○蘭越町雌牛貸付規則
昭和34年4月9日
規則第5号
(目的)
第1条 雌牛の飼育を促進し、その増殖を図り、農家経済の安定に寄与するため、この規則により雌牛を農家に貸付する。
(貸付農家)
第2条 町長は、雌牛の飼育に要する飼料の大部分をその栽培する飼料作物により自給する見込が確実であり、かつ、当該雌牛を飼育するのでなければその営農の安定を図ることが困難であると認められるものに雌牛を貸付する。
(申請の手続)
第3条 雌牛の貸付を受けようとするものは、申請書(別記第1号様式)に次の書類を添えて、毎年2月末日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(別記第2号様式)
(受領)
第4条 貸付の指令を受けた者は、借受証(別記第3号様式)を町長に提出して雌牛を受領しなければならない。
(貸付期間)
第5条 雌牛の貸付期間は、貸付した日から5年間とする。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の貸付期間を短縮することができる。
(貸付料)
第6条 雌牛の貸付料は、徴収しない。
(生産雌牛の納入)
第7条 借受者は、貸付雌牛から生産された最初の雌牛1頭を町に納入しなければならない。
2 前項の生産雌牛は、生後10ケ月以上のもので町長の行なう検査に合格したものでなければならない。
3 生産雌牛を納入しようとするときは、借受者は、納入申請書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。
(払下)
第8条 前条により雌牛を納入したときは、貸付期間中であつても当該貸付雌牛を借受者に無償で払い下げる。
2 貸付期間満了のときにおいて生産雌牛で納入できない借受者は、その雌牛と同種で、かつ、同等以上の価値を有する雌牛(以下「代牛」という。)をもつて町に納入しなければならない。
3 前項の場合は、貸付雌牛は、借受者に無償で払い下げる。
(事故)
第9条 借受者は、貸付雌牛に、へい死、失踪、盗難、その他重大な事故があつたときは、代牛を町に返還しなければならない。
(返還申請書)
第11条 借受者は、代牛を納入しようとするときは、返還申請書(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。
(生産届)
第12条 借受者は、貸付雌牛が子牛を生産したときは、その都度報告書(別記第8号様式)を町長に提出しなければならない。
(報告)
第13条 町長は、貸付雌牛につき、飼養管理の状況その他必要な事項を調査し、または借受者に必要な報告を求めることができる。
(返納を命ずる場合)
第14条 次に掲げる事項に該当するときは、貸付期間中であつても、町長は、貸付雌牛を返納させもしくは有償払下げすることができる。
(1) この規則もしくは貸付の指令条件に違反したとき。
(2) 飼養管理を怠つたとき。
(3) 借受者が離農または転業、転出もしくは疾病その他の事由により当該貸付牛の飼養管理が不能となつたとき。
(4) 貸付牛が疾病繁殖障害等によりその機能および価格が低下するおそれがあると認められるとき。
(5) その他不適当と認めたとき。
(保険の加入)
第15条 貸付雌牛は、家畜保険に加入しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和34年に限り、第3条中「2月末日」とあるを「3月末日」と読みかえる。
3 蘭越町家畜貸付規則(昭和27年規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和46年3月17日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。








