○蘭越町中山間地域等直接支払対象基準検討委員会設置運営要綱
平成12年6月20日
要綱第11号
(目的)
第1条 蘭越町が中山間地域等直接支払交付金交付等を適性かつ円滑に実施するため策定する「蘭越町中山間地域等直接支払基本方針」(以下「基本方針」という。)の内容及び支払対象基準等についての検討を行うことを目的とする。
(名称)
第2条 名称は、蘭越町中山間地域等直接支払対象基準検討委員会(以下「検討委員会」という。)とする。
(業務)
第3条 検討委員会は、次に掲げる事項の基準等についての検討を行うものとする。
(1) 基本方針の趣旨
(2) 対象地域及び対象農用地
(3) 集落協定の共通事項
(4) 個別協定の共通事項
(5) 対象者
(6) 集落相互間の連携
(7) 交付金の使用方法
(8) 交付金の返還
(9) 生産性・収益の向上、担い手の定着、生活環境の整備等に関する目標
(10) 実施状況の公表及び評価
(11) その他必要な事項
(構成)
第4条 検討委員会は、別表の蘭越町、農業関係団体及び非農業関係団体等の代表者等をもつて構成する。
2 委員の任期は、対策期間最終年度の年度末までとし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 検討委員会に委員長及び副委員長を各1名置く。
4 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
(事務局)
第5条 検討委員会の事務局は、蘭越町農林水産課に置く。
2 検討委員会の招集は、必要に応じ委員長が行う。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年5月27日要綱第19号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日要綱第15号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
別表
蘭越町 |
蘭越町議会経済建設常任委員会 |
ようてい農業協同組合 |
蘭越町農業委員会 |
蘭越町商工会 |
蘭越土地改良区 |
ようてい農業協同組合女性部蘭越支部 |
女性農業者 |