○蘭越町農業経営自立安定資金利子補給規則
昭和61年8月18日
規則第11号
(利子補給の対象及び利子補給率)
第2条 利子補給金は、融資機関が貸出要領により、農業経営資金の貸し付けを行う場合において、当該融資機関に対して交付するものとする。
2 農業経営資金の利子補給率は、年1.5パーセント以内とする。
(利子補給契約)
第3条 利子補給についての契約は、町と融資機関との間において、農業経営自立安定資金利子補給契約書によつて行うものとする。
(利子補給の額)
第4条 利子補給の額は、毎年4月1日から3月31日までの期間における融資平均残高(ただし、延滞金を除く。)に対し、第2条第2項に規定する利子補給率を乗じて得た金額とする。
(利子補給の請求)
第5条 第3条の規定に基づき契約をした融資機関は、当該契約に定める日までに、農業経営自立安定資金利子補給金交付申請書に利子の補給に関する計算書を添えて、町長に提出しなければならない。
(利子の補給金の交付)
第6条 町長は、前条の規定により、融資機関から利子補給金の交付申請があつた場合において、その申請が適当であると認めたときは、当該申請書を受理した日から60日以内に利子補給金交付の指令をするものとする。
(利子補給の打ち切り等)
第7条 町長は、農業経営資金の貸し付けを受けた者が、当該借入金を借り受け目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切ることができる。
2 町長は、融資機関の責に帰すべき理由により、当該融資機関が、貸出要領及び第3条の規定に基づく契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給の全部、若しくは一部を打切り、即に交付した利子補給金の全部、若しくは一部の返還を命ずることができる。
(協力義務)
第8条 融資機関は、当該融資に関して町長から報告を求められた場合、又は関係帳簿類について調査を求められた場合は、これに協力しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。