○蘭越町農地流動化促進対策資金利子補給金交付要綱
平成12年4月7日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、蘭越町において経営規模の適正な拡大により、農業経営の体質強化を図るため、農業者若しくは団体(以下「農業者等」という。)が農地取得のために借入した資金(以下「農地取得資金」という。)に対し、予算の範囲内で利子補給金を交付することを目的とする。
(利子補給金の交付対象)
第2条 利子補給金の交付対象は、農地取得資金として農林漁業金融公庫資金を借入した農業者等とする。
(利子補給金の額等)
第3条 利子補給金の額は、農地取得資金の未償還元金の100分の1以内とし、毎年償還期日までの期間における融資平均残高に100分の1を乗じた額とする。
2 利子補給の期間は、農地取得資金借入実行日から3年間とする。
2 前項の補助金交付申請事務については、ようてい農業協同組合が農業者等からの委任を受け代理して行うことができるものとする。
(利子補給金の交付決定等)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは書類審査の上、適当と認められるときは利子補給金の交付を決定し、当該申請者に通知するものとする。
2 利子補給金は前項の規定による利子補給金交付決定通知後において、町長の指定する日までに交付する。
(1) 申請内容に虚偽の記載があつたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
2 町長は、前項により利子補給金の交付の決定を取消した場合において、すでに利子補給金が交付されたときは、返還を命ずることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

