○蘭越町営牧場管理条例
昭和60年3月13日
条例第10号
(目的)
第1条 蘭越町における畜産振興の基盤確立を図り、もつて農業経営の安定に寄与するため、蘭越町営牧場(以下「町営牧場」という。)を設置する。
(名称・位置等)
第2条 町営牧場の名称、位置、面積及び用途区分並びに施設の種類は、別表第1のとおりとする。
(放牧の期間、方法等)
第3条 町営牧場における放牧の期間は、毎年5月15日から10月15日までとする。ただし、町長は、草生の状況により当該期間を伸縮することができる。
2 町営牧場における家畜の種類別認容頭数、放牧の方法、草種及び草生の改良方法並びに有毒な植物及び障害物の除去、害虫の防除並びに維持管理方法については、規則で定める。
(町営牧場の使用)
第4条 町営牧場は、本町に住所を有し、かつ、家畜を飼養する者に使用させるものとする。ただし、牧場の状況により本町以外の者でも、その牧場の認容頭数以内において町長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(使用承認)
第5条 町営牧場を使用しようとする者は、町長に申請して、その承認を受けなければならない。
(使用料等)
第6条 町営牧場を使用した者は、別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。
2 町長は、牧場の放牧及び草生の状況により、当該牧場の生草に余裕があるときは、時価により売払いすることができる。
(使用料の減免)
第8条 町長は、災害その他特別の事情がある場合において必要と認める者に対し、使用料を減免することができる。
(変更の承認)
第9条 使用者は、町営牧場の使用に関し、放牧期間及び使用頭数を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(指示等)
第10条 町長は、放牧した家畜が疾病その他の理由によつて町営牧場の管理に支障をきたすおそれがあると認めるときは、当該使用者に対して必要な指示をし、又は町営牧場の使用の承認の全部若しくは一部を取り消すことができる。
(事故の免責)
第11条 町営牧場に放牧した家畜が盗難、若しくは熊の害を受け又は疾病その他の事故を生じたときは、町営牧場に瑕疵があつた場合を除くほか町はその責を負わない。
(管理の委託)
第12条 町長は、町営牧場の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、その管理を農業団体等に委託することができる。
(違反に対する措置)
第13条 町長は、次の各号の一に該当する者に対してその使用の承認を取り消し又は当該違反の事実を知つた日から1年以内の期間町営牧場の使用を承認しないことができる。
(1) 第5条の承認を受けないで町営牧場を使用した者
(2) 第9条の規定に違反した者
(3) 正当な理由がないのに第10条の指示に従わない者
2 前項の場合において当該違反により損害が生じたときは、町長は、当該違反者に対しその損害を賠償させるものとする。
(管理人等)
第14条 町長は、必要に応じ、管理人を置くことができる。
2 管理人には、別に定める条例に基づく額及び予算の範囲内で報酬及び費用弁償として支給することができる。
(規則への委任)
第15条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(蘭越町共同放牧地管理ならびに使用条例)
2 蘭越町共同放牧地管理ならびに使用条例(昭和24年条例第13号)は、廃止する。
附則(平成元年3月22日条例第26号)
(施行期日)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月15日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1
名称 | 位置 | 面積 | 用途区分 | 施設の種類 |
川上牧場 | 蘭越町字川上205番地 同 206番地 同 212番地から214番地まで 同 220番地から229番地まで 同 231番地から243番地まで 同 245番地から258番地まで 同 261番地 同 268番地から270番地まで | 101.5ha | 放牧 | 造成改良草地 牧柵 看視舎 パドック 移動式乗降台 |
別表第2
利用区分 | 区分 | 単位 | 家畜の種類 | 月齢区分 | 使用料の額 |
放牧 | 町内 | 1頭1日当り | 乳用牛 | 16ケ月未満 | 150円 |
16ケ月以上 | 190円 | ||||
肉用牛 | 5ケ月以上12ケ月未満 | 50円 | |||
12ケ月以上24ケ月未満 | 150円 | ||||
24ケ月以上 | 190円 | ||||
町外 | 1頭1日当り | 乳用牛 | 16ケ月未満 | 210円 | |
16ケ月以上 | 240円 | ||||
肉用牛 | 5ケ月以上12ケ月未満 | 100円 | |||
12ケ月以上24ケ月未満 | 210円 | ||||
24ケ月以上 | 240円 | ||||
町内 | 1頭1日当り | 馬 | 当歳 | 100円 | |
2歳以上 | 210円 | ||||
町外 | 1頭1日当り | 馬 | 当歳 | 150円 | |
2歳以上 | 310円 |