○蘭越町造林事業補助金交付要綱
平成12年8月22日
要綱第18号
(要旨)
第1条 蘭越町(以下「町」という。)における造林事業に必要な経費について、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において造林事業とは、北海道の実施要綱(以下「実施要綱」という。)に基づき実施する、森林環境保全整備事業に基づく造林事業(作業路を除く)をいう。
2 この要綱において、「事業実施主体」とは南しりべし森林組合(以下「森林組合」という。)をいう。
(補助の対象及び補助率)
第3条 町長は、造林事業(以下「補助事業」という。)を行う事業実施主体(以下「補助事業者」という。)に対し、当該事業の実施に要する経費について補助するものとする。
2 補助対象事業は、町内に所在する山林で、森林組合受託事業に係る分とし実施するものとする。
3 補助金は、別表に定める金額以内を交付するものとする。
(申請)
第4条 当該事業の補助金の交付申請及び受領は、森林組合が行うものとする。
2 森林組合は、事業完了の後補助金交付申請書(別記第1号様式)に次の書類を添えて、毎年度町長が定める日までに提出しなければならない。
(1) 委任状(別記第1号の2様式)
(2) 補助金等交付申請内訳書(別記第2号様式)
(3) 委託契約事業の契約書の写し
(4) 実測図又はこれに準ずるもの
3 町長は、前項の書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(完了届)
第5条 申請者は、補助事業を完了した場合、速やかに完了届(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の完了届を受理したときは、直ちに当該事業の検査を行うものとする。
(帳簿及び書類の備付け)
第7条 森林組合は、当該補助事業に関する書類及び帳簿を備え、これを整理しておかなければならない。
(取消及び返還)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は補助金の交付決定の取消し、又は、補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 当該事業施行の方法が不適当と認められたとき。
(2) 偽りの申請その他不正の手段によつて交付を受けたとき。
(3) この要綱に違反したとき。
(その他)
第9条 その他この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
2 蘭越町間伐対策事業並びに造林事業補助要綱(平成元年4月1日要綱第2号)は、廃止する。
附則(平成30年3月29日要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月30日要綱第22号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
区分 | ha当りの補助金額 | |
森林環境保全整備事業に基づく造林事業 | 人工造林 | 50,000円 |
下刈 | 3,000円 | |




