○蘭越町農林水産業振興事業補助金交付要綱
平成13年6月21日
要綱第25号
蘭越町農林水産業振興事業補助金交付要綱(平成6年蘭越町要綱第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 蘭越町における農林水産業の振興を図るため、町内において農林水産業を営む者が2戸以上で組織する生産組合、利用組合又は団体で、規約及び代表者の定めがあるもの(以下「団体等」という。)が行う事業の必要な経費について、この要綱の定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象事業)
第2条 補助対象事業は、次のいずれかに該当する農林水産業振興事業とする。
(1) 稲作経営に必要な機械施設の導入事業
(2) 畑作経営に必要な機械施設の導入事業
(3) 茸類又は木工品等の生産加工に必要な機械施設の導入事業
(4) 浅海増殖若しくは内水面漁業に必要な種苗又は採取・加工機械施設の導入事業
(5) 漁業経営に必要な漁船、漁具等機械施設の導入事業
(6) 農林水産業の振興に必要な団体等の運営事業
(7) 町振興奨励作物の振興を図るため、奨励作物の生産に必要な資材・機械施設の導入事業
(8) その他町長が農林水産業の振興上必要と認めた事業
(補助金額)
第3条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分によるものとする。ただし、建物施設の導入に必要な敷地の購入又は借入に要する経費は除くものとする。
(3) その他の事業に要する経費にあつては、町長が必要と認めた金額とする。
(1) 事業計画書(別記第2号様式)
(2) 経費の配分調書(別記第3号様式)
(3) 収支予算書(別記第4号様式)
(4) 団体等の総会議案又は申請内容が審査できると認められる書類
2 町長は、前項のほか必要と認められる書類の提出を求めることができる。
(補助金の交付決定等)
第5条 町長は、前条の規定による補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査の上、適当と認められるときは補助金の交付を決定するものとする。この場合において、町長は、補助金の適正な交付を行うため必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について修正又は必要な条件を付すことができる。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその旨を当該補助金の交付を申請した団体等に通知するものとする。
(交付決定内容の変更)
第6条 補助金の交付の決定を受けた団体等(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の決定の内容に関し、重要な変更を加えようとするときは、補助金変更承認申請書(別記第5号様式)を町長に提出し、その承認を得なければならない。
(補助金の交付決定の取消し等)
第7条 補助事業者が次のいずれかに該当するときは、町長は、第5条の交付決定の全部若しくは一部を取消し又は変更することができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金を目的外の経費に充てたとき。
(3) 不正行為があつたとき。
(4) 補助金の交付の条件に違反したとき。
2 町長は、前項により補助金の交付決定を取消したときにおいて、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されている場合は、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他必要な事項)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。




