付金実施要領第6の3に基づいて得た額とする。
(交付金の交付申請)
第3条 認定集落協定の代表者は、交付金等の交付を受けようとするときは、町長が別に定める日までに、別記1号様式の交付金交付申請書を町長に提出するものとする。
(交付金事業等の内容の変更等)
第5条 認定集落協定の代表者は、交付金事業の内容を変更するときは、別記第3号様式の交付金変更申請書を町長に提出し、その承認を受けるものとする。
(交付金の概算払)
第6条 町は、交付金の概算払をすることができる。
2 認定集落協定の代表者は、交付金の概算払の申請をしようとするときは、別記第6号様式の交付金概算払申請書を町長に提出するものとする。
3 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、概算払をする必要性があると認めたときは、当該概算払の決定を行い、当該代表者に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 認定集落協定の代表者は、交付金事業が完了したときは、別記第7号様式の交付金実績報告書を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の実績報告書を受理したときは、交付金等の額を確定し、当該代表者に通知するものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 町長は、次のいずれかに該当するときは、第4条の交付決定の全部若しくは一部を取消し又は変更することができる。
(1) 交付金等の交付決定の内容又はこれに付けた条件その他この要領等又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。
(2) 交付金を交付金事業等以外の用途に使用したとき。
(3) 虚偽の申請その他不適当な行為をしたとき。
(4) 交付の決定後生じた事情の変更等により、交付金等の全部又は一部を継続する必要がなくなつたとき。
(交付金の返還)
第9条 町長は、第8条の交付決定の取消しをしたときにおいて、既に当該取消しに係る部分に対する交付金等が交付されている場合は、期限を定めてその当該交付金等の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
2 町長は、第7条の2により交付金等の額を確定した場合において、既にその額を超える交付金が交付されている場合は、その超える部分の交付金等の返還を命ずるものとする。なお、交付金等の返還期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合には、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
3 町長は、第1項の返還を命ずる場合には、その命令に係る交付金等の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を合わせて命ずるものとする。
(交付金に係る経理)
第10条 交付金の交付を受けた認定集落協定の代表者は、交付金等に係る経理についての収支を明確にした証拠書類等を整備し、かつ、これらの書類を交付金等の交付決定のあつた会計年度の翌年度から5年間保存するものとする。
(検査)
第11条 町長は、必要があるときは、交付金等の使途、帳簿等について検査することができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。













